楽天カードの支払いを滞納するとどうなる?強制解約にならないための対応方法も解説
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楽天カードの支払いを滞納すると遅延損害金が発生し、支払いが遅れるほどその額も増加します。信用情報にも滞納の履歴が登録され、これが今後の信用スコアに悪影響を与えることがあります。また、利用制限やカードの利用停止などの処分を受けることもあります。
本記事では、楽天カードの支払いを滞納するとどうなるのか、適切な対処法とあわせて詳しく解説します。
(出典:楽天 | クレジットカードの引き落とし口座が残高不足の場合どうなる?未然に防ぐ方法を解説)
今回の記事で書かれている要点 (目次)
楽天カードの支払いを滞納するとどうなる?
楽天カードの支払いを滞納した場合、様々な影響が生じる可能性があります。どのような影響があるのか詳しく見ていきましょう。
楽天カードが利用停止となる
楽天カードは支払いに対して厳格な方針を持っており、支払いが遅れるとまずカードの利用が停止されます。この利用停止は、支払い日の翌日から発生する可能性があります。銀行から楽天カード運営への情報伝達スピードによって異なるため、利用が停止されるタイミングは一概には言えません。
利用停止になると、楽天カードで支払っていた公共料金やサブスクリプションなどの支払いも遅れ、問題がさらに深刻化します。なお、この段階で支払えばカードの利用停止が解除されるため、影響を最小限に抑えられるでしょう。
遅延損害金が発生する
楽天カードの支払いが遅れると、支払い日の翌日から遅延損害金が発生します。遅延損害金とは、期日を超えて返済しなかった場合にカード会社が受けた損害に対して支払うお金です。遅延損害金の金利は、ショッピング利用が年率14.6%、キャッシング利用が年率20%です。この遅延損害金は毎日蓄積されるため、滞納を放置するとその金額は急速に増加します。支払いが遅れた場合、できるだけ早く遅れた分を支払うことが重要です。
カードが強制解約される
楽天カード運営からの支払督促に対応しないまま放置すると、カードが強制解約されます。
クレジットカードが強制解約されると、復活の可能性はほぼありません。クレジットカード会社は事故情報を独自に保管しています。信用情報機関に事故情報が登録されるだけであれば一定期間が経過すれば、再びカードを申し込んで審査に通過できるようになる可能性があります。
しかし、独自に設けているブラックリストに登録されてしまうと、生涯にわたり楽天カードを作成できなくなるでしょう。
信用情報に記録が残る
クレジットカードの支払い滞納で強制解約されると、CICやJICCなどの信用情報機関に事故情報が登録されます。この登録期間は原因解決後から通常5~10年程度です。強制解約の場合、滞納分の完済か債務整理で法的に返済を免れることにならない限り、カウントは始まりません。住宅ローンやカーローンなど、他のローン審査に大きな影響が及び、人生においてさまざまな支障をきたす可能性があります。
楽天カードの支払いができないときの対処法
楽天カードの支払いができない場合、放置してはいけません。次のように対処しましょう。
まずはカード会社に相談する
楽天カードの支払いに困った場合、まずは直接カード会社に連絡して相談することが重要です。支払いに関する問題や困難な状況に直面した場合、楽天カードの専門スタッフが適切なアドバイスや解決策を提供してくれるでしょう。連絡先や相談方法は、楽天カードの公式ウェブサイトや利用明細書に記載されているので、早めに連絡を取りましょう。
なお、支払期限の延長や遅延損害金の免除などについては、後で紹介する任意整理の形態を取らなければ承諾してもらえない可能性が高いです。任意整理でも、カード会社が条件を承諾する法的な義務はありません。
債務整理をする
楽天カードの滞納分の完済が困難な場合は、早めに債務整理について弁護士に相談しましょう。債務整理は借金整理の手続きであり、任意整理や個人再生、自己破産などがあります。まずは、将来利息や遅延損害金をカットし、3~5年で完済を目指す任意整理を検討しましょう。カード会社の承諾を得られれば、返済負担を抑えることができます。
他にも多くの借金を抱えている場合は、裁判所を介する手続きの個人再生を行います。借金を大幅に減額できる可能性があります。それでも解決が困難な場合は、すべての借金を免除する自己破産を行うことになるでしょう。
ただし、個人再生と自己破産は官報掲載や信用情報機関に事故情報が登録されることなどから、なるべく任意整理で対応したいところでしょう。
まとめ
楽天カードの支払いを滞納すると、カードの利用停止や強制解約、信用情報機関に事故情報が登録されるなど、さまざまな問題が起こります。なるべく早く対処することで、影響を抑えられるでしょう。梅田パートナーズ法律事務所では、カードの支払いが困難な場合の債務整理を全面的にサポートしております。他に借金を抱えている方、対応方法がわからず悩んでいる方はお気軽にご相談ください。
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この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】
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弁護士ご紹介
西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
テレビ出演
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
事務所概要
- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
- 最寄駅
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・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
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(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
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