社長が亡くなり会社を精算すると負債や借金はどうなる?選択肢や確認すべきポイント

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突然の事故や病気で会社の代表者が亡くなった場合、残された家族や従業員は「このまま会社を続けるべきか」「負債は誰が返済するのか」といった深刻な問題に直面します。
特に後継者がいない場合や会社の経営状態が良くない場合には、「会社をたたむ」という選択を検討することもあるでしょう。
この記事では、社長が亡くなったあとの会社の負債整理の方法、社長個人の保証債務の扱い、相続人がとるべき選択肢についてわかりやすく解説します。
この記事の監修者
弁護士法人 梅田パートナーズ法律事務所
代表弁護士 西村 雄大
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今回の記事で書かれている要点 (目次)
会社をたたむ前に確認すべきポイント
社長が急逝した場合、残された家族や従業員にとっては精神的なショックに加えて、「今後会社をどうするべきか」という現実的な判断を迫られます。 特に後継者が不在であったり、業績が芳しくなかったりするケースでは、会社の存続が難しい場合も少なくありません。
ここでは、会社を清算するかどうかの判断を行うために、最低限押さえておくべき2つの視点を紹介します。
事業を続けるか、清算するかを決める
まず行うべきは、「会社を今後どうするか」の方向性の決定です。
後継者や事業を引き継ぐ意志のある人材がいれば、親族や役員に承継したり、M&A(会社売却)を検討することもできます。
しかし、後継者がいない、事業の継続が難しい、負債が多いといった状況であれば、会社を清算する=たたむ決断が現実的です。
会社にどんな負債があるかを把握する
会社の清算では、まず負債の全体像を正確に把握することが重要です。以下のような債務がないか確認しましょう。
- 金融機関からの借入金
- 取引先への未払い(買掛金)
- 従業員への未払い給与
- リースや賃貸契約の解約費用
- 滞納している税金や社会保険料
この全体像を把握したうえで、会社の預金、売掛金の回収、資産売却(在庫・不動産など)でどの程度返済できるかを試算します。
債務超過なら「破産」などの法的手続きが必要に
会社の資産をすべて売却しても借金が返しきれない「債務超過」の状態では、通常の清算手続では対応できません。 このような場合、裁判所を通じた破産や調停など、法的な倒産手続きを検討する必要があります。
「会社をきちんとたたむ」ためには、財産の整理や債権者への対応など、煩雑かつ専門性の高い手続きが求められます。
ここでは、代表的な2つの手続きについてわかりやすく紹介します。
債務が返済できない場合は「破産」へ
会社が手元資金や資産をもってしても負債を完済できない「債務超過」の状態であれば、破産手続などの倒産処理が必要になります。
破産手続では、裁判所から選ばれた破産管財人が会社の財産を整理し、債権者に分配します。配当後に法人格が消滅するため、最も確実な清算方法とされています。
場合によっては調停での解決も可能
ケースによっては、裁判所の「特定調停手続」を使って、金融機関との債務免除交渉を進めることで、破産せずに廃業できる可能性もあります。 ただし、専門的な判断が求められるため、法的手続きに詳しい弁護士への相談が不可欠です。
社長個人の保証や借金はどうなる?
会社の代表者が亡くなった場合、会社の処理とは別に、「社長個人が抱えていた債務」の問題も発生します。
特に多くの中小企業では、会社の借入に対して社長が「連帯保証人」になっていることが一般的です。
さらに、社長名義での住宅ローンや消費者金融からの借り入れなどがあった場合、それらも含めてすべて「相続の対象」となります。
こうした債務を相続するか放棄するかによって、家族の将来が大きく左右される可能性もあるため、早めの判断が必要です。
ここでは、相続人が取るべき2つの主要な対応方法を紹介します。
連帯保証など社長個人の債務は「相続の対象」に
会社の借入には、社長が連帯保証人になっているケースが多く見られます。これを「経営者保証」と呼びます。また、社長個人としての借金(住宅ローン、カードローン、知人からの借入など)がある場合も、すべて相続対象になります。
そのため、相続人が何もしないと、自動的にこれらの債務も引き継ぐことになってしまいます。
負債を引き継ぎたくない場合は「相続放棄」も
相続人は、社長の死亡を知ってから3ヶ月以内であれば、「相続放棄」を選ぶことができます。借金や保証債務を一切引き継がないことができますが、自宅などの資産も一緒に放棄することになります。
他にも、「限定承認」(相続財産の範囲でのみ債務を引き受ける)という選択肢もあります。
まとめ:経営者の急逝後、会社の負債整理は専門家へ相談を
代表者が突然亡くなった場合、会社の経営や清算に関わる判断は非常に複雑になります。
特に多額の借入がある場合、会社の破産手続や、相続人による相続放棄の手続など、多くの専門知識と正確な対応が求められます。
倒産や相続問題に詳しい法律専門家へ、早めに相談することが何より重要です。
梅田パートナーズ法律事務所では、会社清算・倒産・経営者保証・相続放棄などの事例に精通した弁護士が、状況に応じた選択肢をご提案します。まずはお気軽にご相談ください。
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弁護士ご紹介


西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
テレビ出演
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”「解散を決定」」についてリモート出演しました。
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”休業「給料未払い」」についてリモート出演しました。

提供元:日テレNEWS NNN
・2025年 関西テレビ様の「newsランナー」にて、「ミュゼプラチナム従業員が破産申し立て」についてコメント出演しました。
・2024年 関西テレビ様の「ドっとコネクト」にて、「アリシアクリニックの破産」についてリモート出演しました。
・2024年 日本テレビ様の「news zero」にて、「アリシアクリニックの破産 利用者への返金」についてコメント出演しました。
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
事務所概要


- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
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・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
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