任意売却で買い手がつかない原因は?対処法や不動産会社の選び方まで解説

2022.1.22

法人破産に悩んだら弁護士へ早めに相談を!

会社の資金繰りが悪い、苦しいことを一人で悩まないでください。専門の弁護士にお任せください。 初回無料でご相談いただけます。何を話せば良いか、誰に相談したら良いか分からない方もお電話を。

経営者のみなさん、
一人で悩まずに相談しませんか?
弁護士による
無料相談はこちら

アイコン

弁護士法人 梅田パートナーズ法律事務所をご覧いただきありがとうございます。
これから 1分で完了する質問 をさせていただきます。
まずは ご希望の方針 を教えてください。

ご希望の方針を選択してください

アイコン
ありがとうございます。「」ですね。
負債総額はどれくらいですか?

負債総額を選択してください

アイコン
ありがとうございます。「」ですね。
お聞きになりたい手続き内容はありますか?

手続きを選択してください

アイコン
ありがとうございます。「」ですね。
ご希望はありますか?

ご希望を選択してください

アイコン

」ですね。承知いたしました。

それでは、すみやかにご連絡させていただきますので 『ご連絡先』を教えてください。

お名前


お名前を入力してください

お電話番号


半角・ハイフンなしで、番号を全て入力してください

メールアドレス


無料で問い合わせる

お急ぎの方は無料通話
でご相談いただけます

住宅ローンの返済が滞った場合、任意売却か競売を迫られる可能性があります。任意売却は自分で売却相手を探すか不動産会社に仲介を依頼することになりますが、必ずしも買い手が見つかるとは限りません。任意売却で買い手がつかない場合はどのような問題が起きるのでしょうか。ここでは、任意売却で買い手がつかない場合に起きること、買い手がつかない原因や対処法などについて詳しくご紹介します。

任意売却で買い手がつかない場合は競売にかけられる

住宅ローンの返済に滞った場合、任意売却か競売を選択することになります。競売よりも任意売却の方が高額で売却できる可能性があるため、任意売却を選択することが一般的です。しかし、任意売却で期限までに買い手がつかなかった場合は、競売にかけられることになります。

競売にかけた結果、ローンの残債が残ってしまうと、その後も返済を続けることになるでしょう。返済が難しい場合は自己破産も視野に入れざるを得ません。このような事態を防ぐためにも、任意売却で買い手がつかない原因や対策を確認しておくことが大切です。

それでは、任意売却と競売の違いをチェックしていきましょう。

任意売却 競売
売却額 市場相場に近い 市場相場よりも2~3割安くなる傾向がある
近所の人に知られるかどうか 住宅ローンを滞納していることを知られる心配はない 競売の事実が広まるため近所の人に知られる心配がある
残債への対応 分割返済が認められやすい 一括返済を求められる

このように、売却額や残債への対応、近所の人に知られるかどうかなど、あらゆる面で競売よりも任意売却の方が被害が少ないと言えます。

任意売却で買い手がつかない原因

任意売却で買い手がつかない原因をチェックしておき、速やかに買い手を見つけることが大切です。次のような場合は買い手がなかなか見つからないでしょう。

売却額が高すぎる

任意売却は、売り出す側が売却額を決めて、金融機関の同意のもとで売り出します。そのため、相場よりも高すぎる額をつけることで、なかなか買い手が見つからない事態に陥るリスクがあります。ローン残債をできる限り減らしたいからといって相場よりも高値をつけると、結局は競売にかけることになるでしょう。

内見を行わない

任意売却の場合、その家に住んでいる状態で買い手を探すことになります。中古物件を購入する場合、内見を行うことが基本です。そのため、内見を行わなかったり、希望者との日程が合わなかったりした場合は、買い手がなかなかつかなくなります。

金融機関と十分に連携を取れていない

任意売却の場合、物件の価格を金融機関の同意のもとで決定します。なかなか買い手がつかない場合は価格を下げることを検討しなければなりません。その際に金融機関との連携がうまくいっていないと、値下げの同意を得るのに時間がかかりすぎてしまい、任意売却の期限を迎えてしまう恐れがあります。

