会社破産後でも事業は継続できる?注意点やポイントを解説
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会社が破産手続きを開始すると、その会社の事業は原則停止します。しかし、特定の条件を満たす場合には、新会社を設立して事業を継続する選択肢もあります。この記事では、会社が破産した後に事業を継続するための注意点やポイントについて解説します。
会社破産後でも事業を継続できる?
破産申立てが裁判所に受理され、破産手続開始決定が下されると、原則として事業は停止しなければなりません。これは法律に基づき、破産手続が会社を清算するための手続きであるためです。しかし、新会社を設立して事業を継続できる場合があります。
破産手続が始まると、破産管財人が財産の管理・処分を担当し、契約関係も終了します。会社の財産(工具や原材料、在庫品など)はすべて換価され、債権者への配当などに充てられます。また、賃借物件の返還や契約の終了なども行われるため、事業を継続するには、財産の確保や契約の見直しが必要です。
事業を継続するための条件
破産手続が始まると、破産管財人が財産の管理・処分を担当し、契約関係も終了します。会社の財産(工具や原材料、在庫品など)はすべて換価され、債権者への配当などに充てられます。また、賃借物件の返還や契約の終了なども行われるため、事業を継続するには、財産の確保や契約の見直しが必要です。
事業を継続するためには、以下の条件を満たすことが重要です。
- 破産管財人が財産の処分を行う前に、必要な財産(工具や原材料など)を確保すること
- 取引先や従業員との新たな契約を締結し直すこと
- 事業に必要な賃借物件や設備を引き継ぐ手続きが完了していること
会社破産後に事業を継続するための注意点
会社破産後に事業を継続するための注意点について詳しく見ていきましょう。
契約関係の終了と再契約の必要性
会社が破産すると、賃貸借契約やリース契約、業務委託契約などの契約関係が自動的に終了します。事業を継続するためには、破産後に新しい契約を再度締結する必要があります。
取引先との関係の再構築
破産後の事業継続では、取引先との関係が重要です。破産によって取引が終了した場合、再び取引を再開するためには新しい契約が必要です。取引先が事業の継続に協力的であるかどうかを確認することが重要です。
従業員の解雇と再雇用
破産に伴い、従業員を解雇する必要があります。事業を継続する場合は、必要な従業員を再度雇用するか、新たな従業員を雇う必要があります。再雇用にあたっては、新たな雇用契約を締結することが求められます。
事業継続に必要なこと
事業を継続するには、次の条件を満たす必要があります。
資金の確保
会社破産後に新たな事業を開始するには、資金確保が大きな課題となります。代表者が自己破産した場合、信用情報がブラックリストに載るため、新規融資を受けることは困難です。そのため、事業資金を自己資金や第三者からの支援で賄う必要があります。
免許や許認可の再取得
事業に必要な免許や許認可がある場合、破産後に新会社を設立して事業を継続する場合には、それらを再取得する手続きが必要です。特に、特定の業界では免許が欠かせないため、注意が必要です。
再建への意思の確認
事業を継続する上で、経営者自身の再建への意思が重要です。破産手続は精神的にも負担が大きく、その後の事業再建には強い意思が求められます。
新会社を設立して事業を継続しない方がいいケース
新会社を設立して事業を継続する場合、注意すべきケースがいくつかあります。特に、以下のような状況では事業の再開を慎重に考えるべきです。
まず、会社の根本的な経営問題が解決されていない場合です。たとえば、黒字転換が難しい事業構造や、持続的な収益を上げられない業界環境にいる場合、新たに会社を設立しても同じような経営難に陥る可能性が高いです。事業の継続が可能かどうかは、まず利益を安定的に出せるかどうかが重要な判断基準となります。
次に、債権者や取引先との関係が悪化している場合です。会社破産によって一度取引先や債権者との信頼が損なわれると、新会社で事業を再開しても、同じ相手との関係が改善される可能性は低く、再び問題が生じる可能性があります。このような場合、取引先との再契約や信頼回復が難しく、事業の成功が見込みにくいでしょう。
また、新会社設立には資金が必要ですが、代表者個人が自己破産している場合、新たな融資が受けにくくなることも大きな障害です。資金不足のまま事業を継続すると、再度の倒産リスクが高まります。このような状況では、新たな投資を行う前に、十分な資金計画が必要です。
まとめ
会社破産後に事業を継続するためには、破産手続の中で必要な手続きを適切に行うことが重要です。財産の確保や契約の再構築、資金の調達など、様々な課題がありますが、破産管財人との協議や取引先との関係構築を慎重に進めることで事業の再建が可能です。
梅田パートナーズ法律事務所では、倒産・破産・再建のいずれもサポートできますので、お気軽にご相談ください。
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この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】