会社破産手続きの流れは?手続きにかかる期間から費用

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会社破産手続きの際には、弁護士への相談・委任、必要書類の準備、裁判所への申し立てなどが必要です。
会社破産手続きを検討している方は、手続きの流れを確認しておきましょう。また、会社破産手続きにかかる期間、費用が気になる方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、会社破産手続きの流れ、期間、費用について詳しくご紹介します。
この記事の監修者
弁護士法人 梅田パートナーズ法律事務所
代表弁護士 西村 雄大
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今回の記事で書かれている要点 (目次)
会社破産手続きとは
会社破産手続きとは、債務超過になった場合に会社の全ての財産を債務の返済に充て、それでも返済できなかった債務を免責にする手続きです。会社の資金繰りが悪化して事実上の倒産状態に陥ったとき、会社破産手続きを行って会社を清算します。
会社破産手続きの流れ
会社破産手続きは自分でも行えますが、弁護士に委任することが一般的です。
会社破産手続きの流れについて、詳しくみていきましょう。
1.弁護士への相談
会社破産手続きは、弁護士に委任することが一般的です。
弁護士は、会社の状況を詳しく確認し、会社のお金の流れを踏まえたうえで破産申し立て日を決めます。また、必要書類の作成サポートや破産すべきかどうかなどの相談対応も可能です。
初回相談料が無料の弁護士事務所が多いため、まずは気軽に相談してみてください。
2.必要書類の準備
弁護士には、次のような書類を提出する必要があります。
- 会社の全部事項証明書
- 貸借対照表・損益計算書(2年分)
- 破産申立日時点の清算貸借対照表
- 確定申告書(2年分)
- 従業員名簿
- 賃金台帳
- 不動産の全部事項証明書
- 預金通帳・取引明細書(2年分)
- 売掛金や未収入金の明細
- 従業員名簿
上記のほか、必要に応じて保険証書や株式・投資信託の明細なども求められます。必要書類の提出後、弁護士が受任すると、債権者に「受任通知」が送付され、債権者からの取り立てが止まります。
3.裁判所に破産を申し立てる
裁判所に破産を申し立てる際には、破産手続開始申立書や債権者一覧表、財産目録、取締役会議事録、委任状などの書類が必要です。
ほとんどの書類の作成は弁護士が代行してくれます。
4.破産手続き開始決定および破産管財人の専任
破産申し立てにおける条件を満たした場合、破産手続き開始決定および破産管財人の専任が行われます。
破産手続き開始決定後は、一定の財産の管理や処分を破産管財人が行います。
破産管財人は、公正かつ中立な立場であることが条件です。
そのため、破産管財人は裁判所が選任するものであり、弁護士や破産者が自ら選ぶことはできません。
破産管財人が会社の財産を売却してお金に替えて、債務の返済に充てます。回収可能な財産がある場合は、破産者の代わりに破産管財人が回収します。
そのほか、債務の免責を認めてよいかどうかを判断するのも破産管財人の役割です。
5.債権者集会
債権者集会は、破産手続きを開始した経緯、今後の流れを確認する場となります。ただし、債権者が出席するケースは稀で、破産者(または代理人弁護士)と破産管財人、裁判官の3者による打ち合わせとして開催されることがほとんどです。
6.配当
換価した会社の財産を債務の額に応じて債権者に配当します。
抵当権つきの債権を持つ債権者に優先的に配当されるため、ほぼ配当を受けられない債権者が出てくる場合もあります。
会社破産手続きにかかる費用
会社の破産手続きには、どの程度の費用がかかるのか詳しくみていきましょう。
予納金
破産手続きを行う際には、裁判所に予納金を納めます。予納金の額は裁判所によって異なりますが、少額管財は20万円~、管財事件は50万円~です。負債額が大きいほどに予納金が高くなります。
弁護士費用
会社破産手続きの委任にかかる弁護士費用は、50万円~が相場です。ただし、事件の複雑性によって費用が変動するため、一概には言えません。
また、相談料は初回30分無料で、2回目からは30分5,000円程度がかかる場合が多いでしょう。
なお、費用が安ければ対応が悪く、費用が高いほどに対応が良いわけではありません。
会社破産手続きにかかる期間
会社破産手続きにかかる期間は、9~12ヶ月ほどです。弁護士に相談してから破産の申し立てを行うまでに、数ヶ月かかります。
そして、会社の破産手続きの申し立てから約2週間で破産手続き開始決定が行われ、そこから約2~3ヶ月後に債権者集会を開催します。
会社の財産をすべて換価するまでは破産手続きは完了となりませんが、順調に換価が進めば破産手続き開始決定から6ヶ月以内で完了できるでしょう。
まとめ
会社の破産手続きは、信頼できる弁護士に委任することが大切です。
梅田パートナーズ法律事務所では、「1年間で200社以上の破産手続き相談実績」があるため、スムーズに手続きを進めることができます。
いつ、破産手続きを申し立てるか悩んでいる、破産手続きを任せられる弁護士を探しているという方は、梅田パートナーズ法律事務所までお気軽にご相談ください。
会社破産手続きの流れ・期間・費用に関するFAQ
- Q会社破産の全体的な「流れ」を教えてください。
-
大きく分けて「準備期間」と「裁判所の手続き期間」の2段階があります。
1.受任通知・事業停止(Xデー): 弁護士が介入し、営業を停止、従業員を解雇、債権者への支払いをストップします。
2.申立て準備: 弁護士と共に書類作成や資産の保全を行います(1〜3ヶ月)。
3.破産申立て・開始決定: 裁判所に書類を提出し、裁判官との面接を経て「破産手続開始決定」が出ます。
4.管財業務・債権者集会: 選任された「破産管財人」が会社の資産を調査・換金し、債権者に配当します。数回、裁判所で集会が開かれます。
5.手続き終了(終結・廃止): 配当が終わるか、配当する資産がなければ手続きは終了し、会社は消滅します。
- Q相談してから手続きが全て終わるまで、どれくらいの「期間」がかかりますか?
-
一般的な中小企業の場合、トータルで「6ヶ月〜1年程度」です。
