事業復活支援金はいくら受け取れる?申請方法や事前確認についても解説
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新型コロナウイルスで打撃を受けた中小企業や個人事業主を対象に、さまざまな施策が講じられています。その1つが事業復活支援金です。最大250万円の支給を受けることができるため、事業の再建や維持に役立つでしょう。
ここでは、事業復活支援金の概要や対象者、申請方法、必要書類などについて詳しくご紹介します。
今回の記事で書かれている要点 (目次)
事業復活支援金とは
事業復活支援金とは、新型コロナウイルスで打撃を受けた事業者を対象に、最大250万円を支給する支援金制度です。
事業復活支援金の給付対象者
事業復活支援金の給付対象者は、新型コロナウイルスの感染拡大や長期化の影響で需要の減少、供給の制約などで大きな影響を受けた事業者です。売上の減少幅に加えて、需要が減少、あるいは供給の制約を受けた場合に支援金を受け取れる可能性があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
対象となる売上高の減少
2021年11月~2022年3月のうち、任意の月の売上高が2018年11月~2021年3月の同じ月の売上高と比べて50%以上減少、あるいは30~50%未満の幅で減少した事業者が対象です。
例えば、2021年11月の売上高が200万円、2019年11月の売上高が100万円の場合は、50%減少しているため事業復活支援金の支給対象となります。
需要が減少した事業者
国や自治体のイベントの中止、消費者の外出自粛や生活様式の変化、取引先の時短営業などが原因で需要が減少し、大きな影響を受けた事業者が対象です。
供給の制約を受けた事業者
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で流通制限や供給減少などが生じ、原材料の調達が難しくなった、休業要請で商談機会が減少した、従業員の就業に制約がかかったなどの理由で大きな影響を受けた事業者が対象です。
事業復活支援金の支援金額の計算方法
事業復活支援金の支援金額は、売上高によって異なります。また、上限額が定められている点に注意が必要です。事業復活支援金の支援金額の計算方法について、詳しく見ていきましょう。
給付額の計算方法
事業復活支援金の支援金額は、次の計算式で算出します。
基準期間の売上高合計(※1)-対象月(※2)の売上×5=事業復活支援金の支援金額
※1 「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
※2 2021年11月~2022年3月のいずれかの月
例えば、基準期間の売上高合計が300万円、対象月の売上が50万円の場合、次のように計算します。
300万円-50万円×5=50万円
上限額
事業復活支援金の上限額は、比較対象となる基準月を含む事業年度の売上高に応じて、次のように定められています。
個人 法人(年間売上高1億円以下) 法人(年間売上高1億円超~5億円以下) 法人(年間売上高5億円超)
給付上限額(売上減少率50%以上) 50万円 100万円 150万円 250万円
給付上限額(売上減少率30%以上50%未満) 30万円 60万円 90万円 150万円
事業復活支援金の申請スケジュール
事業復活支援金の申請期間は、2022年1月31日~2022年5月31日です。4ヶ月と短期間のため、早めに準備を始めましょう。事業復活支援金の公式サイトから申し込みます。
事業復活支援金の必要書類
事業復活支援金を申請する際は、次の書類が必要です。
- 法人税の確定申告書(法人)、所得税の確定申告書(個人事業者)
- 所得税の確定申告書(個人事業者)
- 対象月の売上に係る帳簿
- 履歴事項全部証明書(法人)、本人確認書類(個人事業主)
- 通帳(振込先の表示要)
- 宣誓・同意書
事業復活支援金の事前確認について
事前確認とは、給付対象ではないのに誤って申請するのを防ぐために、登録確認機関が申請者に確認をとることです。登録確認機関は、商工会や農業協同組合、漁業協同組合、税理士、中小企業診断士、行政書士、公認会計士などです。
なお、過去1年以上継続的に依頼している、あるいは今後も含めて契約期間が1年以上の税理士や行政書士、中小企業診断士などの顧問先、過去1年以上継続しているか今後も含めて会員期間が1年以上の商工会や農業協同組合、漁業協同組合など、継続支援関係にある団体・個人であれば、申請対象かどうかを判断するための必要書類の一部が免除されます。
事前確認における必要書類は次のとおりです。
- 本人確認書類、履歴事項全部証明書(中小法人等)
- 基準期間を含む全ての事業年度における収受日付印付きの確定申告書の控え※
- 2018年11月から対象月までの各月の売上台帳、請求書、領収書など
- 2018年11月以降の全ての事業の取引を記録がわかる通帳
- 代表者または個人事業者などの本人が書いた「宣誓・同意書」
※法人は2019年11月、2020年11月も含む、個人事業主は2019年、2020年も含む
継続支援関係にある場合は、「宣誓・同意書」以外の書類が免除されます。
まとめ
事業支援復活金は、新型コロナウイルスの影響で打撃を受けた事業者が利用できる支援金制度です。今回、紹介した必要書類や申請スケジュールを参考に、事業復活支援金を利用できるかどうか確認しましょう。
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この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】
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弁護士ご紹介
西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
テレビ出演
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
事務所概要
- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
- 最寄駅
-
・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
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- 0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
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