破産手続における「免責」とは?対象となる債権や免責を受けられない原因
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破産手続を進める場合は、免責について確認が必要です。免責と言えば、責任を免れるという意味ですが、全ての責任から逃れられるわけではありません。また、何が免責になるのかも気になるところではないでしょうか。
ここでは、破産手続における免責とは何か、対象となるものや免責を受けられない原因について詳しくご紹介します。
今回の記事で書かれている要点 (目次)
免責とは
破産手続きを行うと、全ての借金が法的に消滅するわけではありません。破産手続きによる清算後に残った債務に対しては、強制執行を受ける状態です。そうなれば、給与や高額な財産などを失うことになるでしょう。
そこで、強制執行を免れるために裁判所から受けるのが「免責許可決定」です。免責許可決定によって、債務における強制執行などを受けずに済みます。また、免責を受けると、借金を返済しなくてよくなるだけであり、自らの意思で返済を続けることは可能です。
例えば、友人や家族からの借金だけは、自己破産をしても返済したいといった場合もあるでしょう。金融機関やクレジットカード会社などからの借金は返済せず、身近な人からの借金だけは返済することも可能です。
免責の対象にならない債権
全ての債権が免責になるわけではないため、事前に確認が必要です。免責の対象にならない債権について詳しくみていきましょう。
租税などの請求権
租税には、固定資産税や住民税などの税金、年金、健康保険税、一部の水道代などが該当します。つまり、これらの公的な税金を滞納している場合、自己破産をしても納付を免れられません。また、条例違反や法律違反などによって課せられた罰金も免責の対象外です。
悪意で加えた不法行為に対する損害賠償請求権
積極的な加害の意思をもって加えた不法行為に対する損害賠償請求権は、免責されません。例えば、不倫に対する慰謝料は不法行為に基づく損害賠償請求に該当しますが、配偶者の気分を害する目的で不倫をしたわけではない場合は、「悪意で加えた不法行為」には該当しないのです。したがって、免責の対象となります。
故意または重過失による人の生命や身体を害する不法行為に対する損害賠償請求権
暴行や殺害などに基づく損害賠償請求権は免責の対象外です。交通事故に関しては、重過失が認定されたものは免責の対象外になるでしょう。しかし、わき見運転などで単なる過失と認定されたものは免責の対象になります。単なる過失か重過失かは、裁判で争うことになるでしょう。
扶養義務者として負担すべき費用に対する請求権
養育費や婚姻費用分担義務などに基づく請求権のことです。従来は免責の対象でしたが、破産法の改正によって免責の対象外になりました。
免責を受ける方法
破産の申し立てをすると、同時に免責の申し立てをしたことになるため、自己破産の手続きを進めてください。自己破産の手続きでは、裁判所に破産申立書を提出します。
また、自己破産ができるのは、債務の返済ができないと裁判所に見なされた場合のみです。
現在の資産や今後の収入の見込みなどを踏まえ、債務を完済できるかどうか判断されます。
免責にならない事由
全ての債務の完済ができないと裁判所が判断しても、次のケースでは免責されません。
(1) 浪費やギャンブルによる債務
(2) 資産を隠したり勝手に他人に贈与したりした場合
(3) 特定の債権者に対し、すぐに支払う必要がないのに、その債権者に特別の利益を与えることを目的に特別に支払った場合
(4) 破産申立ての1年前までに、氏名や住所、年齢、年収など審査に関係するものに嘘をつき、不正にお金を借りたりクレジットカードを作って買い物したりした場合
(5) クレジットカードやローン払いで購入した商品を非常に安い価格で販売して利益を得た場合
(6) 破産申し立てから過去7年以内に免責を受けている場合
(7) 裁判所や破産管財人による調査に協力しない場合
ただし、上記に該当したら即免責不可になるわけではありません。行為の悪質さ、借金の理由、収入や生活の状況など、あらゆる点を踏まえて総合的に判断されます。事情を踏まえ、生活を立て直すために例外的に免責が決定することを裁量免責といいます。
まとめ
破産手続きによって免責されることで、財産の差し押さえを免れられます。ただし、免責されない債権があるうえに、借金の理由や過去の行動次第で免責されなくなるため、事前に確認が必要です。
破産を検討している方は、まずは弁護士に相談しましょう。「梅田パートナーズ法律事務所」では、借金を完済できる状況ではない方の破産手続きをサポートしております。他の債務整理の方法も踏まえ、ベストな選択ができるようにサポートしますので、お気軽にご相談ください。
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この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】
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弁護士ご紹介
西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
テレビ出演
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
事務所概要
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- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
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