法人が倒産を検討する際に取るべき行動とは?事前準備と基礎知識
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法人が倒産を検討する際は、どのような行動をとるべきなのか確認が必要です。また、倒産を決めた場合は、倒産の流れや事前準備など、さまざまな知識を身につけておくとスムーズです。ここでは、法人が倒産する際に取るべき行動や倒産の事前準備、流れなどについて詳しくご紹介します。
- 倒産を検討していることを外部・内部の関係者に知られないように
- 法人が破産準備をする際は従業員の解雇や必要な従業員を把握する
- 従業員の転職活動をサポートする
- 法人の倒産手続きの流れを解説
今回の記事で書かれている要点 (目次)
法人が倒産を検討する際に取るべき行動
法人が倒産を検討する際は、次のように行動しましょう。
倒産を検討していることを外部・内部の関係者に知られないようにする
倒産を検討していることは、経営者と経理担当者など、業務上伝えるべき人物を除き、知られないようにする必要があります。倒産を検討していることが外部に漏れると、企業の信用性が低下し、融資や支援を打ち切られてしまうかもしれません。
また、内部の従業員に知られると、業務のモチベーションが著しく低下したり、早々に退職してしまったりする可能性があります。
事業継続の努力をする
倒産を検討する理由によって異なりますが、中には事業継続を努力することで立て直せるケースもあります。例えば、債務者との交渉によって借金の減額や返済期間の延長を実現えできれば、窮地を脱することができるかもしれません。
ただし、事業継続の努力をしても立て直せないケースもあるので、倒産の準備も進めた方がよいでしょう。不渡りが発覚する前に弁護士に相談することで、取引先や債権者の対応に追われて破産準備に遅れが生じる事態を防げます。
法人が破産準備をする際の従業員の扱いについて
法人が破産準備をする際は、従業員に関して次のように扱います。
従業員の解雇を検討する
破産手続きの申し立てが確実となれば、即日で従業員を解雇することが基本です。破産に伴う解雇は「整理解雇」といい、法的な手続きを行う必要があります。適切な手続きを踏まずに解雇した場合、従業員から不当解雇を主張されるリスクがあるため、弁護士のサポートの元で身長に行わなければなりません。
破産手続きに必要な従業員を把握する
破産手続きの際に、従業員の協力が必要なケースがあります。破産手続きの際は、破産管財人が会社の財産や債務を把握するのですが、その際は会社側から資料を提出しなければなりません。経営者が会社の全てを把握しているわけではないため、必要に応じて従業員の協力が必要です。
例えば、経理は財務諸表や債務者・債権者リスト、財産目録などを作成します。人事・総務担当は、未払い給与や退職金の清算、各種保険の手続き、離職票の発行など、さまざまな業務を行います。営業や仕入れ担当者は、経理担当者と連携できていない売掛金・買掛金を把握し、取引先や仕入れ先に事情を説明する役割があります。
従業員の協力を得るには、事前に説明し、納得してもらわなければなりません。従業員説明会を実施する他、必要に応じて個別に面談しましょう。
転職活動をサポートする
会社が倒産すると、従業員が路頭に迷う恐れがあります。そのため、破産手続きに協力した従業員かどうかに関係なく、全従業員の転職活動を可能な範囲でサポートしましょう。例えば、協力関係にある同業他社や関係会社を紹介する方法があります。
法人の倒産手続きの流れ
法人の倒産手続きの流れは次のとおりです。
法人破産手続申立てまでの流れ
倒産準備の流れと途中から並行して進んでいきますが、弁護士への相談から、破産手続申立てまでの流れです。
- (1) 弁護士に相談する
- (2) 弁護士を破産手続きの申請の代理人に認定する
- (3) 弁護士から債権者に受任通知が送付される
- (4) 従業員の解雇・説明・賃貸物件の明け渡しを行う
- (5) 申立書と必要書類を準備する
- (6)裁判所に破産手続を申立てる
- (7)裁判所が破産手続開始決定を下す・破産管財人の選任を行う
- (8) 破算管財人が会社の財産を換価処分する
- (9) 裁判所での債権者集会を開く
- (10) 債権者に配当される
- (11)破算手続の終了
破産手続きの申し立てまでにかかる期間は3~6ヶ月、手続き終了までも同程度の期間がかかります。そのため、破産手続きの終了までにかかる期間はトータルで6ヶ月~1年となりますが、弁護士への相談が遅れたり準備が進まなかったりすると、さらに多くの時間がかかるでしょう。
まとめ
法人が倒産を検討する際は、従業員の扱いを考え、破産手続きに不備が生じないように進めることが大切です。また、破産手続きには6ヶ月~1年程度はかかるため、早めに弁護士に相談した方がよいでしょう。梅田パートナーズ法律事務所では、破産手続きを検討している方へのアドバイスや各種サポートを行っております。まずはお気軽にご相談ください。
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この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】
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弁護士ご紹介
西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
テレビ出演
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
事務所概要
- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
- 最寄駅
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・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分 - 電話番号
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