法人・会社破産で連帯保証人はどうなる?債務の返済義務はある?
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会社が借金する際には、連帯保証人を立てる必要があります。法人・会社が破産した場合、連帯保証人には何が求められるのでしょうか。ここで注意したいのは、保証人と連帯保証人は全く異なる性質を持つことです。今回は、法人・会社が破産したときの連帯保証人に求められる対応について詳しくご紹介します。
- 連帯保証人は債務者が借金を支払うかどうかに関係なく債権者から請求される立場
- 法人が破産したときに経営者個人は関係がないが個人補償している場合は例外
- 経営者個人が会社の債務を返済できない場合の対処法を解説
- 個人破産後は滞納している税金の納税からは免れられず数年は個人の借金ができない
今回の記事で書かれている要点 (目次)
そもそも連帯保証人とは
連帯保証人とは、債務者と同じ立場にある人物のことです。保証人は、債務者が借金を支払わない場合に、債務者の代わりに借金を返済する義務を負います。対して連帯保証人は、債務者が借金を支払うかどうかに関係なく、債権者から請求される立場にあります。
また、複数の保証人がいる場合、返済額を人数で割った額をそれぞれが返済します。しかし、連帯保証人の場合は、それぞれが全額を返済する義務を負うのです。例えば、500万円に対して3人の連帯保証人がいる場合、それぞれが500万円を返済する義務を負います。
このように、連帯保証人は債務者と同じ立場にあることを覚えておきましょう。
法人が破産したときに経営者個人に請求されるのか
それでは、法人が破産したときの連帯保証人による借金返済について、詳しくみていきましょう。
基本的に経営者個人は関係がない
会社が破産した場合、経営者が返済義務を負うとは限りません。基本的には、法人と個人は別人格として扱われます。つまり、赤の他人の借金を追う必要がないということです。「会社が破産すれば人生が終わり」と思い悩む人もいますが、必ずしも返済する義務を負うわけではないことを覚えておきましょう。
経営者が個人補償している場合は例外
多くの経営者は、会社の債務の個人保証になっています。個人保証とは、経営者個人が会社の債務の連帯保証人になることを指します。経営者個人が会社の借金の連帯保証人になっている場合は、破産後に経営者個人が借金を返済する必要があるのです。
経営者個人の資産で会社の債務を弁済できるのであれば問題ありませんが、できない場合は会社の破産手続きと同時に個人の破産手続きも進める必要があります。
経営者個人が会社の債務を返済できない場合の対処法
会社の債務が経営者個人の資産で弁済できない場合には、債務整理が必要になります。債務整理の種類は次のとおりです。
自己破産
自己破産とは、可能な限り債務を清算した後に、残った債務が消滅する手続きのことです。自己破産と言えば、一文無しになるイメージがあるかもしれませんが、99万円以下の資産を残せるため、その後の生活がすぐに困窮するわけではありません。ただし、時価20万円以上の財産は換価する必要があります。生活に必要な家具や家電などはそのまま残せるため、特に心配はないでしょう。
個人再生
個人再生とは、借金を5分の1程度に減らし、残った借金を分割で返済できるようにする手続きです。自己破産のように、多くの資産を差し押さえられないため、その後の生活への支障を抑えられます。返済期間は原則3年、最長5年です。
個人再生でも返済できないような巨額の借金がある場合は、自己破産を選ぶことになるでしょう。
任意整理
任意整理とは、債権者と債務者の間で借金の減額や返済期間の延長などを交渉する方法です。一切の資産を手放すことなく借金を返済できますが、債権者が交渉に応じるとは限りません。
任意整理は個人保証や自己破産とは違い、裁判所を介さずに行うため、周りの人に知られるリスクが低いことがメリットです。
個人破産後の注意点
個人破産によって借金を整理できれば、新たな一歩を踏み出しやすくなるでしょう。しかし、個人破産後は次のことに注意が必要です。
滞納している税金の納税からは免れられない
「破産しても税金の支払いからは逃れられない」と聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。これは事実ですが、個人の税金に限ります。法人の税金は、法人格が消滅することで支払う必要がなくなります。
個人の税金は、破産手続きをしても支払い義務が消失しないため、滞納分はこれからも返済していかなければなりません。個人の税金の支払いが難しい場合は、分割払いを交渉してみましょう。国としては税金を可能な限り支払ってほしいため、分割払いの交渉に応じるケースが多いのです。
数年は個人の借金ができない
自己破産や個人再生をした場合は、信用情報機関にブラックリスト入りします。自己破産や個人再生をした記録が信用情報機関に登録されることで、ローンやキャッシングの審査に通りにくくなるのです。
自宅の購入を控えているタイミングで破産した場合、住宅ローンに通らなくなることでその後の人生設計に支障をきたす恐れがあります。
まとめ
法人・会社が破産した際には、個人保証をしている経営者個人が会社の債務を返済する必要があります。そのため、法人・会社と経営者個人の破産手続きは同時に進めることが一般的です。法人・会社の破産時には、梅田パートナーズ法律事務所にご相談ください。個人の破産手続きも含め、経験豊富な弁護士が親切丁寧にサポートいたします。
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この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】
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弁護士ご紹介
西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
テレビ出演
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
事務所概要
- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
- 最寄駅
-
・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分 - 電話番号
- 0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
- 平日:9:30~18:30
※土日祝日は事前にお電話いただくことで対応可能 - 備考
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