私募債を発行するメリット・デメリット | ベンチャーや小規模企業に向いている理由は?
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私募債は、ベンチャー企業や小規模企業に向いている資金調達方法の1つです。資金調達と言えば銀行からの借り入れをイメージする方が多いのではないでしょうか。私募債をうまく活用すれば、短期間で資金調達して事業成長を促すことが可能です。
今回は、私募債を発行するメリット・デメリットやベンチャー企業や小規模企業に向いている理由などについて詳しく解説します。
今回の記事で書かれている要点 (目次)
私募債とは
私募債は、企業が証券会社や銀行などの金融機関を通じて、少数の投資家から資金調達する方法の1つです。
企業が私募債を発行するときは、社債と呼ばれる有価証券を発行します。社債は借用証書であり、投資家は企業に対して金銭を貸し付けたことを証明するものです。社債を購入した投資家に対して、企業はあらかじめ定めた期間に定期的に利息を支払います。また、償還時点には元本を全額返済することを約束します。
私募債の種類
私募債には、「少人数私募債」と「プロ私募債」があります。それぞれの特徴について詳しく見ていきましょう。
少人数私募債
少人数私募債は、49人以下の投資家を対象に募集をかける私募債です。一般の投資家にも債券を発行できるうえに担保や保証人を必要としません。そのため、経営者の親族、友人、取引先などに買い取ってもらうことが一般的です。
ただし、少人数私募債の発行には、転売(譲渡)制限を設けることや発行総額を1億円未満とすること、1口あたりの発行額は総額の50分の1以上とすることなどのルールがあります。
これは金融商品取引法で定められたものであり、違反した際は懲役や罰金などの罰則が課せられる可能性があるため、発行する企業は慎重な対応が必要です。
プロ私募債
プロ私募債は、適格機関投資家に該当する証券会社、銀行、信用金庫などを対象とした私募債です。プロの民間投資家をターゲットにしていることから、このように呼ばれています。
募集人数や発行総額に制限はないため、多くの投資家に対して債券を発行できます。一方で、プロの民間投資家を探すためのハードルが高いというデメリットもあります。
私募債による資金調達が向いている企業
私募債による資金調達が向いているのは、小規模企業やベンチャー企業です。
私募債は資金調達にかかるコストを削減できるうえに担保や保証人が不要なため、まだ信用が十分にない小規模企業やベンチャー企業に向いているでしょう。また、ベンチャー企業は新事業を次々と展開するために多くの資金が必要となるため、私募債だけではなく投資家からの出資やクラウドファンディングなども活用することが大切です。
私募債のメリット
私募債には、次のようなメリットがあります。
資金調達コストが小さい
私募債は公募債と比較して調達規模が小さく、監督機関や金融機関への申請や依頼といった手続きが簡略化されています。そのため、直接的な資金調達であり、コストを削減できます。また、償還期間や返済方法、利息の設定にも企業側が自由に決定できるため、柔軟な資金活用が可能です。
借り入れしやすい
私募債は、銀行などの金融機関からの借り入れに比べて、事前の保証人や担保の設定などが不要なため、借り入れがより容易に行えます。特に、少人数私募債では経営者の縁故者に対して販売されることが多く、信用を担保に資金調達できます。
信用力が高まる
私募債は、一定の財務水準を持つ優良企業が発行できるものであり、信用保証協会などの機関から保証を得ることができる制度とも言えます。これにより、企業の信用力が向上し、対外的なアピールにもつながります。
発行手続きが容易
私募債の発行手続きは公募債に比べて簡易的であり、迅速に資金調達できます。公募債の場合は法的な規制が厳しく、多くの手続きや契約が必要ですが、私募債ではこれらを省略できます。
安心感がある
私募債は一定の契約書に沿って資金を貸し借りするため、取引において双方が法的拘束力のもとで取引します。特にベンチャー企業への出資など、口約束だけでは不安が残る場合にも、私募債であれば安心して契約できます。
私募債のデメリット
私募債には次のようなデメリットもあります。
スケジュールの変更が難しい
私募債は発行時に設定された償還期日や返済方法を後から変更できません。企業経営には予期せぬリスクが発生する場合もあり、返済が間に合わない状況に直面する可能性にも考慮が必要です。
返済猶予を得るためには、改めて私募債の発行を行い、次の償還期日にまとめて返済するプランを相談することになります。
状況次第では発行が難しい
私募債の発行には一定の財務条件を満たす必要があります。企業の財務状況が悪い場合は、発行自体が難しくなるため、資金調達手段として利用できないでしょう。
多額のコストがかかる場合がある
私募債の発行に際しては金融機関を利用することが一般的ですが、その際に財務代理人手数料や登録手数料、保証金などの手数料が発生します。また、償還時には債権者に対して利息の支払いも必要です。
まとめ
私募債はスピーディーに資金調達できる可能性があるうえに、ベンチャー企業や小規模企業も利用しやすい方法です。その一方で、スケジュールの変更が基本的にはできないことや調達コストが高いことなどデメリットもあります。
梅田パートナーズ法律事務所では、企業の資金調達が難しく倒産を検討する際の債務整理や倒産手続きなどをサポートしております。まずはお気軽にご相談ください。
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この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】
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弁護士ご紹介
西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
テレビ出演
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
事務所概要
- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
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(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
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