会社破産手続きの流れは?手続きにかかる期間から費用

2021.3.3

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会社破産手続きの際には、弁護士への相談・委任、必要書類の準備、裁判所への申し立てなどが必要です。会社破産手続きを検討している方は、手続きの流れを確認しておきましょう。また、会社破産手続きにかかる期間、費用が気になる方は多いのではないでしょうか。そこで今回は、会社破産手続きの流れ、期間、費用について詳しくご紹介します。

会社破産手続きとは

会社破産手続きとは、債務超過になった場合に会社の全ての財産を債務の返済に充て、それでも返済できなかった債務を免責にする手続きです。会社の資金繰りが悪化して事実上の倒産状態に陥ったとき、会社破産手続きを行って会社を清算します。

会社破産手続きの流れ

会社破産手続きは自分でも行えますが、弁護士に委任することが一般的です。会社破産手続きの流れについて、詳しくみていきましょう。

1.弁護士への相談

会社破産手続きは、弁護士に委任することが一般的です。弁護士は、会社の状況を詳しく確認し、会社のお金の流れを踏まえたうえで破産申し立て日を決めます。また、必要書類の作成サポートや破産すべきかどうかなどの相談対応も可能です。初回相談料が無料の弁護士事務所が多いため、まずは気軽に相談してみてください。

2.必要書類の準備

弁護士には、次のような書類を提出する必要があります。

  • 会社の全部事項証明書
  • 貸借対照表・損益計算書(2年分)
  • 破産申立日時点の清算貸借対照表
  • 確定申告書(2年分)
  • 従業員名簿
  • 賃金台帳
  • 不動産の全部事項証明書
  • 預金通帳・取引明細書(2年分)
  • 売掛金や未収入金の明細
  • 従業員名簿

上記のほか、必要に応じて保険証書や株式・投資信託の明細なども求められます。必要書類の提出後、弁護士が受任すると、債権者に「受任通知」が送付され、債権者からの取り立てが止まります。

3.裁判所に破産を申し立てる

裁判所に破産を申し立てる際には、破産手続開始申立書や債権者一覧表、財産目録、取締役会議事録、委任状などの書類が必要です。ほとんどの書類の作成は弁護士が代行してくれます。

4.破産手続き開始決定および破産管財人の専任

破産申し立てにおける条件を満たした場合、破産手続き開始決定および破産管財人の専任が行われます。破産手続き開始決定後は、一定の財産の管理や処分を破産管財人が行います。

破産管財人は、公正かつ中立な立場であることが条件です。そのため、破産管財人は裁判所が選任するものであり、弁護士や破産者が自ら選ぶことはできません。

破産管財人が会社の財産を売却してお金に替えて、債務の返済に充てます。回収可能な財産がある場合は、破産者の代わりに破産管財人が回収します。そのほか、債務の免責を認めてよいかどうかを判断するのも破産管財人の役割です。

5.債権者集会

債権者集会は、破産手続きを開始した経緯、今後の流れを確認する場となります。ただし、債権者が出席するケースは稀で、破産者(または代理人弁護士)と破産管財人、裁判官の3者による打ち合わせとして開催されることがほとんどです。

6.配当

換価した会社の財産を債務の額に応じて債権者に配当します。抵当権つきの債権を持つ債権者に優先的に配当されるため、ほぼ配当を受けられない債権者が出てくる場合もあります。

会社破産手続きにかかる費用

会社の破産手続きには、どの程度の費用がかかるのか詳しくみていきましょう。

予納金

破産手続きを行う際には、裁判所に予納金を納めます。予納金の額は裁判所によって異なりますが、少額管財は20万円~、管財事件は50万円~です。負債額が大きいほどに予納金が高くなります。

弁護士費用

会社破産手続きの委任にかかる弁護士費用は、50万円~が相場です。ただし、事件の複雑性によって費用が変動するため、一概には言えません。また、相談料は初回30分無料で、2回目からは30分5,000円程度がかかる場合が多いでしょう。なお、費用が安ければ対応が悪く、費用が高いほどに対応が良いわけではありません。

会社破産手続きにかかる期間

会社破産手続きにかかる期間は、9~12ヶ月ほどです。弁護士に相談してから破産の申し立てを行うまでに、数ヶ月かかります。そして、会社の破産手続きの申し立てから約2週間で破産手続き開始決定が行われ、そこから約2~3ヶ月後に債権者集会を開催します。会社の財産をすべて換価するまでは破産手続きは完了となりませんが、順調に換価が進めば破産手続き開始決定から6ヶ月以内で完了できるでしょう。

まとめ

会社の破産手続きは、信頼できる弁護士に委任することが大切です。梅田パートナーズ法律事務所では、会社破産手続きの豊富な実績があるため、スムーズに手続きを進めることができます。いつ、破産手続きを申し立てるか悩んでいる、破産手続きを任せられる弁護士を探しているという方は、梅田パートナーズ法律事務所までお気軽にご相談ください。

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この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

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弁護士ご紹介

代表弁護士

西村 雄大

弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

法人破産申立て実践マニュアル〔第2版〕

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。

経 歴

2010
京都大学 卒業
2012
神戸大学法科大学院 卒業
2012
司法研修所
2013
弁護士 登録
2014
中小企業診断士 登録
2014
梅田法律事務所 設立
2015
経営革新等支援機関 認定
2017
梅田パートナーズ法律事務所 改称

資格・登録等

所属団体

テレビ出演

・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。

・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。

著書および論文名

  • ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
  • ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
  • ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

事務所概要

事務所

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住所
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
最寄駅
・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分
電話番号
0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00)
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