事業再生の種類とは?それぞれのメリットとデメリット
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経営が苦しくなり倒産する恐れがある状況に陥った場合は、倒産手続きや民事再生手続き、事業再生などの法的手続きを検討することが大切です。中でも事業再生には、2つの種類があります。今回は、事業再生の種類ごとのメリットとデメリットと手続きの流れについて詳しくご紹介します。
今回の記事で書かれている要点 (目次)
事業再生とは
事業再生は、経営状況が苦しくなり、倒産を視野に入れざるを得ない状況になったときにとる法的手法の1つです。「事業再生のほかに、会社を清算して廃業する「清算型」に該当する「倒産手続」や、事業再生と同じく「再建型」の「民事再生」があります。
事業再生と民事再生が該当する「再建型」は、事業を立て直すことが目的です。それに対して「清算型」は、会社の事業をやめて法人格を消滅させます。
事業再生の種類
事業再生には、「法的再生」と「私的再生」があります。それぞれの特徴を詳しくみていきましょう。
法的再生
法的再生の代表的な法的手法は「民事再生」です。民事再生法に基づき、負債を法的に整理することで事業の再建を目指します。ただし、事業再生計画に対して同意する債権者が一定数以上でなければ、民事再生は行えません。
私的再生
私的整理とは、法的手続きを行わずに債務整理をする方法を指します。債権者と協議をして事業の再建案に基づいた借金の減額や返済期日の延長などを決め、事業再建を目指します。再生計画の成立には、債権者全員の同意が必要なため、法的再生と比べて難易度が高いと言えるでしょう。
事業再生のメリットとデメリット
事業再生のメリットとデメリットは、法的再生と私的再生で異なります。自社に合った方法を選ぶためにも、それぞれのメリットとデメリットを確認しておきましょう。
法的再生のメリットとデメリット
法的再生のメリットは、経営者が経営権を失わずに事業を継続できることです。また、裁判所の監督のもとで手続きするため、不正によって不利益を受けるリスクがほとんどありません。
その一方で、手続きに費用と長い時間がかかることや、取引先との信頼関係に問題が起こる可能性があることなど、デメリットもあります。法的再生を開始すれば、確実に事業を再建できるとも限りません。
財力に乏しい状況で民事再生をすると、裁判所へ納める予納金が不足することも懸念されるでしょう。
私的再生のメリットとデメリット
私的再生のメリットは、事業規模や現在の経営状況、資産と負債のバランスなどを踏まえて、柔軟に手続きできることです。また、私的再生を行った履歴は残らないため、会社の信頼性を調査されたときにトラブルになりにくいこともメリットでしょう。
しかし、すべての債権者の同意がなければ実行できないため、再生計画を立てても実行に移せない可能性があります。法的再生と比べて実現のハードルが高いことを覚えておきましょう。
事業再生の流れ
事業再生は、事業を立て直すための手続きです。そのため、再建する意義を確認のうえ、手続きを進める必要があります。それでは、事業再生の流れを詳しくみていきましょう。
事業再生が必要になった原因と現状を確認する
まずは、経営状況が悪化した原因と現状を把握することが大切です。原因と現状がわからなければ、適切な再生計画案を立てられません。財政状況や事業内容、資産と負債のバランスなどの情報を確認することで、次の段階へと進めます。
再生方法を決める
会社の現状と経営状況が悪化した原因を踏まえ、どの再生方法を選ぶかを決めます。この段階で、事業再生よりも破産を選択した方がよいと判断できる場合もあるでしょう。必ずしも、事業再生がベストな選択とは限らないため、十分に検討することが大切です。
再生方法を選ぶときに悩んだ場合は、弁護士に相談することをおすすめします。事業再生や破産手続きの実績が豊富な弁護士であれば、これまでの経験に基づいた的確なアドバイスができるでしょう。
事業再生計画書を作成する
再生方法や会社の現状を踏まえた「事業再生計画書」を作成します。事業再生計画書は、事業再生後に、どのように収益を得るのか、どのように経営状況を改善するのかなどをまとめた書類です。財政面を中心とした3年程度の改善計画を詳細に記す必要があります。
債権者と交渉するときに提示するため、事業再生に同意を得られるような内容が充実した事業再生計画書を作成することが大切です。
事業再生に必要な資金を確保する
事業再生の実現には、ある程度の資金が必要です。すでに融資を受けている金融機関と交渉している場合、新規に融資を受けることは難しいでしょう。そのため、資金提供が可能なスポンサーを探す必要があります。
資金を十分に確保できなかった場合は、他の方法を選ぶことも検討しましょう。
事業再生の手続きを進める
法的整理の場合は、裁判所への申し立てや再生計画の認可を受けることなどの手続きが必要です。私的整理は裁判所への申し立てが不要ですが、法的整理と同様に債権者からの同意を得なければなりません。
このように、法的整理と私的整理で手続きが異なります。スムーズに手続きするためにも、弁護士のサポートを受けた方がよいでしょう。
まとめ
事業再生は、事業を再建することを目指す手法です。法的整理と私的整理でメリットとデメリットが異なります。会社の現状を踏まえ、成功しやすいと思われる手法を選びましょう。また、経験豊富な弁護士のアドバイスを得ることで、正しく選べるようになります。「梅田パートナーズ法律事務所」では、事業の再建を目指す企業のサポートをすべく、親身に寄り添った丁寧な対応を心がけておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】
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弁護士ご紹介
西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
テレビ出演
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
事務所概要
- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
- 最寄駅
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・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分 - 電話番号
- 0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
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