自己破産の諸費用を支払えないときの対処法は?費用の相場と解決方法【大阪の弁護士 西村 雄大監修:梅田パートナーズ法律事務所】

           

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自己破産の諸費用を支払えないときの対処法は?費用の相場と解決方法

2021.2.12

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

自己破産の手続きには、裁判所費用や弁護士費用がかかります。自己破産は、借金の支払いを免除するために行う手続きのため、すでに費用を支払えない状況にまで追い込まれているケースが少なくありません。そこで今回は、自己破産の手続きの諸費用を支払えない場合はどうすればよいのか、対処法について詳しくご紹介します。

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自己破産にかかる費用の相場

自己破産にかかる費用には、「裁判所費用」と「弁護士費用」があります。それぞれの費用相場について、詳しくみていきましょう。

裁判所費用

裁判所費用の相場は3万~50万円程度と非常に幅広く、その大部分を予納金が占めています。裁判所費用の内訳は次のとおりです。

・申立手数料……収入印紙代として1,500円
・予納郵券代……3,000円~15,000円
・郵送料金(債権者への告知にかかる費用)……郵送先によって異なる
・予納金……1~50万円(官報公告費、破産管財人への報酬などを含む)

管財事件、同時廃止、少額管財のどの手続きに該当するかによって、予納金の額が大きく異なります。

弁護士費用

弁護士費用は約30~50万円程度が相場です。

・着手金……20~30万円程度
・成功報酬……0~20万円程度

手続きにかかる手間や期間などで費用が大きく増減します。また、弁護士費用は弁護士が自由に決定できるため、依頼先によって費用が異なります。

自己破産の諸費用を支払えないときの対処法4つ

「手持ちの資産がほとんどない」、「費用を支払うと生活費がなくなる」などの場合には、次のように対処しましょう。

1.法テラスの利用

法テラスとは、日本司法支援センターのことで、国が設立した法的トラブル解決のための総合案内所です。法制度に関する情報提供や相談機関の紹介のほか、民事法律扶助業務を行っています。このうち民事法律扶助業務は、一定の条件を満たした場合に無料で法律相談を行い、必要に応じて弁護士費用を立て替える業務です。

自己破産の弁護士費用の立て替え払いを利用するには、「資産の額が一定以下」と「月収が一定」の両方を満たす必要があります。それぞれ、申込者および配偶者の人数に応じて、基準額が定められています。

・資産(自宅や係争物件以外の不動産、預貯金、現金、有価証券など)の合計額
1人……180万円以下
2人……250万円以下
3人……270万円以下
4人以上……300万円以下

・月収(申込者と配偶者の合計)
1人……18万2,000円以下(20万200円以下)
2人……25万1,000円以下(27万6,100円以下)
3人……27万2,000円以下(29万9,200円以下)
5人……29万9,000円以下(32万8,900円以下)
※()内は生活保護一級地の場合

また、家賃あるいは住宅ローンを負担している場合には、数万円を加算できます。詳しくは法テラスにご確認ください。

2.弁護士費用の分割払い

弁護士費用を分割で支払う方法もあります。全ての弁護士が分割払いに応じるわけではありませんが、債務整理への理解が深い弁護士であれば、分割払いに対応しているでしょう。また、弁護士によっては着手金を後払いにしてくれます。

弁護士費用が安い弁護士を選ぶのも1つの方法ですが、速やかに手続きをしてくれない場合もあるため、まずは無料相談を受けてみてください。「親身になって相談に乗ってくれるか」、「依頼を焦らせるような発言はないか」など、弁護士の質を確認しましょう。

3.司法書士への依頼で費用を節約する

司法書士への依頼費用は20~30万円程度と、弁護士よりも安く依頼できます。ただし、司法書士ができるのは、書類の作成代行のみです。債権者との交渉や裁判所での面接などへの対応は認められていません。さらに、管財事件を少額管財へ持ち込んで費用を抑えることも司法書士にはできないのです。

そのため、司法書士に依頼すると、結果的により多くの費用がかかる恐れがあります。

4.自分で自己破産の諸手続きをする

実は、自己破産の手続きは自分でも行えます。しかし、膨大な書類を正しく作成して提出する必要があるため、書類の不備によって再提出を求められるケースが少なくありません。また、債権者とのやり取りも自分で行う必要があります。債権者から一括返済を求められた場合、法律知識と経験がなければ対処できないでしょう。

自己破産の手続きには、法律知識と経験が欠かせないため、やはり弁護士に依頼することをおすすめします。

まとめ

自己破産の諸費用を支払えないときは、法テラスの利用、分割払いを検討しましょう。書類作成だけではなく、債権者との交渉や少額管財への持ち込みなどが可能な弁護士に依頼することが大切です。梅田パートナーズ法律事務所では、自己破産の諸費用を支払えない場合には分割払いに対応しております。ご依頼者さまのご状況を考慮するとともに、親切丁寧な対応を心がけておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

法人破産に悩んだら弁護士へ早めに相談を!

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