自己破産したときの生命保険の取り扱いとは?解約を避ける方法はある?
自己破産した際は、生命保険の解約が必要になる場合があります。生命保険を解約することになれば、新たに保障を受けるために新規で探すことになり、保険料の面でも不利になりかねません。
本記事では、自己破産の際に生命保険の解約が必要になるケース、ならないケース、解約を避ける方法などについて詳しく解説します。
自己破産の際に生命保険の解約が必要なケース
生命保険の解約返戻金が自己破産手続き開始時点で20万円を超える場合、契約を解約しなければなりません。この20万円というのは1つの保険契約だけでなく、全ての契約の解約返戻金の総額が対象となります。
解約返戻金は契約者が契約を解除した際に返ってくるお金であり、終身保険、養老保険、学資保険、個人年金保険などの「貯蓄型」の生命保険に採用されています。長期にわたる契約であれば、高額な解約返戻金が発生する可能性があります。
破産手続きを進める前に、各契約の解約返戻金がどれくらいかを確認し、20万円を超える場合は契約解除を検討することが重要です。保険会社に問い合わせて解約返戻金の額を確認しましょう。
自己破産をしても生命保険を解約する必要がないケース
自己破産する場合でも、以下の2つに該当する場合は解約の必要はありません。
掛け捨て型の生命保険契約の場合
掛け捨て型の生命保険は解約返戻金がないか、あったとしてもごく少額であり、20万円以上になることがほとんどありません。そのため、自己破産の際に解約する必要がないことがほとんどです。
貯蓄型の生命保険を契約してまだ間もない場合
貯蓄型の生命保険でも、契約してからまだ時間が経過しておらず、解約返戻金が十分に溜まっていない場合は、解約する必要がありません。
ただし、具体的な解約返戻金の金額については、保険会社に確認しておくことが重要です。
自己破産の際に生命保険の解約が必要になる理由
自己破産の際に生命保険の解約が必要になる理由は、生命保険が金融資産と見なされるためです。通常、資産と聞くと不動産や株などが思い浮かびますが、生命保険も資産と見なされます。
破産手続きにおいては、資産の評価について適切な判断が求められます。生命保険の解約に関しては弁護士に相談し、解約の必要があるかどうかを確認しましょう。
自己破産の際に生命保険の解約を免れる方法はある?
生命保険契約を残しながら、債務整理を行う方法があります。その方法について3つ紹介します。
他の債務整理を選ぶ
任意整理と個人再生のいずれかを選ぶことで、生命保険の解約を免れることができます。
任意整理は裁判所を通さずに行う債務整理で、将来の利息をカットし、返済回数を伸ばすことで月々の負担を軽減します。柔軟な交渉が可能ですが、債権者の同意が必要であり、交渉が決裂する可能性があります。
個人再生は裁判所を介する債務整理で、借金を大幅に減額して原則3年で返済する方法です。これらの債務整理を選ぶことで、生命保険契約を残しながら借金を減額できます。
ただし、いずれの方法で借金を減額しても完済できる見込みがない場合は、自己破産を選択せざるを得ません。また、それぞれにメリットとデメリットがあるため、自身にとって最適な方法を確認することが重要です。
自由財産の拡張を求める
自己破産をしても、20万円以下の財産は自由財産として所有が認められています。ただし、裁判所は破産法に基づき、自由財産の拡張を決定する権限を持っています。
自由財産の拡張により、破産者の生活状況や当初の破産手続き時点での財産、収入の見込みなどを考慮し、破産財団に含まれない財産の範囲を広げることが可能です。
20万円を超える保険の解約返戻金も、裁判所が自由財産の拡張を認めれば、契約を継続できることとなります。
介入権を利用する
介入権により、破産者の親族が解約返戻金を支払うことで、生命保険契約を継続することが可能です。この権利が設けられた経緯としては、破産者が保険に加入することに不安を感じたり、死亡後に財産を残せなくなったりすることが問題視されたためです。2010年の保険法改正によって導入され、介入権の行使によって自己破産後も保険契約を続けられるようになりました。
まとめ
自己破産をした場合、すべての保険の解約返戻金の合計額が20万円以上の場合は、保険の解約が必要です。保険会社に解約返戻金の額を確認したうえで、弁護士に相談することをおすすめします。
梅田パートナーズ法律事務所では、自己破産の準備から手続き、財産の処分に関するアドバイスまで一貫して対応しています。自己破産を検討している方、他に対処法がないか知りたい方は当事務所までお気軽にご相談ください。
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