自己破産後の生活はどのように変わる?破産後の生活の変化
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自己破産をすると、生活が悪い方向へと一変すると思っている方は多いのではないでしょうか。確かに、自己破産をすると高額な財産を没収されたり、新たに融資を受けられなくなったりしますが、生活が大きく制限されることはありません。そこで今回は、自己破産後の生活はどのように変わるのか、よくある誤解とあわせて詳しく解説します。
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今回の記事で書かれている要点 (目次)
自己破産後の生活の変化
自己破産後の生活はどのように変化するのか、詳しくみていきましょう。
価値が高い財産がなくなる
自己破産をすると、高額かつ複数所持しているテレビやエアコン、冷蔵庫、洗濯機、高額な家具、車、自宅などが差し押さえられます。そのため、価値が高い家具や家電などは自宅からなくなると考えておきましょう。ただし、仕事に必要な財産や99万円以下の現金、時価20万円以下の財産は手元に残ります。そのため、自己破産をしたからといって、即座に生活が困窮することはありません。
新たな融資を受けられなくなる
自己破産をすると、信用情報機関に履歴が残り、5~10年は新たに借り入れができなくなります。キャッシングだけではなく、住宅ローン、カーローン、クレジットカードの審査にも通貨できなくなるため、自己破産をするタイミングには十分に注意が必要です。
通信機器やインターネット回線などの再契約が必要になる
携帯電話料金やインターネット回線の料金を滞納しており、自己破産による免責の対象とした場合は、新規に契約をし直す必要があります。同じ会社との再契約ができない場合があるため、必要に応じて別の会社と契約してください。
自己破産後の生活でよくある誤解
「自己破産をすれば人生が終わり」と思っている方は少なくありません。これは自己破産に対して、次のような誤解があるからでしょう。
住民票などに自己破産の履歴が残る
自己破産の履歴が住民票や戸籍謄本などに載ると思っている方は少なくありません。もし、そのようなことがあれば、本人確認書類として企業に住民票や戸籍謄本を提出した際に、自己破産した過去を知られてしまいます。
実際には、住民票や戸籍謄本、マイナンバーカードなど公的書類に、自己破産の情報が記録されることは一切ありません。
新たに家を借りられなくなる
自己破産をしたからといって、新たに賃貸物件を借りられなくなることは基本的にはありません。ただし、その賃貸物件が保証会社の利用を必須としている場合は、保証会社が信用情報を調査するため、自己破産した過去を知られてしまいます。その結果、保証会社の審査に落ちてしまい、賃貸物件を借りられなくなる可能性があります。
保証会社の利用が必須ではない賃貸物件を選ぶことで回避できるため、大きな問題とは言えないでしょう。
職場に知られて解雇される
自己破産した事実を職場に知られる心配はありません。会社への提出物と言えば、年金手帳や前の職場で発行された源泉徴収票などですが、いずれの書類にも自己破産の件は記録されないのです。また、インターネットで従業員名の名前で検索をしても、自己破産をした情報は表示されません。
ただし、自己破産をしたことをSNSに投稿している場合は、職場の人に見られる恐れがあります。なお、自己破産をした事実を職場に知られても、解雇される心配はありません。自己破産をしたことは、正当な解雇事由に当てはまらないため、もし解雇されたとすればそれは不当解雇にあたります。
選挙権が失われる
選挙権と自己破産は一切関係がないため、自己破産をしても選挙権を失うことはありません。日本では、満18歳以上の日本国民であれば選挙権が与えられます。選挙権を失う条件がいくつかありますが、その中に自己破産をしたことは含まれていません。
自己破産したことが近所の人に知られる
自己破産をしたことが近所の人に知られる心配はありません。ただし、人伝いに知られてしまう恐れがあるため、自己破産をしたことを近所の人に知られたくない場合は、一切口外しないことが大切です。
また、自己破産をした事実は、官報に公告されます。官報とは、政府が発行する新聞のようなもので、一般の人は基本的に読むことはありません。その官報をたまたま近所の人が読んでいて、さらに自己破産をした人の一覧をチェックすることがあれば、近所の人に知られてしまうでしょう。しかし、実際にそのようなことはほとんどないと言えます。
まとめ
自己破産後は高額な財産は失われますが、生活が脅かされるような事態に陥ることはありません。職場や近所の人に知られる心配もほとんどないでしょう。梅田パートナーズ法律事務所では、自己破産に関するご相談を受け付けております。自己破産ができるのか、具体的にどの財産を残せるのかなど、どのようなことでもお気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士が親切丁寧にアドバイスいたします。
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この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】
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弁護士ご紹介
西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
テレビ出演
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
事務所概要
- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
- 最寄駅
-
・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分 - 電話番号
- 0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
- 平日:9:30~18:30
※土日祝日は事前にお電話いただくことで対応可能 - 備考
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