破産や廃業後の法人名義の携帯の扱いは?必要な手続きや注意点を解説

2025.7.23

法人破産に悩んだら弁護士へ早めに相談を!

会社の資金繰りが悪い、苦しいことを一人で悩まないでください。専門の弁護士にお任せください。 初回無料でご相談いただけます。何を話せば良いか、誰に相談したら良いか分からない方もお電話を。

経営者のみなさん、
一人で悩まずに相談しませんか?
弁護士による
無料相談はこちら

アイコン

弁護士法人 梅田パートナーズ法律事務所をご覧いただきありがとうございます。
これから 1分で完了する質問 をさせていただきます。
まずは ご希望の方針 を教えてください。

ご希望の方針を選択してください

アイコン
ありがとうございます。「」ですね。
負債総額はどれくらいですか?

負債総額を選択してください

アイコン
ありがとうございます。「」ですね。
お聞きになりたい手続き内容はありますか?

手続きを選択してください

アイコン
ありがとうございます。「」ですね。
ご希望はありますか?

ご希望を選択してください

アイコン

」ですね。承知いたしました。

それでは、すみやかにご連絡させていただきますので 『ご連絡先』を教えてください。

お名前


お名前を入力してください

お電話番号


半角・ハイフンなしで、番号を全て入力してください

メールアドレス


無料で問い合わせる

お急ぎの方は無料通話
でご相談いただけます

法人が破産や廃業を迎えると、法人名義で契約していた携帯電話の取り扱いにも注意が必要です。業務用として使用していた携帯番号を今後も使用したい場合は、個人名義への名義変更などの手続きを検討しなければなりません。本記事では、法人名義の携帯電話の名義変更手続きや残債処理、注意点などを詳しく解説します。

この記事の監修者

弁護士法人 梅田パートナーズ法律事務所
代表弁護士 西村 雄大

資格・登録機関
所属団体

法人名義の携帯は破産・廃業後どうなる?

法人が廃業や破産をする場合、法人名義の契約は原則として解約対象となります。しかし、従来の番号を引き継いで使用したい場合は、携帯会社に相談することで、契約者を法人から個人に変更(名義変更)できる可能性があります。

名義変更の理由とメリット

法人が破産や廃業を迎えた際、携帯電話の契約も見直しが必要となります。とくに、従業員や代表者が電話番号を変更したくない場合は、法人契約から個人契約への名義変更が1つの方法です。ここでは、名義変更が必要とされる背景と、実施することで得られるメリットについて解説します。

破産により法人契約を継続できなくなる

法人破産に伴い、法人の信用は失われます。そのため、携帯電話会社が法人名義の契約継続を認めないケースが多く、名義変更が求められます。

連絡手段の維持

法人が廃業しても、個人として事業を継続する場合や、取引先との連絡に同じ番号を使いたい場合は、名義変更によって契約を維持できます。

名義変更に必要な書類と手続きの流れ

法人から個人へ携帯電話の名義を変更するには、所定の手順に沿って手続きを行い、必要書類をそろえることが求められます。手続きの流れと、法人側・個人側それぞれに必要な書類を一覧で整理しました。

区分 内容
手続きの流れ 1. 法人代表者の承諾書を用意
2. 個人の本人確認書類を提出
3. 現契約内容や機種代の残債を確認
4. 携帯会社で名義変更手続きを実行
法人側の必要書類 ・名義変更承諾書(代表者印が押印されたもの)
・法人の登記簿謄本
・法人代表者の身分証明書(運転免許証など)
個人側の必要書類 ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・住所確認書類(住民票、公共料金の領収書など)
・支払方法の変更に関する書類(口座振替依頼書、クレジットカード情報など)
・破産申立書の写し(必要に応じて)

名義変更の際には、携帯会社によって追加の書類や申請書が求められる場合があります。あらかじめ手続き方法や必要書類の詳細を確認し、不備のないよう準備を進めましょう。また、個人側に必要な書類についても併せて確認しておくとスムーズです。

名義変更時の注意点

法人から個人への携帯電話名義変更には、手続き面だけでなく契約条件や費用面でも注意すべきポイントがあります。名義変更時の注意点について詳しく見ていきましょう。

料金プランやサービスが変わる可能性

法人契約には、複数回線の一括割引や特別料金プランなどの優遇措置が設定されていることがあります。個人名義に変更すると、これらの特典は適用外になるケースがほとんどです。名義変更後に思わぬコスト増にならないよう、事前に携帯電話会社に現在の契約内容と、個人契約へ移行後の料金プランを確認しておきましょう。

