手形は不渡り1回で会社に大きな影響が及ぶ?2回目は倒産になるって本当?
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約束手形の不渡りを出すと、即座に信用を失って実質的に倒産状態になると聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。
結論から言うと、2回目の不渡りで実質的な倒産状態になる可能性があります。
今回は、手形の不渡りを出した場合の会社への影響や実質的な倒産状態とは何か詳しく解説します。
今回の記事で書かれている要点 (目次)
不渡りを1回出したときの会社への影響
約束手形の不渡りを1回でも出すと、次のような影響が出る恐れがあります。
融資を引き揚げられる
不渡りを出すと、金融機関が手形交換所に「不渡り届」を出し、多くの金融機関にその事実が知れ渡ります。不渡りを出した会社は資力に乏しく融資のリスクが高いと判断されるため、新たな融資を受けられなくなったり融資を引き揚げられたりする恐れがあります。
融資の引き揚げや新たな融資を受けられなくなることは、運転資金不足が起きることを意味するため、会社経営の方法によっては1回目の不渡りが出た段階で、倒産のリスクが大きく上昇するでしょう。
取引先に知られると取引を断られることも
不渡りが出た事実は金融機関に知られるものの、取引先に知られることは通常ありません。しかし、新規融資を断られたことで資力がさらに失われると、取引先への代金の振り込みが遅れたり、期限の変更をお願いしたりすることになるでしょう。
この場合、不渡りが出たのではないか、資力が低下しているのではないかなどと疑いをかけられ、取引を断られたり現金先払いを求められたりする恐れがあります。
2回目の不渡りを出すと実質的な倒産状態になる
1回目の不渡りから6ヶ月以内に再び不渡りを出すと、実質的な倒産状態になる可能性があります。これは、手形交換所から当座取引の停止処分を受けるためです。今後、2年間にわたり当座取引ができなくなり、現金のみの取引を強いられてしまいます。その結果、仕入れなどができなくなり、会社経営が立ちゆかなくなる恐れがあるため、実質的な倒産状態に陥る可能性があるのです。
特に、融資で得たお金で商品やサービスを売り、そうして得た利益で借金を返済するビジネスモデルの場合は、当座取引の停止処分を受けた時点で倒産は確定したものと言えるかもしれません。もちろん、別事業を立ち上げたりコストを徹底的にカットしたりして、持ちこたえられる場合もあるでしょう。しかし、多くの企業では実質的な倒産状態になると考えられます。
なお、6ヶ月が経過すれば不渡りの回数がリセットされますが、不渡りを繰り返す会社には融資を行わない金融機関が多いでしょう。
不渡りが出る原因
そもそも、不渡りはなぜ出るのでしょうか。単なる資金不足で支払えなくなるケースだけではなく、次のようなケースもあります。
口座の残高不足が発生した
資金不足に陥っていないものの、口座の残高不足が発生したことで不渡りになるケースがあります。これは、取引先によって決済期日が異なる場合に発生しやすいでしょう。例えば、A社は10日、B社は20日など決済期日が異なると口座に必要額を入金するのを忘れてしまい、残高不足が発生することがあります。
他の取引先からの入金がなく支払いが間に合わなかった
他の取引先から入金がなかったために資金不足に陥り、支払いが間に合わず不渡りを出してしまうケースがあります。連鎖倒産という言葉があるように、取引先からの入金がなければ資金不足に陥る企業は少なくありません。
取引先を分散したり、余裕資金を確保したりといった対策も検討しましょう。
不渡りを防ぐための対策
不渡りを防ぐために、次のように対策しましょう。
決済期日を統一する
口座の管理が不十分なために残高不足が起きることがあるため、決済期日を統一して管理の負担を減らすとよいでしょう。一律で15日や20日などに決済期日を統一すれば、入金を忘れにくくなります。
手形取引をなるべく控える
そもそも手形取引は、即日決済ができない時代に誕生し、現代まで用いられてきた方法です。現代では、ネットバンキングのように即日決済が可能なものもあるため、手形が必要とは限りません。
不渡りを出すリスクを抱えながら手形取引を行うか、それとも他の即日決済の方法を選ぶか検討することが大切です。
まとめ
手形は、1回でも不渡りを出すと銀行からの信用が失われ、融資の引き揚げや新規融資の拒否によって資金不足に陥る恐れがあります。手形の不渡りを出さないためにも、決済期日を統一したり、そもそも手形の利用をやめたりすることを検討しましょう。
また、もし手形の不渡りによって事業継続が難しい状況に陥った場合は、必要に応じて債務整理で借金の負担を減らすことも重要です。梅田パートナーズ法律事務所では、債務整理に関するアドバイスやサポートを行っております。まずはお気軽にご相談ください。
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この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】
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弁護士ご紹介
西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
テレビ出演
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
事務所概要
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- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
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