任意売却で買い手がつかないときの対策

任意売却で買い手がつかない場合は、次のように対策しましょう。

売り出し価格を下げる

売り出し価格が高すぎることが原因で買い手がつかない場合は、売り出し価格を下げましょう。不動産会社に価格の分析を依頼し、提案された価格で金融機関に同意を求めてください。

内見を積極的に行う

住んでいる家に他人が入ってくるのには抵抗があるかもしれませんが、内見を行えない時点で購入物件の候補から外れる恐れがあります。そのため、内見はできるだけ行うことが大切です。都合がつきにくい場合は、休日を返上して対応したり代替スケジュールを提案したりと、積極的に内見を行いましょう。

金融機関にこまめに連絡を入れる

金融機関に売り出し価格を下げることの同意を求めても、レスポンスが悪いケースがあります。普段から金融機関とこまめに連絡をとり合って、いざというときに反応が悪くならないようにしましょう。

任意売却に強い不動産会社に依頼する

不動産会社と一言で言っても、土地活用を得意とする会社、賃貸物件の仲介を得意とする会社など、強みがそれぞれ異なります。そのため、任意売却に強い不動産会社に依頼することが大切です。付き合いを大切にしたいとの理由で選ぶと、結果的に買い手がつかないリスクが高まるかもしれません。

まとめ

任意売却で買い手がつかないときは、できるだけ早く売り出し価格を変更しましょう。競売までの期限が差し迫ると、買い手候補とのやり取りの時間も少なくなり、トラブルが起きるリスクも高まります。任意売却に成功すれば住宅ローンを完済できるケースもあるため、まずは成功させることを意識しましょう。また、やむを得ず競売にかけることになり、生活に支障をきたすほどの高額な残債が残った場合は、自己破産も検討することが大切です。

自己破産を検討する際は、梅田パートナーズ法律事務所までご相談ください。

法人破産に悩んだら弁護士へ早めに相談を!

会社の資金繰りが悪い、苦しいことを一人で悩まないでください。専門の弁護士にお任せください。 初回無料でご相談いただけます。何を話せば良いか、誰に相談したら良いか分からない方もお電話を。

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

こちらのコラムもよく読まれています

弁護士ご紹介

代表弁護士

西村 雄大

弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

法人破産申立て実践マニュアル〔第2版〕

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。

経 歴

2010
京都大学 卒業
2012
神戸大学法科大学院 卒業
2012
司法研修所
2013
弁護士 登録
2014
中小企業診断士 登録
2014
梅田法律事務所 設立
2015
経営革新等支援機関 認定
2017
梅田パートナーズ法律事務所 改称

資格・登録等

所属団体

テレビ出演

・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。

・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。

著書および論文名

  • ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
  • ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
  • ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

事務所概要

事務所

事務所

住所
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
最寄駅
・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分
電話番号
0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00)
営業時間
平日:9:30~18:30
※土日祝日は事前にお電話いただくことで対応可能
備考
・全国どこでも対応可能
・問合せから24時間以内に弁護士が対応
・初回相談は無料でご相談可能

アクセスマップ

関連リンク

弁護士費用

法 人 法人代表者
着手金 55万円~
着手金は分割払いも可能
(債権者数及び会社の規模によって変動します。詳しくはご連絡ください。)
55万円~
着手金は分割払いも可能


会社破産申立実費 25万円程度
※大阪地方裁判所の場合
5万円程度
※大阪地方裁判所の場合
成功報酬 無料 無料

内容によっては増減額することがございます。詳細は弁護士にお尋ねください。

弁護士による会社倒産手続き・法人破産手続き・民事再生 > お役立ちコラム > 社会保険料の未納・未加入・滞納のペナルティは?状況を改善するための対処法も解説

一人で悩まずに相談しませんか?

お急ぎの方は無料通話
でご相談いただけます

弁護士による
無料相談はこちら
24時間以内に
弁護士が直接対応