法人カードを滞納するとどうなる?問題点や対処法を解説

2024.3.4

法人破産に悩んだら弁護士へ早めに相談を!

会社の資金繰りが悪い、苦しいことを一人で悩まないでください。専門の弁護士にお任せください。 初回無料でご相談いただけます。何を話せば良いか、誰に相談したら良いか分からない方もお電話を。

経営者のみなさん、
一人で悩まずに相談しませんか?
弁護士による
無料相談はこちら

アイコン

弁護士法人 梅田パートナーズ法律事務所をご覧いただきありがとうございます。
これから 1分で完了する質問 をさせていただきます。
まずは ご希望の方針 を教えてください。

ご希望の方針を選択してください

アイコン
ありがとうございます。「」ですね。
負債総額はどれくらいですか?

負債総額を選択してください

アイコン
ありがとうございます。「」ですね。
お聞きになりたい手続き内容はありますか?

手続きを選択してください

アイコン
ありがとうございます。「」ですね。
ご希望はありますか?

ご希望を選択してください

アイコン

」ですね。承知いたしました。

それでは、すみやかにご連絡させていただきますので 『ご連絡先』を教えてください。

お名前


お名前を入力してください

お電話番号


半角・ハイフンなしで、番号を全て入力してください

メールアドレス


無料で問い合わせる

お急ぎの方は無料通話
でご相談いただけます

法人カードの利用代金を滞納した場合、一般カードと同様に利用停止や連帯保証人への督促などが行われます。

法人カードを利用できなくなると事業継続に大きな影響が及ぶ可能性があるため、滞納する問題点や対処法などについて確認しておくことが大切です。

この記事では、法人カードを滞納したときに起こり得ることや対処法について解説します。

この記事をわかりやすく解説
  • 法人カードの滞納によって起こることを解説
  • 信用情報機関に事故情報が記録され事業継続に大きな支障をきたす可能性あり
  • 法人カードを滞納した場合カード会社や弁護士に相談しよう

法人カードの滞納によって起きること

法人カードを滞納すると、次のようなことが起こります。

督促の連絡が来る

法人カードを滞納すると、カード発行会社から督促の連絡が届きます。通常、電話やメール、書面などを通じて滞納の旨が伝えられ、すぐに支払うように求められます。督促の連絡が来るまでの期間は数日程度であることが一般的です。

多くは電話で連絡が来ますが、業務効率を加味してメールでの連絡の場合もあります。メールを無視していると電話が来るなど、カード会社によって対応が異なります。

連帯保証人に督促の連絡が行く

法人カードを作る際は、法人の代表者が連帯保証人となっていることが一般的です。この場合、法人カードを滞納すると連帯保証人である法人の代表者にも督促の連絡が行きます。

法人と法人の代表者は別人格であることから、法人の借金や未払いのカード代金の支払いを負うことは通常ありません。しかし、連帯保証人になっている場合は法人の代表者個人も督促を受けます。

信用情報機関に情報が記録される

法人カードを滞納すると、信用情報機関に滞納した旨が記録されます。信用情報機関には、カード申し込みや借り入れなどの情報が記録されており、銀行やカード会社などが閲覧します。滞納の記録が残ると、借り入れやカード申し込みにおける審査で不利になります。

また、61日以上滞納すると、信用情報機関から記録が消える最大5年間は新たな借り入れやカード発行が不可能になる可能性があります。

法人カードの利用停止・強制解約

法人カードの滞納が続く場合、カード発行会社は法人カードの利用停止や強制解約を行います。まずは利用が停止され、その後も滞納が一定期間続いた場合は強制解約となり、再度申し込んでも審査には通らなくなります。

利用停止の段階であれば、返済すれば再び利用を再開できるでしょう。

延滞金の発生

法人カードの支払いが期限を過ぎた場合、延滞金が発生する可能性があります。延滞金は、請求金額に対して一定の割合の金額となり、滞納期間が長くなればなるほどに多額になります。