・申立てまでの準備: 1ヶ月〜3ヶ月程度(会社の規模や混乱度合いによります)。
・裁判所の手続き(開始〜終了): 「少額管財事件」であれば最短3ヶ月〜半年程度ですが、不動産売却に時間がかかったり、訴訟対応が必要な場合は1年以上かかることもあります。 社長個人の破産も同時に行う場合、免責(借金の免除)が確定するまで同程度の期間が必要です。
- Q会社破産にかかる「費用」の相場はいくらですか?
-
「弁護士費用」と、裁判所に払う「予納金」の合計が必要です。最低でも70万円〜100万円程度は見込んでください。
1.弁護士費用(着手金): 50万円〜100万円以上(負債総額や債権者数による)。
2.裁判所予納金(引継予納金): 最低20万円〜(少額管財の場合)。負債総額が大きい特定管財の場合はさらに高額になります。 これらは原則として「申立て前」に一括(または短期間での積立)で用意する必要があります。
- Q会社の資金が底をついています。お金がなくても破産できますか?
-
残念ながら、現金が全くない(ゼロの)状態では破産申立てができません。 Q3の通り、裁判所に納める予納金(最低20万円)が払えないと、裁判所は破産手続きを開始してくれません。 そのため、資金が完全に枯渇する前、まだ手元に現金がある段階で弁護士に依頼し、その資金を破産費用に充てることが不可欠です。「お金がなくなってから相談」では手遅れになる最大の理由がこれです。
- Q会社が破産すると、代表者個人も破産しなければなりませんか?
-
会社債務の「連帯保証人」になっている場合は、セットで破産する必要があります。 中小企業の場合、銀行融資やリース契約に代表者が連帯保証しているケースが大半です。 会社が破産すると、保証人である代表者に一括請求が来ます。これを個人の資産で払いきれない場合、代表者個人も「自己破産」を申し立て、債務の免責(チャラにする)を求めるのが一般的かつ経済的に合理的な判断です。
- Q弁護士に依頼した後(Xデー以降)、督促や支払いはどうなりますか?
-
すべてストップします。 弁護士が各債権者に「受任通知」を送ると、貸金業法等の規制により、債権者は会社や社長に対して直接の督促ができなくなります。 また、会社側も全ての支払いを停止します(偏頗弁済を防ぐため)。これにより、電話や取り立ての嵐から解放され、静かな環境で破産準備に集中できるようになります。
- Q従業員への解雇や未払い給料の対応はどの段階で行いますか?
-
通常は「事業停止日(Xデー)」またはその直前に行います。 事業停止と同時に全従業員を解雇します。その時点で払えない給料や退職金については、破産手続き開始後に国の「未払賃金立替払制度」を利用してもらうよう手配します。 弁護士は、解雇予告手当の代わりの書類作成や、立替払い制度の説明会などをサポートします。
- Q会社の事務所や在庫商品は、勝手に片付けてもいいですか?
-
絶対に勝手な処分をしてはいけません。 破産申立てを前提とする場合、会社の資産(在庫、設備、敷金など)はすべて債権者のための財産となります。 社長が勝手に在庫を安売りしたり、知人に譲渡したりすると「資産隠し」や「不当な廉価販売」とみなされ、管財人から否認(取り消し)されたり、社長個人の免責が下りなくなるリスクがあります。必ず弁護士の指示に従って管理してください。
- Q「破産管財人(はさんかんざいにん)」とは何をする人ですか?
-
裁判所が選任する、中立な立場の弁護士のことです。 あなたが依頼した弁護士(申立代理人)とは別に、裁判所から選ばれた管財人が登場します。 管財人の役割は、会社の財産を調査・管理・換金し、債権者に公平に配当することです。また、社長が財産隠しをしていないか厳しくチェックする役割も持っています。社長は管財人の調査に協力する義務があります。
- Q「債権者集会」には社長も出席する必要がありますか?
-
はい、出席義務があります。 破産手続き中、2〜3ヶ月に1回程度、裁判所で「債権者集会」が開かれます。 ここで管財人が資産状況などを報告しますが、社長も同席し、債権者からの質問があれば答える必要があります。ただし、実際の集会は数分で事務的に終わることが多く、債権者が怒号を飛ばすようなドラマのようなシーンは、現代の実務ではほとんどありません。
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弁護士ご紹介


西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
テレビ出演
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”「解散を決定」」についてリモート出演しました。
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”休業「給料未払い」」についてリモート出演しました。

提供元:日テレNEWS NNN
・2025年 関西テレビ様の「newsランナー」にて、「ミュゼプラチナム従業員が破産申し立て」についてコメント出演しました。
・2024年 関西テレビ様の「ドっとコネクト」にて、「アリシアクリニックの破産」についてリモート出演しました。
・2024年 日本テレビ様の「news zero」にて、「アリシアクリニックの破産 利用者への返金」についてコメント出演しました。
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
事務所概要


- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
- 最寄駅
-
・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分 - 電話番号
- 0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
- 平日:9:30~18:30
※土日祝日は事前にお電話いただくことで対応可能 - 備考
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・問合せから24時間以内に弁護士が対応
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