破産債権として申告が必要

法人名義で購入した端末に分割払いの残債がある場合、それは破産手続きにおける債権として扱われます。破産申立ての際には、機種代金の未払い分も含めて管財人へ申告し、債務整理の対象とする必要があります。見落としや申告漏れがあると、後々トラブルにつながる可能性があります。

名義変更と残債の扱い

名義変更と同時に、個人が機種代の残債を引き継ぐことが認められる場合もありますが、それには携帯会社との事前調整が不可欠です。破産申立て後は名義変更が制限されることが多いため、できるだけ申立て前に残債の有無を確認し、名義変更の可否を携帯会社に相談しておくことが重要です。

破産手続き中の対応は慎重に

破産手続き中の法人に属するすべての契約や資産は、破産管財人の管理下に置かれます。携帯電話の契約も例外ではなく、名義変更をする場合は、資産処分とみなされる可能性もあるため、必ず管財人や弁護士に相談し、適切な手続きを踏む必要があります。

名義変更が認められないケースもある

法人がすでに解散済み、あるいは未払いの通信費や残債がある場合、名義変更が受理されないことがあります。また、破産後に手続きをしようとすると、携帯会社側で契約の凍結や強制解約が行われている場合もあるため、破産申立て前に対応するのが理想です。

まとめ:法人携帯の名義変更は早めの対応が鍵

法人破産や廃業により、法人名義の携帯電話契約は原則として解約対象となりますが、使用継続を希望する場合は、個人名義への変更という選択肢があります。ただし、機種代の残債処理や名義変更の可否、必要書類の提出など、事前に確認すべきポイントも多く存在します。 契約をスムーズに引き継ぐためには、破産申立前の準備と、携帯会社・法律専門家への早めの相談が重要です。法人携帯の扱いに不安がある方は、弁護士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。

梅田パートナーズ法律事務所では、破産手続きに関連するさまざまな手続きを代行・サポートしておりますのでお気軽にご相談ください。

法人破産に悩んだら弁護士へ早めに相談を!

会社の資金繰りが悪い、苦しいことを一人で悩まないでください。専門の弁護士にお任せください。 初回無料でご相談いただけます。何を話せば良いか、誰に相談したら良いか分からない方もお電話を。

こちらのコラムもよく読まれています

弁護士ご紹介

代表弁護士

西村 雄大

弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

法人破産申立て実践マニュアル〔第2版〕

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。

経 歴

2010
京都大学 卒業
2012
神戸大学法科大学院 卒業
2012
司法研修所
2013
弁護士 登録
2014
中小企業診断士 登録
2014
梅田法律事務所 設立
2015
経営革新等支援機関 認定
2017
梅田パートナーズ法律事務所 改称

資格・登録等

所属団体

著書および論文名

  • ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
  • ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
  • ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

テレビ出演

・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて脱毛サロン“ミュゼ”「解散を決定」」についてリモート出演しました。

・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて脱毛サロン“ミュゼ”休業「給料未払い」」についてリモート出演しました。

提供元:日テレNEWS NNN

・2025年 関西テレビ様の「newsランナー」にて、ミュゼプラチナム従業員が破産申し立て」についてコメント出演しました。

・2024年 関西テレビ様の「ドっとコネクト」にて、「アリシアクリニックの破産」についてリモート出演しました。

・2024年 日本テレビ様の「news zero」にて、「アリシアクリニックの破産 利用者への返金」についてコメント出演しました。

・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。

・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。

事務所概要

事務所

事務所

住所
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
最寄駅
・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分
電話番号
0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00)
営業時間
平日:9:30~18:30
※土日祝日は事前にお電話いただくことで対応可能
備考
・全国どこでも対応可能
・問合せから24時間以内に弁護士が対応
・初回相談は無料でご相談可能

アクセスマップ

関連リンク

弁護士費用

法 人 法人代表者
着手金 55万円~
着手金は分割払いも可能
(債権者数及び会社の規模によって変動します。詳しくはご連絡ください。)
55万円~
着手金は分割払いも可能


会社破産申立実費 25万円程度
※大阪地方裁判所の場合
5万円程度
※大阪地方裁判所の場合
成功報酬 無料 無料

内容によっては増減額することがございます。詳細は弁護士にお尋ねください。

会社倒産・法人破産・民事再生手続きに強い大阪の弁護士 梅田パートナーズ法律事務所 > お役立ちコラム > 破産や廃業後の法人名義の携帯の扱いは?必要な手続きや注意点を解説

一人で悩まずに相談しませんか?

お急ぎの方は無料通話
でご相談いただけます

弁護士による
無料相談はこちら
24時間以内に
弁護士が直接対応