会社の法人破産・倒産の際は社長・理事が借金を肩代わりする?
法人破産に悩んだら弁護士へ早めに相談を!
会社の資金繰りが悪い、苦しいことを一人で悩まないでください。専門の弁護士にお任せください。 初回無料でご相談いただけます。何を話せば良いか、誰に相談したら良いか分からない方もお電話を。
一人で悩まずに相談しませんか?
弁護士による
無料相談はこちら
お急ぎの方は無料通話
でご相談いただけます
会社をやむを得ず倒産させる場合には、社長や理事が借金を負うことになるのか気になる方は多いのではないでしょうか。借金を負うかどうかはケースバイケースです。仮に借金を負うことになれば、代表個人も自己破産が必要になる可能性があります。
本記事では、会社の法人破産・倒産の際に社長や理事が借金を肩代わりすることになるケース、ならないケース、対応方法などについて詳しく解説します。
今回の記事で書かれている要点 (目次)
法人と代表者は別人格の扱い
法人とその代表者は法的に別個の存在として扱われます。この原則に基づき、法人が借金を抱えた場合、代表者個人は原則として法人の債務に対して責任を負うことはありません。
たとえば、ある企業が銀行から融資を受け、法人が債務を負ったと仮定します。この場合、法人の借金を返済する責任は法人自体にあり、代表者はその法人債務に直接的な責任を負いません。法人と代表者は別個の法的実体であり、彼らの義務や責任もそれぞれ異なります。
たとえ会社が倒産または破産した場合でも、法人の債務は法人自体が負うものであり、代表者はその法人債務について直接的な責任を負う必要はありません。
個人事業主の場合は借金が残る
個人事業主の場合、事業の債務は個人と事業が一体化しているため、借金が残る可能性があります。この点は法人と異なり、個人事業主が事業の債務を負うと、個人自体が債務者となります。
例えば、ある個人事業主が事業用の資金調達のために銀行から融資を受け、その資金をもとに事業を展開しているとします。しかし、事業不振に陥り、債務を返済するのに不十分であった場合、廃業したとしても借金が残ることになります。
また、個人事業主の場合、事業の成功や失敗が直接的に個人の資産や信用に影響を与えることがあります。借金が残った場合、個人の責任で返済しなければならず、個人の財産が差し押さえられる可能性が生じます。
法人の代表者が借金を負うことになるケース
法人の代表者が借金を負うことになるのは次のケースです。
損害賠償責任が生じた
法人の代表者が借金を負う可能性が生じる一例として、損害賠償責任が発生した場合が考えられます。
法人の代表者は、会社法や民法に基づき、善良な管理者としての注意義務を負います。法令や定款、株主総会の決議を順守し、会社のために忠実に職務を遂行しなければなりません。
しかしながら、代表者が職務を怠り、悪意または重大な過失があった場合、その代表者は第三者に生じた損害を賠償する責任を負います。これは、法令や株主総会の決議に従わず、不正行為や重大なミスを犯した際に発生する可能性があります。
会社からお金を借りている
破産時、裁判所によって選任された破産管財人が会社の財産を管理し、債権者に対して公平に配分する役割を果たします。
例えば、社長が会社から200万円を借りていたと仮定しましょう。破産管財人は、会社の資産を売却して現金化し、その売却益を債権者に分配します。社長も債権者の一員として、その中から債権を受け取ることになります。
ただし、社長に対する貸金返還請求権もまた債権の一環のため、破産管財人は社長に対してその借金の返済を求めます。
個人保証をしている
中小企業が銀行など金融機関から融資を受ける際、多くの場合、社長個人が保証人(連帯保証人)になることが一般的です。これは、金融機関が融資を行う際に、事業の安定性や信用リスクを評価し、そのリスクを最小限に抑える手段の一環として採用される手法です。
例えば、ある中小企業が新たな設備投資や拡張計画のために銀行から融資を受けるとします。銀行は、その事業計画の実現に伴うリスクを考慮し、社長個人による保証を要求することがあります。
会社の借金を背負った場合の対応
多額の借金を背負う状況に直面した場合、その返済が極めて困難な場合には、自己破産を選択することになるでしょう。自己破産を検討する際には、財産や法的な制約について理解し、適切な手続きを踏むことが必要です。
自己破産の際、99万円以下の自由財産は免責の対象となり、破産しても没収されません。この自由財産には現金や仏壇、身体機能を補う装具、必要最低限の家具・家電などが含まれます。いずれにしても、自己破産が必要になった場合は速やかに弁護士に相談し、円滑に手続きを進めましょう。
まとめ
会社の法人破産・倒産の際は、個人保障をしていたり第三者へ損害賠償金の支払いが必要になったりしている場合、代表者個人が借金を負います。会社の借金は多額な場合が多く、個人では返済できないケースがほとんどです。そのため、なるべく早く弁護士に相談し、適切に対応することが大切です。
梅田パートナーズ法律事務所では法人・個人の破産について全面的にサポートしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
法人破産に悩んだら弁護士へ早めに相談を!
会社の資金繰りが悪い、苦しいことを一人で悩まないでください。専門の弁護士にお任せください。 初回無料でご相談いただけます。何を話せば良いか、誰に相談したら良いか分からない方もお電話を。
この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】
こちらのコラムもよく読まれています
弁護士ご紹介
西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
テレビ出演
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
事務所概要
- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
- 最寄駅
-
・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分 - 電話番号
- 0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
- 平日:9:30~18:30
※土日祝日は事前にお電話いただくことで対応可能 - 備考
- ・全国どこでも対応可能
・問合せから24時間以内に弁護士が対応
・初回相談は無料でご相談可能
アクセスマップ
関連リンク
弁護士費用
法 人 | 法人代表者 | |
---|---|---|
着手金 |
55万円~ 着手金は分割払いも可能 (債権者数及び会社の規模によって変動します。詳しくはご連絡ください。) |
55万円~ 着手金は分割払いも可能 |
会社破産申立実費 |
25万円程度 ※大阪地方裁判所の場合 |
5万円程度 ※大阪地方裁判所の場合 |
成功報酬 | 無料 | 無料 |
内容によっては増減額することがございます。詳細は弁護士にお尋ねください。
一人で悩まずに相談しませんか?
お急ぎの方は無料通話
でご相談いただけます
無料相談はこちら24時間以内に
弁護士が直接対応