法的再生と私的再生の違いは?それぞれの種類・メリット・デメリットを解説

2023.4.11

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経営状況が悪く経営再建を目指したい、または破産・精算を検討している場合は、法的再生あるいは私的再生を行いましょう。それぞれに複数の方法があるうえに、メリット・デメリットも異なります。経営状況や希望などを踏まえてベストな方法を選ぶことが大切です。今回は、法的整理と私的整理の違いやそれぞれの種類、メリット・デメリットなどについて詳しく解説します。

法的再生

法的再生とは、裁判所を介して行う法的整理手続きを利用する方法のことです。再建型の民事再生・特定調停・会社更生、清算型の破産・特別精算があります。経営状況や取引関係、資金繰りなどを踏まえて選択します。

法的再生の種類

法的再生の種類について詳しくみていきましょう。

民事再生

経営者が中心となり再生計画を策定し、債権者などの利害関係者の同意のもとで進めていきます。スポンサーの資金援助を受ける、債務を圧縮したうえで本来の収益力を用いて自力で再建するなどの方法があります。

会社更生

裁判所が選任した更生管財人の主導のもとで、利害関係者の同意を得て更生計画を策定し、事業の再建を図る方法です。基本的には経営陣の交代が求められます。

特定調停

簡易裁判所が債権者と企業の間に入り、両者が納得できる形で債務を弁済できるように話し合う方法です。

特別清算

債務超過の企業を精算する方法です。債務超過ではない場合の通常清算は裁判所を介する必要がありませんが、債務超過している場合は裁判所を介する特別精算が必要になります。

破産

会社の財産が換金されて債権者への返済に充てられ、それでも残った債務の支払義務は会社と一緒に消滅します。特別精算で会社の財産を債務の支払に充てたとしても全額の返済ができない場合に行います。

法的整理のメリット

法的整理の中でも特別精算と破産は会社が債務超過に陥っている場合に選択せざるを得なくなるものであり、特にメリットはありません。法的整理の再建型のメリットは次のとおりです。

  • 会社の財産の差し押さえによる事業継続が困難になる自体を防止できる
  • 多数の利害関係者の同意によって再建計画の成立が可能
  • 簿外債務のリスクがないためスポンサーがつきやすい

法的整理のデメリット

法的整理には次のデメリットがあります。

  • 法的整理の事実が公になることでイメージが損なわれる恐れがある
  • 再建型では予納金などの負担がかかる

私的再生とは

私的再生とは、裁判所を介さずに債務の返済計画について債権者と直接協議・合意し、債権を目指す方法です。返済期間の猶予や元金の一部免除、金利の減率などによって返済負担を軽減します。

私的再生の種類

私的再生には次の種類があります。

私的整理ガイドラインを利用した私的再生

私的整理ガイドラインとは、債権者と債務者が協議・合意する際に使用する手続きの規定です。経済団体連合会(経団連)や全国銀行協会などが委員を務める私的整理ガイドライン研究会が公表しています。法的拘束力はありませんが、私的整理を行う際の一般的な方法として知られています。

事業再生ADR

事業再生ADR(裁判外紛争解決手続)は、第三者機関のADR事業者の協力のもとで行う私的再生です。再生手続きを行った事実が公表される法的再生、債権者同士で損失の押し付け合いになることがある私的再生のデメリットを解消した方法と言えるでしょう。

中小企業再生支援スキームによる手続き

中小企業再生支援スキームは、第三者機関の中小企業再生支援協議会が定めた手順や要件のことです。財務だけではなく事業においても問題点をあぶり出し、事業改善を行います。

特定調停手続

特定調停とは、弁護士をはじめとする専門家の協力のもとで会社の再生を目指す私的再生です。債務の減額や返済期間の延長などの話し合いを調停委員会の仲介のもとで行います。

私的再生のメリット

私的再生は法的再生とは異なり、事業再生を行う事実が公になりません。そのため、取引先からの信用が低下して事業再生に支障をきたす心配がないのです。また、裁判所を介さないことで比較的速やかに手続きができます。

私的再生のデメリット

協議のもとで債権者の同意を得る必要があります。過半数の同意で進めることができる法的再生とは違い、1人でも反対されると事業再生できない場合もあるのです。また、債務弁済禁止といった保全処分を求めたり、債権者による抵当権の実行への対抗措置がなかったりといったこともデメリットでしょう。

まとめ

法的再生と私的再生の種類やメリット・デメリットなどを理解したうえで、最適な方法を選ぶ必要があります。梅田パートナーズ法律事務所では、貴社の状況を詳細に把握したうえで、どの手法を選ぶべきか具体的にアドバイスいたします。各種手続きから交渉まですべてお任せいただけますので、お悩みの方はまずはお気軽にご相談ください。

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この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

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代表弁護士

西村 雄大

弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

法人破産申立て実践マニュアル〔第2版〕

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。

経 歴

2010
京都大学 卒業
2012
神戸大学法科大学院 卒業
2012
司法研修所
2013
弁護士 登録
2014
中小企業診断士 登録
2014
梅田法律事務所 設立
2015
経営革新等支援機関 認定
2017
梅田パートナーズ法律事務所 改称

資格・登録等

所属団体

テレビ出演

・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。

・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。

著書および論文名

  • ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
  • ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
  • ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

事務所概要

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