自己破産すると官報に掲載される!知人に破産がバレることはある?
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自己破産すると官報に掲載されると聞き、知人に破産がバレるのでは?と不安に感じている方は、官報について理解を深めることが大切です。ここでは、官報とは何か、掲載される情報や理由、回数などを紹介すると共に、知人に破産がバレることはあるのか詳しく解説します。
今回の記事で書かれている要点 (目次)
そもそも自己破産とは
そもそも自己破産とは、裁判所に債務を免責してもらう手続きです。裁判所に自己破産を申し立てて、裁判所が免責許可を下した場合には全ての借金が免責されます。ただし、不法行為に基づく損害賠償請求権などに基づく支払い、税金などは免責されません。
自己破産は、借金をゼロにした再スタートを切ることができるメリットがある一方で、官報に掲載されて周りの人に破産の事実がバレるリスクがあります。
官報とは
官報とは、国が発行する機関誌です。国民の権利義務や国の政策などが掲載されており、一般の新聞とは全く異なります。この官報に掲載される情報の1つに、「自己破産した人の情報」があります。それでは、官報に掲載される情報や掲載理由、掲載回数について詳しく見ていきましょう。
掲載される理由
自己破産した人の情報が官報に掲載される理由は、破産者と利害関係がある人に知らせるためです。実際に、官報で破産の事実を知るケースがあるかどうかは別として、自己破産をした事実を知る手段を設けることが必要なため、官報に掲載されるのです。
官報に掲載されるのは利害関係がある人の利益を守るためと言えます。ただし、官報に掲載するための10,000~17,000円程度の費用は破産する人が裁判所に納めなければなりません。
掲載される情報
官報に掲載される主な内容は、破産者の氏名や住所、手続きを行った年月日、手続きを行った裁判所などです。つまり、破産者がどこに住んでいて、いつ破産したのかがわかってしまいます。
掲載される回数
官報に掲載されるのは合計2回です。1回目は破産手続き開始決定のタイミング、2回目は免責許可が降りたタイミングです。
官報に掲載されると自己破産が知人にバレるのか?
自己破産すると官報に氏名や住所が掲載されるため、それを見た知人には破産したことがバレてしまいます。ただし、一般の方の多くは官報を閲覧しないため、知人にバレる心配はかなり少ないでしょう。しかも、官報の発行頻度は休日を除くほぼ毎日で、ページ数も100を超えるケースがあります。
つまり、たまたま氏名と住所が掲載された官報を知人が読み、さらに公告部分を全て読んだ場合にのみバレるのです。バレるまでにいくつも条件をクリアする必要があるので、趣味で毎日官報の公告をチェックしているような場合を除き、知人にバレる心配はないと言えるでしょう。
官報の内容を周りの人に漏らすと罰則を受けることも
破産したことが知人に直接バレることはなくても、人から聞くケースがあるかもしれません。例えば、金融機関や不動産業者、貸金業者などは官報のチェックが業務の1つになっているケースがあります。
そのため、これらの職種に勤めている人が知人の知り合いにいる場合は、破産したことが知人にバレる可能性があるのです。ただし、官報に掲載されているとしても、その事実を他の人に伝える行為は名誉毀損罪や個人情報保護法違反に該当する恐れがあります。
そのため、官報で破産者の氏名や住所を知られたとしても、それが友人に伝わる可能性は低いでしょう。
官報に掲載されない方法
自己破産せざるを得ない場合は仕方ありませんが、他の方法を選ぶことで借金を減額しつつ官報への掲載を免れられます。官報に掲載されない借金減額の方法について、詳しく見ていきましょう。
任意整理
任意整理とは、裁判所を介さずに債権者と債務者で話し合い、借金の減額や利息のカットなどをしてもらう手続きです。裁判所を介さないため、任意整理を行った事実は当事者間でのみ共有されます。そのため、官報に掲載されることはありません。
特定調停
特定調停は、簡易裁判所で調停委員の立ち会いのもとで話し合う手続きです。特定調停では調停調書と呼ばれる法的効力のある書類を作成します。特定調停を行えるかどうかは債権者との関係にもよるので、まずは弁護士に装弾することをおすすめします。
まとめ
自己破産すると官報に住所や氏名が記載されますが、必ず知人にバレるとは限りません。官報を読む人は少ない上に、休日を除き毎日発行されるもののため、知人にバレる可能性は低いと言えるでしょう。それでも官報に情報が掲載されるのを懸念されている方は、任意整理や特定調停を選べないか弁護士に相談してみてください。
梅田パートナーズ法律事務所では、お客様のお悩みに寄り添い、最良の選択ができるようサポートしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】
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弁護士ご紹介
西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
テレビ出演
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
事務所概要
- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
- 最寄駅
-
・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分 - 電話番号
- 0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
- 平日:9:30~18:30
※土日祝日は事前にお電話いただくことで対応可能 - 備考
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