法人の倒産時に活用したい労働者の未払い賃金立替払い制度とは?【大阪の弁護士 西村 雄大監修:梅田パートナーズ法律事務所】

           

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法人の倒産時に活用したい労働者の未払い賃金立替払い制度とは?

2020.10.7

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

法人が倒産するとき、労働者に給与を支払えなくなる場合があります。そうなると、従業員が生活苦に陥る可能性があるでしょう。そのときに活用したいのが「未払賃金立替払制度」です。ここでは、労働者の未払賃金立替払制度の概要や要件、手続きの方法について詳しくご紹介します。

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未払賃金立替払制度とは

未払賃金立替払制度とは、法人の倒産によって賃金を支払えないままに退職を余儀なくされたとき、独立行政法人労働者健康安全機構が法人に代わって賃金の一部を支払う制度です。

法人が倒産するときは、未払賃金立替払制度について労働者に告知して、手続きをするよう求めることが大切です。それにより、労働者からの反発を抑えられるでしょう。

経営者としても、賃金を支払えないことを申し訳なく感じて悩んでしまう事態を防げます。

未払賃金立替払制度の要件

未払賃金立替払制度は、次の要件を満たした場合にのみ利用できます。

(1)事業主が下記のいずれかの手続きを開始した

  • ・破産法に基づく破産手続
  • ・会社法に基づく特別清算手続
  • ・民事再生法に基づく民事再生手続
  • ・会社更生法に基づく会社更生手続の開始決定を受けた

また、事業活動に著しい支障をきたし、労働者に給与を支払えなくなったことについて、労働基準監督署長の認定を受ける必要があります。

(2)事業主が労災保険の適用事業者であり、なおかつ1年以上にわたり労働者を雇用して事業を行っていた
(3)未払い賃金があった期間中に、労働基準法上の労働者として勤務していた
(4)労働者が法人による下記の手続きをする6か月前から2年以内に退職した

  • ・破産手続開始の申立て
  • ・特別清算手続開始の申立て
  • ・民事再生手続開始の申立て
  • ・会社更生手続開始の申立て
  • ・倒産したことを労働基準監督署長の認定の申請をする

(5)定期賃金および退職金を請求する
(6)退職日の6か月前から立替払請求日までの間に支払期日となる日がある
(7)未払い賃金の額が2万円以上
(8)適切な方法で未払賃金立替払請求をした
(9)下記から2年以内に未払賃金立替払請求をした

  • ・破産手続開始日
  • ・特別清算手続開始日
  • ・再生手続開始日
  • ・更生手続開始日
  • ・労働基準監督署長による倒産認定日の翌日

未払賃金立替払制度によって支払われる賃金の額

未払賃金立替払制度を利用したからといって、必ず賃金の全額が支払われるわけではありません。「退職日の6ヵ月前から未払賃金立替払請求をした日までに支払われるべきであった賃金」に限られます。

また、対象は定期賃金と退職金に限られるため、賞与や解雇予告手当、福利厚生に基づく給付、通勤手当、出張手当などは対象外です。また、支払われる金額は、未払い賃金の8割が原則です。ただし、下記のように「請求できる未払い賃金の額」と「立替払いの金額」に上限額が定められています。

退職日時点の年齢 上限額
45歳以上 未払い賃金の額:370万円
立替払いの金額:296万円
30~45歳未満 未払い賃金の額:220万円
立替払いの金額:176万円
30歳未満 未払い賃金の額:110万円
立替払いの金額:88万円

未払い賃金の額が上限を超える場合、年齢ごとの区分に応じた上限額の8割が支払われます。

未払賃金立替払請求の手続き方法

未払賃金立替払制度を利用したいときは、労働者健康安全機構に対して未払賃金立替払請求をしましょう。労働者健康安全機構が用意する「未払賃金立替払請求書」に必要事項を記入して提出します。

請求書には、各種手続きを進めている証拠となる証明書の添付が必要です。労働者健康安全機構の審査に通れば、労働者に未払い賃金が支払われます。

未払い賃金への対応を怠ることの問題点

会社が倒産するからといって、未払い賃金への対応を怠ると、労働者から給与支払いを請求される可能性があります。多くの労働者から請求されると、精神的に大きな負担を感じるでしょう。しかし、これは労働者が正当な要求をしているだけのため、突っぱねるわけにはいきません。

経営者、役員の世間からの評判が悪くなり、再スタートを切ることに支障をきたす恐れもあります。法人が倒産する際に労働者への賃金未払いが発生したときは、未払賃金立替払制度の利用を前向きに検討しましょう。

各種手続きに追われて未払い賃金まで対応しきれない方は、弁護士に相談することをおすすめします。一連の手続きの代行やアドバイスが可能です。

まとめ

法人が倒産するときは、労働者の未払い賃金が大きな問題になるケースが少なくありません。これまで一緒に会社を盛り立ててきた労働者のためにも、労働者健康安全機構の未払賃金立替払制度を利用しましょう。倒産を含め、未払い賃金の立替払いについて詳しくは、梅田パートナーズ法律事務所までお気軽にご相談ください。御社の状況を踏まえ、適切なアドバイスや手続きの代行などを行います。

法人破産に悩んだら弁護士へ早めに相談を!

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