住宅建築中に会社が破産したらどうなる?保証や引き継ぎなどについて解説

2024.4.2

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住宅建築中に建設会社が破産すると、新居の完成や建築プロジェクトに関する未解決の問題が生じます。このような状況に直面した際、建築中の建物や施主はどのような影響を受け、どのように対処すべきなのでしょうか。

本記事では、建設会社の破産が引き起こす様々な問題や、保証、工事の引き継ぎ、支払いの取り扱いなど、施主が知っておくべき重要な情報について詳しく解説します。

住宅建築中に会社が破産すると何が起きる?

住宅建築中の会社破産時に建築中の住宅に起きること、保証などがどうなるのか詳しく見ていきましょう。

手続きによってどうなるのかが異なる

建築会社が倒産した場合、破産、民事再生、会社更生などの法的手続きが行われます。それぞれの手続きによって起きることが異なります。

破産の場合、破産管財人が、工事をそのまま継続するか契約解除して中止するかを決定します。契約の解除が選択された場合、施主は別の建築会社を探すことになります。

民事再生や会社更生の場合、再生債務者や管財人の判断によって、工事が続行されるか解除されるかが決定されます。

前払い金はどうなる?

施主が建築会社に支払った前払い金は、倒産手続きの中で払い戻しが行われます。しかし、全額が返金されない可能性もあります。

民事再生や会社更生の場合、共益債権として再生債権・更生債権に先立って前払い金が返金されます。

建築会社の倒産に伴う対応は、倒産手続きの種類によって異なります。施主は、法的手続きの種類を確認し、弁護士の助言を仰いで冷静な対応を心がけることが重要です。

住宅完成保証制度とは

住宅完成保証制度は、建築会社の倒産による前払い金や増嵩工事費用の損失を補填してくれるサービスです。請負契約を結んだ建築会社が倒産した場合に保証会社が介入し、支払い済みの金額を保証するものです。

具体的には、住宅完成保証制度の対象となるのは、一戸建て低層注文住宅、集合住宅、店舗併用住宅といった住宅です。

ただし、保証限度額が設定されており、前払い金に関しては請負金額の30%または1100万円、増嵩工事費用に関しては請負金額の10%または200万円が限度となります。

住宅完成保証制度を利用する際には、請負契約時に保証制度について盛り込まれているか確認し、双方合意のもとで契約を締結する必要があります。また、利用できるハウスメーカーや工務店が限定されており、保証料が発生する場合もあるため、契約時に十分な確認が必要です。

建築会社の倒産に対する不安がある場合には、住宅完成保証制度の利用を検討し、契約時に適用条件や料金などを十分に理解した上で利用することが重要です。

請負契約を解除するときは要件の確認と適切な手続きが必要

建築会社の倒産によって工事が中断されると、施主としては他の業者に工事を引き継いでもらいたいところでしょう。しかし、請負契約を解除する際には法的手続きが必要であり、新たな建築会社を見つけることも容易ではありません。以下に、請負契約を解除する際の注意点を解説します。

要件を満たしているか確認する

まず、請負契約を解除する場合には、契約の規定に基づき、債務不履行解除や損害賠償解除などの要件を満たす必要があります。解除の意思表示を行う前に、契約の規定をよく確認しましょう。

解除の意思を催告する

倒産手続きを通じて建築会社側に解除を求めることも考えられます。破産の場合には破産管財人、民事再生の場合には再生債務者または管財人、会社更生の場合には管財人に対して解除の意思を催告することが認められています。この際、期間内に確答がなければ解除されたものとみなされます。

各社の工法が異なるため、施工の引き継ぎは簡単ではありません。そのため、解除を行う前に、引き継ぎができる業者に連絡を取り、事前に引き継ぎのめどを立てることが重要です。これによって、工事の中断を最小限に抑えることができます。

まずは弁護士に相談しよう

建築会社の倒産は、施主にとって深刻な問題を引き起こす可能性があります。そのため、早急に弁護士に相談することが重要です。弁護士は建築関連の法律や契約に精通しており、倒産手続きや契約解除に関する専門知識を持っています。

適切な対応策を提案し、施主が法的権利を保護しつつ、円滑な清算と工事の引き継ぎを行うことをサポートします。また、弁護士に相談することで不安や疑問を解消し、安心して問題解決に取り組むことができるでしょう。

まとめ

住宅建築中に会社が破産した場合は、なるべく早く弁護士に依頼しましょう。梅田パートナーズ法律事務所は、トラブルが深刻化しないよう適切にサポートしておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

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この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

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弁護士ご紹介

代表弁護士

西村 雄大

弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

法人破産申立て実践マニュアル〔第2版〕

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。

経 歴

2010
京都大学 卒業
2012
神戸大学法科大学院 卒業
2012
司法研修所
2013
弁護士 登録
2014
中小企業診断士 登録
2014
梅田法律事務所 設立
2015
経営革新等支援機関 認定
2017
梅田パートナーズ法律事務所 改称

資格・登録等

所属団体

テレビ出演

・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。

・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。

著書および論文名

  • ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
  • ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
  • ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

事務所概要

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