法人破産の少額管財とは?特徴や管財事件との違いから手続きの流れまで解説
東京地方裁判所をはじめとする多くの裁判所では、法人の自己破産において「小額管財」という運用が用いられています。自己破産には「管財事件」と「同時廃止事件」があり、小額管財は管財事件の手続きが簡易化されたものです。今回は、法人破産の小額管財について詳しく解説します。
法人破産の小額管財とは
法人の自己破産には、同時廃止事件と管財事件があります。同時廃止事件は、破産手続きの開始と同時に破産事件が廃止されるものです。
管財事件は、裁判所が選任した破産管財人が破産者の財産を調査・管理し、換価処分して債権者に配当します。破産管財人の業務遂行に必要な費用を用意するために、破産者は引継予納金を納付する必要があります。
引継予納金は、事案の内容によっては高額になるため、法人破産を行ううえで大きな負担となっていました。
そこで策定されたのが「少額管財」です。管財事件において裁判所に納める予納金の額が少額なため、破産者の金銭的負担を軽減できます。なお、少額管財は東京地方裁判所における名称であり、裁判所によって名称が異なる場合があります。
法人の自己破産では管財事件が通常
法人の自己破産は同時廃止事件となるケースはほとんどありません。法人は個人と比べて資産・財産の種類や額が多いうえに、債権者や取引先などとの契約関係や権利関係などがあります。
これらをすべて清算するには、財産隠しを見逃さないことも含めて入念に調査しなければなりません。そのため、法人の自己破産において同時廃止事件となるケースはほとんどなく、管財事件か少額管財となることが一般的です。
少額管財のメリット
少額管財のメリットは、引継予納金の額が管財事件のケースと比べて少額なことです。例えば東京地方裁判所の少額管財では、20万円~と定められています。一方、管財事件の引継予納金は50万円~とされています。また、破産管財人の負担軽減を目的に手続きも簡易化されており、管財事件よりも早く手続きが終了します。
少額管財を利用するための条件
少額管財を利用するには、複数の条件を満たす必要があります。各条件について詳しく見ていきましょう。
少額管財に対応した裁判所に申し立てる
少額管財は、すべての裁判所に導入されているわけではないため、最寄りの裁判所が少額管財を導入しているか確認が必要です。少額管財がない裁判所に申し立てると、同時廃止事件のケースに該当しないものはすべて管財事件となります。
弁護士が代理人として申し立てる
少額管財の引継予納金の額が少額なのは、手続きを進めるうえでの障害が少なく、迅速な処理が見込まれているためです。弁護士に代理人を依頼せず、自分で申し立てた場合は、慣れない手続きに追われたり正しい処理ができなかったりする恐れがあります。
そのため、少額管財を利用できる条件の1つとして、弁護士が申立人代理人となることが定められています。弁護士は、法律知識と職務に対する責任により、申し立て前に十分に調査を行うことが期待できるためです。申し立て後も弁護士が破産管財人の業務に協力することで、処理が迅速に進むのを見込むことができます。
申し立て前の処理を行う
少額の引継予納金で手続きを進めるためには、破産管財人の業務を減らす必要があります。そのため、申し立ての前に債権や財産の現金化や債務の正確な把握などを自分で行わなければなりません。そのほか、債権者名簿の作成、事務所の撤去なども必要です。
少額管財の手続きの流れと期間の目安
少額管財の手続きは、管財事件と比べて簡易化されているため、管財事件と比べて短期間で完了します。管財事件はスムーズに手続きが進んだとしても7~8ヶ月程度かかることがほとんどですが、小額管財は早くて3~4ヶ月程度で完了します。
少額管財の手続きの流れは次のとおりです。
- 1.弁護士への相談
- 2.弁護士と委任契約の締結
- 3.破産手続開始の申立て準備
- 4.従業員の解雇や事務所の撤去などの事前準備
- 5.破産手続開始申立書の作成
- 6.取締役会の承認決議
- 7.破産手続開始の申立て・即日面接
- 8.破産管財人候補者の選任
- 9. 破産手続開始決定と予納金の納付
- 10.破産管財人による管財業務
- 11.債権者集会
- 12.配当手続き
詳しい流れや目安となる期間についてはケースバイケースのため、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
少額管財は、引継予納金の額を抑えることができる方法ですが、弁護士を申立人代理人として申し立てる必要があります。また、事前に行う必要がある業務も多いため、信頼できる弁護士に相談のうえで少額管財を行うかどうかを判断しましょう。
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