新型コロナウイルス感染症による会社の破産・再建についてポイントを解説
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新型コロナウイルス感染症の影響で事業収益が大きく低下したことで、会社の破産を検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか。会社の破産をすべき状況かどうかを見極めたうえで、再建型の手続きも視野に入れることが大切です。ここでは、新型コロナウイルス感染症が原因で会社の破産を検討している方に向けて、破産手続きや再建型の手続きなどについて詳しくご紹介します。
今回の記事で書かれている要点 (目次)
まずは破産手続きの要件を整理する
破産手続きを検討する際は、要件を整理しましょう。破産手続きの要件には、債務超過と支払不能があります。いずれの要件にも当てはまっているように思えて、実際には当てはまっていない場合があります。
例えば、新型コロナウイルス感染症の影響がなくなれば、状況が改善する見込みがある場合や売上の低迷、資金繰りの悪化が一時的なものである場合などは、債務超過とは言えません。また、支払不能に関しても、負債額が大きいだけでは要件は満たされないのです。例えば、長期的な目で見ると支払いできる状況は、支払不能には該当しません。
この場合は、融資を受けて会社を維持することで、いずれ状況が好転したり支払いを遂行できたりする可能性があります。
会社を再建したいときの対応方法
会社を再建したい場合は、次のように対応しましょう。
経済産業省の施策を利用する
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収益や資金繰りが著しく悪化した事業者に対し、さまざまな支援を行っています。新型コロナウイルス特別貸付や新型コロナウイルス対策マル経融資、セーフティネット貸付の要件緩和などが挙げられます。
どの施策を利用できるか確認したい場合は、経済産業省の窓口へ相談しましょう。その際は、現在の収支などがわかる資料を持参することをおすすめします。
日本政策金融公庫に相談する
日本政策金融公庫は政府系の金融機関で、有事の際にさまざまな施策で企業を支援しています。新型コロナウイルス感染症が原因で事業収益や資金繰りが著しく悪化した企業に対し、さまざまな支援を行っています。前述した経済産業省の施策の中にも、日本政策金融公庫が実施するものが含まれています。
会社の債務整理とは
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収益や資金繰りが著しく悪化した場合は、債務整理を検討しましょう。債務整理には、次のような種類があります。
任意整理
任意整理は、裁判所を介さずに債権者と交渉し、借金を減らしたり返済期間を延ばしたりする手続きです。任意整理の交渉に応じてもらうと、どのようなメリットがあるのかを債権者に示す必要があります。そのため、任意整理の交渉を得意とする弁護士に代理人を依頼することが大切です。
金融機関にとっては、借金の減額や返済期間の延長を承諾してでも返済してもらいたいので、真っ当な返済計画を立てれば交渉は成功することが多いでしょう。
民事再生
民事再生は、裁判所に申し立てて借金を大幅に減額する手続きです。比較的短期間で認可が降りるため、資金繰りが悪化して今にも破産しそうな場合でも持ちこたえられる可能性があります。もちろん、必ず認可が降りるとは限らないため、信頼できる弁護士のサポートの元で手続きを進めることが重要です。
破産・特別清算
破産と特別精算は、事業を生産する手続きです。会社を清算すると事業の再生ができなくなると思う方が多いのではないでしょうか。必ずしもそうではなく、事業を新会社に譲渡して、旧会社を破産や特別生産で処分すれば、事業を新会社で再生できる可能性があります。破産・特別生産に対して人生が終わるかのような思考に陥り、正しい選択ができなくなる場合もあるでしょう。
まずは、信頼できる弁護士に相談することをおすすめします。
会社の破産を選んだ方がいいケース
会社の破産を前向きに検討した方がいいかどうかは、事業収益や資金繰りから判断します。次のケースでは、会社の破産を選んだ方がよいかもしれません。
黒字化が見込めない
債務整理をしても返済ができない場合は、再建型の手続きを選択することは難しいでしょう。新型コロナウイルス感染症の影響で致命的なダメージを受け、やむを得ず破産を選択する企業は少なくありません。
資金繰りの見通しが立たない
事業を継続しても、資金繰りが厳しい状態から脱却できなければ、いずれ破産せざるを得なくなるかもしれません。
まとめ
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収益や資金繰りが著しく悪化した場合には、破産・再建のいずれかを選ぶことになります。信頼できる弁護士に相談することで、現状を踏まえてベストな選択を提案してもらえるでしょう。梅田パートナーズ法律事務所では、企業の破産・再建のサポートをしております。どうぞお気軽にご相談ください。
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この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】
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弁護士ご紹介
西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
テレビ出演
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
事務所概要
- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
- 最寄駅
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・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分 - 電話番号
- 0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
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