法的整理とは?種類・それぞれの特徴について解説

2024.6.15

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法的整理は、企業や個人が負債を整理し、経済的再建を目指すための法的手続きです。経済的な困難に直面した際、債務者が負債を適切に処理するための手段として重要な役割を果たします。法的整理には、破産、民事再生、会社更生、特定調停などの種類があり、それぞれに異なる手続きや特徴があります。

本記事では、法的整理の種類とそれぞれの特徴について詳しく解説します。

法的整理とは

法的整理とは、経済的困難に直面した企業や個人が、裁判所を通じて債務を整理し、再建を目指すための手続きです。法的整理は、法律に基づいて行われるため、債権者や債務者に対して強制力があります。主な手続きには、破産、民事再生、会社更生、特別清算の4つがあります。

法的整理は「再生型」と「清算型」に分けられる

法的整理は「再生型」と「清算型」に分類されます。再生型は、事業を継続しながら債務の圧縮や返済猶予を行うもので、民事再生や会社更生が該当します。一方、清算型は、資産を換価して債権者に分配し、最終的に法人格を消滅させるもので、破産や特別清算があります。

法的整理の種類

法的整理の種類別に特徴を詳しく見ていきましょう。

民事再生

民事再生は、事業を継続しながら債務を圧縮し、再建を目指す再建型の手続きです。債務者が再生計画を立て、その計画に基づいて債権者に返済します。現経営陣がそのまま経営を続けることができるため、事業の継続性が保たれます​。

手続きの流れとしては、再生計画の提出と債権者の承認を経て、裁判所の認可を得る必要があります​。

会社更生

会社更生は、主に大企業が利用する再建型の手続きであり、裁判所が選任する更生管財人が経営を引き継ぎ、債務を整理します。担保権の実行が制限され、全ての債権者が平等に扱われます​。会社更生は複雑な手続きで、経営権が取締役から管財人に移行する点がデメリットですが、企業の抜本的な再建が可能となります​。

破産

破産は、清算型の手続きであり、会社の資産を換価して債権者に配当し、最終的に法人格を消滅させます。破産管財人が選任され、すべての資産を売却して債権者に分配するため、債務者はすべての負債から解放されます​。最も厳格で、すべての資産を清算するため、再建の見込みがない場合に選択します​。

特別精算

特別清算は清算型の手続きで、株式会社のみが利用可能です。会社の関係者が清算人として資産を売却し、債務を整理します。裁判所が関与せず、会社内部で手続きが進行するため、比較的容易に実施できます​。株主の解散決議と債権者の協定が必要ですが、破産ほど厳格な手続きを要求されません​。

法的整理の選び方

法的整理を選ぶ際には、事業の継続を望むか、清算を希望するかによって最適な手続きを選択する必要があります。また、債権者の同意や手続きの複雑さも考慮すべきポイントです。

事業継続を希望する場合

民事再生と会社更生が選択肢となります。これらは再生型の手続きであり、債務の圧縮や返済の猶予を行いながら事業を継続することを目的としています。

清算を希望する場合

破産と特別清算が適した手続きとなります。これらは清算型の手続きであり、資産を換価して債権者に分配し、最終的に法人格を消滅させます。

債権者の同意と手続きの複雑さ

法的整理を選ぶ際には、債権者の同意を得る必要があるかどうかも重要なポイントです。再生型手続きでは債権者の同意が不可欠であり、計画案の承認が必要です。特別清算でも債権者の同意が求められますが、破産手続きでは債権者の同意が不要です​。

法的整理は弁護士に相談した方がよい理由

法的整理を考える際、弁護士に相談することは非常に重要です。以下にその理由を具体的に解説します。

専門的な法律知識と経験

弁護士は法的整理に関する専門的な知識と豊富な経験を持っています。法的整理の手続きは非常に複雑で、各種書類の作成や裁判所とのやり取りが必要です。弁護士は、これらの手続きを迅速かつ正確に行うことができます。また、各ケースに最適な整理方法を選び、必要な戦略を立てるサポートをしてくれます​ ​。

ストレスと手間の軽減

法的整理を自分で行うことは大きなストレスとなり得ます。弁護士に依頼することで、複雑な手続きを代理してもらえるため、時間と労力を大幅に節約できます。

債権者との交渉と調停

債権者との交渉は非常にデリケートで難しいものです。弁護士は法律の専門家として、依頼者の利益を最大限に守るために効果的な交渉を行います。また、必要に応じて調停や裁判においても代理を務め、依頼者が有利な条件を得られるよう努めます。

まとめ

法的整理は、企業や個人が負債を整理し、経済的再建を目指すための法的手続きです。経済的困難に直面した際に適切な手続きを選択し、実施することは、経済的再建のために重要です。法的整理には、破産、民事再生、会社更生、特別清算の4つの主要な種類があり、それぞれに異なる手続きや特徴があります。

梅田パートナーズ法律事務所では、法的整理について全面的にサポートしておりますのでお気軽にご相談ください。

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この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

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弁護士ご紹介

代表弁護士

西村 雄大

弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

法人破産申立て実践マニュアル〔第2版〕

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。

経 歴

2010
京都大学 卒業
2012
神戸大学法科大学院 卒業
2012
司法研修所
2013
弁護士 登録
2014
中小企業診断士 登録
2014
梅田法律事務所 設立
2015
経営革新等支援機関 認定
2017
梅田パートナーズ法律事務所 改称

資格・登録等

所属団体

テレビ出演

・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。

・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。

著書および論文名

  • ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
  • ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
  • ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

事務所概要

事務所

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〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
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(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00)
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