法人破産の申し立ての流れとは?費用・必要書類も解説

2023.10.6

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法人破産は、必要書類を集めたり債権者に連絡したりとさまざまな対応が必要です。流れを理解したうえで計画的に行い、次のステップへ進めるようにしましょう。また、弁護士のサポートを受けることで、手続の負担を最小限に抑え、自身はそれ以外のやるべきことに集中できるようになります。

この記事では、法人破産の申し立ての流れや費用、必要書類などについて詳しく解説します。

法人破産の申し立ての流れ

まずは、法人破産の申し立ての流れについて詳しく見ていきましょう。

1.弁護士との相談

まず、会社破産を検討する場合、弁護士への相談が不可欠です。弁護士は法人破産の専門知識を持つだけではなく、会社の状況に応じて適切な対応ができます。また、破産以外の選択肢も考慮したうえでサポートできるため、結果的に会社の再建を目指すことになったケースも少なくありません。

2.準備

会社の資産と負債状況を評価し、会社破産が適切な選択であることを確認します。会社破産は速やかに秘匿で行うことが求められるため、債権者への情報漏洩に注意が必要です。また、従業員に知られると退職者が相次ぎ、破産申し立てまでの業務に影響が出る可能性があります。

従業員を解雇するのは、破産申し立ての直前です。また、次の必要書類も用意しましょう。

  • 預金通帳(過去2年分)
  • 決算書(直近2期分)
  • 不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書(いずれも法人名義のもの)
  • 賃貸借契約書(法人名義のもの)
  • 有価証券やゴルフ会員権の写し
  • 訴訟関係資料の写し
  • 生命保険証書と解約返戻金計算書の写し(法人名義のもの)
  • 車検証、価格査定書の写し(法人名義のもの)
  • 総勘定元帳、売掛台帳、現金出納帳など
  • 雇用契約書、賃金規定、賃金台帳など
  • 債権関係資料
  • 商業登記簿謄本原本
  • 自己破産の申立を決定した取締役会議事録

3.破産手続き開始の申し立て

破産手続きの申し立ては、申立書と必要書類を整備した後、弁護士が裁判所に提出することで行います。この申し立てにより、裁判所は通常2週間ほどで「破産手続開始決定」を出し、破産手続きが開始されます。同時に、裁判所は「破産管財人」を選任します。

4.債務者審尋

債務者審尋は、破産手続きの開始要件が満たされているかどうかを検証するために裁判所で行われる手続きです。裁判官や破産管財人候補者が破産申し立ての背後にある事情や経緯について詳しく聴取し、調査を行います。債務者はこの審尋に出席し、必要な情報を提供することが求められます。

5.破産手続き開始決定および破産管財人の選任

破産手続き開始の要件を満たしていると判断されると、裁判所は破産手続き開始決定を下し、破産手続きの進行を管理する破産管財人を選任します。この決定により、会社の財産はすべて破産管財人の管理下に移り、会社は財産を自由に処分できなくなります。

破産管財人は公平な方法で財産を分配する役割を持ち、破産手続きの進行や財産の処分に関しては破産管財人の指示に従う必要があります。

6.債権者集会

破産手続き開始決定の後は、債権者集会の日程が設定します。債権者集会は、破産者が破産の原因や会社の資産状況について債権者や裁判所に説明する機会です。しかし、実際には債権者の出席は稀で、通常は破産管財人、申立てを行った弁護士、破産会社の代表者、そして裁判官だけが出席することが一般的です。

債権者集会は1回で終了する場合もありますが、破産手続きの進行状況を確認するために複数回行われることもあります。

7.配当

破産管財人による財産の調査と換金処理が完了すると、各債権者に対して債権の金額や内容に応じた配当が行われます。債権は、財団債権、優先的破産債権、一般の破産債権、劣後的破産債権、約定劣後破産債権の順で優先順位が定められており、それに基づいて配当が行われます。

8.破産手続きの終了

債権者への配当が完了した場合や、配当すべき財産が存在しない場合、破産手続きはその時点で終了します。破産手続きが終了すると、会社の法人格は消滅し、会社の負債も消滅します。

法人破産にかかる費用

法人破産の手続きには、裁判費用と弁護士費用がかかります。裁判所費用は約70万円ですが、債務額や裁判所によって異なります。また、弁護士費用は約50万円から130万円程度まで幅広く、弁護士によって料金が異なります。

まとめ

法人破産の申し立ては、弁護士への相談や必要書類の準備などから始めます。数十万円の費用がかかるため、事前に用意しておきましょう。梅田パートナーズ法律事務所では、法人破産のご相談から申し立て手続の全面的なサポートまで対応しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

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弁護士ご紹介

代表弁護士

西村 雄大

弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

法人破産申立て実践マニュアル〔第2版〕

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。

経 歴

2010
京都大学 卒業
2012
神戸大学法科大学院 卒業
2012
司法研修所
2013
弁護士 登録
2014
中小企業診断士 登録
2014
梅田法律事務所 設立
2015
経営革新等支援機関 認定
2017
梅田パートナーズ法律事務所 改称

資格・登録等

所属団体

テレビ出演

・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。

・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。

著書および論文名

  • ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
  • ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
  • ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

事務所概要

事務所

事務所

住所
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
最寄駅
・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分
電話番号
0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00)
営業時間
平日:9:30~18:30
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