債務超過で融資を受けることは可能?ポイントと債務超過解消の方法
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債務超過とは、負債が資産を上回る財務状態を指し、通常、金融機関からの融資が困難とされます。しかし、適切な経営改善計画の策定や自治体の制度融資を活用することで、融資を受けられる可能性があります。債務超過を解消するためには、利益改善や増資、資産売却などの対策を早期に講じることが重要です。
本記事では、債務超過時の融資可能性や審査項目、解消方法について詳しく解説します。
今回の記事で書かれている要点 (目次)
債務超過で融資を受けることはできる?
債務超過で融資を受けることはできるのか解説します。
債務超過でも融資は可能
債務超過は「負債が資産を上回る状態」を指し、多くの場合、金融機関からの融資は困難になります。しかし、経営改善の見込みが明確である場合や、詳細な経営改善計画書を提出できれば、融資が可能になるケースもあります。例えば、地方自治体の制度融資や中小企業庁の金融支援など、特定の条件下で融資が承認される制度も存在します。
融資が可能な条件
融資を受けるには、債務超過の原因や解消計画を具体的に示す必要があります。利益改善の見込みや売上増加の具体策が重要です。また、短期的にキャッシュフローを改善できるファクタリングなどの代替手段も検討すべきです。
融資の審査項目
融資の審査項目は下記のとおりです。
財務状況の安定性
融資審査では、まず貸借対照表や損益計算書を確認され、企業の現在の財務状況が評価されます。具体的には、資産の流動性や負債返済能力が注目されます。
現預金や流動資産が十分であり、短期的な負債に対応可能かどうか。特に、流動比率(流動資産 ÷ 流動負債)が高いことが好ましいです。
企業のキャッシュフローが安定しており、利息や元本返済を確実に行えることが重要です。DSCR(元利払い比率)が審査時に参考にされる場合もあります。
経営改善計画の信頼性
具体的かつ実現可能な経営改善計画書は、融資審査を通過する鍵となります。計画には、収益拡大やコスト削減の具体策が含まれるべきです。
売上増加のための戦略や新規市場の開拓案、または無駄な経費削減に関する詳細なアクションプランが必要です。計画に基づく現実的なスケジュール、具体的な責任者の割り当て、過去の業績改善の実績などが求められます。特に、短期的な改善結果を予測し、その裏付けをデータで示すと効果的です。
資金の用途と返済計画
融資資金の用途と、それによる利益改善の見込みを示すことが求められます。加えて、返済可能性を明確に説明することが重要です。
設備投資、運転資金、または一時的なキャッシュフローの改善など、資金をどう活用するかを明示します。例えば、「新規設備導入により生産性が20%向上し、利益が増加する見込み」など具体例を挙げることが重要です。
債務超過を解消するためのポイント
債務超過を解消するためのポイントについて詳しく見ていきましょう。
利益を上げて黒字化を目指す
無駄なコストの削減や事業の効率化を図ることで利益を増加させ、債務超過を解消します。短期的な収益増加よりも、継続的な利益確保を目指すことが重要です。
例えば、外注コストを削減するために一部の業務を内製化することが挙げられます。
増資の実施
新株発行や既存株主からの資金調達で資本金を増やすことで、債務超過を解消できます。ただし、株式比率の変動に注意が必要です。
会社役員からの借入金を資本金に切り替え、帳簿上の負債を減少させる方法もあります。
資産の売却
遊休資産の売却によって資産を流動化し、負債返済に充てる方法です。これにより、財務状況の改善が図れます。
DES(デット・エクイティ・スワップ)の活用
債務を株式に変換することで負債を削減し、債務超過を解消します。この方法は、債権者との合意が必要ですが、迅速な解決が期待できます。
会社再生法の活用
再建が難しい場合は、会社再生法を利用して事業継続を目指す選択肢もあります。経営陣の交代や再編が求められる場合がありますが、企業の再建に有効です。
まとめ
債務超過での融資は難易度が高いものの、経営改善計画書の提出や制度融資の活用などで可能性を広げられます。債務超過を解消するには、利益改善、増資、資産売却、DESの活用などが有効です。早期に財務状況を見直し、経営改善に取り組むことで、企業存続の可能性を高めましょう。
梅田パートナーズ法律事務所では、債務超過の解消や融資を受けるためのサポートを、法律と財務の両面から提供しています。企業の財務状況を的確に分析し、経営改善計画の策定や債権者との交渉、必要な法的手続きの実施を支援します。さらに、事業再生や資金調達に関するアドバイスを行い、企業が持続可能な経営を実現できるよう全力でサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
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この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】
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弁護士ご紹介
西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
テレビ出演
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
事務所概要
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- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
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(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
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