ショッピング利用枠における延滞金の上限金利は14.6%です。100万円を90日間滞納した場合、以下の延滞金がかかります。

100万円×14.6%÷365日×90日=36,000円

訴訟

カード発行会社からの催促を受けても支払わない場合、訴訟を起こされる可能性があります。訴訟は、滞納金の回収を目的として行われるものです。

財産の差押え

訴訟となった場合、財産の差し押さえによって滞納金が回収される恐れがあります。

財産の差押えとは、滞納した債務を回収するために、裁判所の判断のもとで借り手の財産を差し押さえる手続きです。差押えられる財産には、銀行口座、不動産、車両、給与などがあります。

訴訟を起こされると、まずは一括払いを求められることになります。一括払いが難しい場合は、訴状に同封されている異議申立書を裁判所へ2週間以内に提出しましょう。

そうすれば、カード会社と分割払いの相談ができる可能性があります。

法人カードを滞納してしまったときの対処法

法人カードを滞納したときは、次のように対処しましょう。

カード会社に連絡する

法人カードの滞納が発生した場合、最初に行うべきは速やかにカード会社に連絡することです。滞納の理由や事情を説明し、支払いについて相談しましょう。

カード会社が理解を示し、分割払いに対応してくれる可能性もあります。うっかりミスで滞納した場合はその旨を伝えましょう。

支払いが難しい場合は早めに弁護士に相談する

法人カードの滞納が続き、支払いが難しい状況になった場合は、早めに弁護士に相談することがおすすめです。弁護士は専門的な知識と経験を持ち、債務整理や交渉などのサポートを行ってくれます。

また、弁護士のサポートを受けることで、自身のストレスが軽減されることもあるでしょう。延滞金がかさんだり財産を差し押さえられたりする前に、弁護士に相談することが大切です。

まとめ

法人カードを滞納すると延滞金が発生します。放置すると財産を差し押さえられたり信用情報機関に事故情報が記録されたりして、事業継続に大きな支障をきたす可能性があります。

梅田パートナーズ法律事務所は、債務整理のサポートを行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

法人破産に悩んだら弁護士へ早めに相談を!

会社の資金繰りが悪い、苦しいことを一人で悩まないでください。専門の弁護士にお任せください。 初回無料でご相談いただけます。何を話せば良いか、誰に相談したら良いか分からない方もお電話を。

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

こちらのコラムもよく読まれています

弁護士ご紹介

代表弁護士

西村 雄大

弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

法人破産申立て実践マニュアル〔第2版〕

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。

経 歴

2010
京都大学 卒業
2012
神戸大学法科大学院 卒業
2012
司法研修所
2013
弁護士 登録
2014
中小企業診断士 登録
2014
梅田法律事務所 設立
2015
経営革新等支援機関 認定
2017
梅田パートナーズ法律事務所 改称

資格・登録等

所属団体

テレビ出演

・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。

・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。

著書および論文名

  • ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
  • ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
  • ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

事務所概要

事務所

事務所

住所
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
最寄駅
・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分
電話番号
0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00)
営業時間
平日:9:30~18:30
※土日祝日は事前にお電話いただくことで対応可能
備考
・全国どこでも対応可能
・問合せから24時間以内に弁護士が対応
・初回相談は無料でご相談可能

アクセスマップ

関連リンク

弁護士費用

法 人 法人代表者
着手金 55万円~
着手金は分割払いも可能
(債権者数及び会社の規模によって変動します。詳しくはご連絡ください。)
55万円~
着手金は分割払いも可能


会社破産申立実費 25万円程度
※大阪地方裁判所の場合
5万円程度
※大阪地方裁判所の場合
成功報酬 無料 無料

内容によっては増減額することがございます。詳細は弁護士にお尋ねください。

弁護士による会社倒産手続き・法人破産手続き・民事再生 > お役立ちコラム > 差し押さえの対象となる財産は?対象にならない財産や差し押さえを防ぐ方法を解説

一人で悩まずに相談しませんか?

お急ぎの方は無料通話
でご相談いただけます

弁護士による
無料相談はこちら
24時間以内に
弁護士が直接対応