破産債権届出書の書き方とは?記入例から書き方のポイントまで詳しく解説

2026.3.12

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破産債権届出書は、破産者に対する債権を持つ人物が記入・提出する必要がある書類です。書き方を誤ると破産債権者として認定されない恐れがあるため、書き方のポイントを押さえておく必要があります。ここでは、破産債権届出書の記入方法やや書き方のポイントなどについて詳しくご紹介します。
(出典:裁判所)

この記事の監修者

弁護士法人 梅田パートナーズ法律事務所
代表弁護士 西村 雄大

資格・登録機関
所属団体

破産債権届出書とは

破産債権届出書とは、破産者に対する債権を持つ人物が破産債権者として認定されるために必要な書類です。破産手続きには、負債額を確定する必要があります。破産者が自己申告するにしても、金額が合っているかどうかの確認作業には多大な労力と時間がかかります。

そのため、債権者が破産者に対する債権の金額や種類、発生原因などを届け出ることになっているのです。その届け出に使用するのが破産債権届出書です。

破産債権届出書の記入方法

破産債権届出書のテンプレートは裁判所によって異なりますが、大体の内容は共通しています。破産者名や本店所在地、届出債権額、別除権の種類、破産者との裁判の概要などを記入します。それぞれの記入方法を詳しく見ていきましょう。

記入項目 記入内容・ポイント
事件番号 裁判所が割り振る番号(例:令和〇年(フ)第〇〇号)。
※多くの場合、裁判所から送付される用紙にあらかじめ記載されています。
債権者の氏名・住所 個人の場合は「住民票上の住所」を記載。
法人の場合は「商号」「本店所在地」「代表者名」を記載し、代表者印等を押印します。
債権の種類・金額 「売掛金」「貸付金」「給料」などの種別と、それぞれの金額を記載。
※何月分の請求か、いつ貸し付けたか等の「原因」も明記します。
遅延損害金・利息 ①破産手続開始「前」まで:確定額として計算し記載。
②破産手続開始「後」から:計算の基礎となる元金・利率・期間(終了時は未定のため空白等)を記載。
別除権
(担保権など)
抵当権や根抵当権がある場合に記載。
担保を処分しても回収しきれない見込み額(予定不足額)を記載します。
代理人 弁護士に手続きを依頼する場合のみ、弁護士の氏名・住所を記入します。
書式の確認:
届出書の書式は裁判所ごとに若干異なります。管轄裁判所の指示に従ってください。
裁判所|各地の裁判所一覧
(参考)東京地方裁判所|破産手続申立て書式

事件番号

事件番号は、破産事件ごとに裁判所が決める番号です。裁判所から遠く破産債権届出書に最初から記入されています。

住所(本店所在地)

債権者の本店所在地を記入します。個人の場合は自宅の住所を記入しましょう。ただし、住民票に記載の住所を入力する必要があります。住民票に記載の住所以外の場所に住居を構えている場合は、「上記住所以外で通知等を希望する場所」に記載してください。

氏名(商号・代表者名)

債権者の氏名、あるいは法人名を記載します。法人の場合は代表者名の併記が必要です。印鑑を押す欄がありますが、実印でなくても問題ありません。

代理人

弁護士に諸対応を依頼する場合は、代理人欄に弁護士の氏名と住所を記入します。押印は弁護士本人が行う必要があります。

債権届出額

債権の種類やその合計額を記載します。

債権の種類と金額の記載欄

債権の種類とその金額を記載しましょう。給与や退職金、解雇予告手当、売掛金、貸付金などの項目と、それぞれの内容及び原因、金額の記載欄が設けられています。

届出債権に関する主張

債権の回収に遅延が発生した場合、遅延損害金が発生する場合があります。遅延損害金の額と、計算の元となる元金や算定期間、利率などを記入しましょう。

破産手続開始日以降の利息損害金

破産債権届出書の記入時点ですでに遅延損害金や利息が発生している場合は、破産手続き終了までが算定期間となります。破産手続きの終了日は未確定のため記入する必要はありませんが、計算に用いる元金と利率の記入が必要です。

別除権の種類

破産者に対して抵当権や根抵当権などを持つ場合はチェックを入れましょう。目的物に関しては、別紙で証明が必要です。

予定不足額

抵当権や根抵当権などを行使しても回収できない金額を記載します。

破産者との裁判

破産手続きに入る前に裁判が起きている場合、管轄の裁判所や事件名などを記載します。

破産債権届出書に添付する必要がある証拠書類

破産債権届出書を提出する際は、その内容を証明する証拠書類の添付が必要です。どのような証拠書類があるのか詳しく見ていきましょう。

債権の種類 主な証拠書類(コピー可)
売掛金 ・請求書(控)
・納品書、受領書、発注書
・売掛帳、伝票類
貸付金 ・金銭消費貸借契約書(借用書)
・送金履歴がわかる通帳の写し
・返済予定表
請負代金 ・工事請負契約書、業務委託契約書
・完了報告書(納品確認書)
手形金 ・約束手形の写し
※必ず「表面」と「裏面」の両方のコピーが必要です。
判決等がある場合 ・判決正本、和解調書
・公正証書

▲ 表は横にスクロールしてご覧ください

売掛金を証明する書類

売掛金を証明するために必要な書類は請求書、納品書、受領書の控え、伝票、売掛帳などです。複数の書類を提出することで、信頼性が高まります。

貸付金額を証明する書類

金銭消費賃借契約書や借用書などが該当します。また、返済済みの金額を証明するために、通帳の写しが必要な場合もあります。

請負代金を証明する書類

請け負った業務が完了したのに代金を回収できていない場合は、金額がわかる契約書が証拠書類となります。

手形を証明する書類

手形の表面と裏面の写しが証拠書類となります。裏面が必要だと思わず、提出書類に不備が生じるケースがあるので注意しましょう。

これらの証拠書類を提出できなかった時点で、書類の内容が否定されるわけではありません。しかしながら、スムーズに事を進めるためにも証拠書類は可能な限り提出した方がよいでしょう。

まとめ

破産債権届出書は、自身が破産者に対する債権を持つ人物であることを証明する書類です。適切に作成し、必要な証拠書類を添えて提出する必要があります。しかし、債権額がはっきりしない、書式を間違えないか不安を感じるケースが少なくありません。そのような場合は、信頼できる弁護士に装弾してみてはいかがでしょうか。梅田パートナーズ法律事務所では、破産債権届出書の書き方のアドバイスや各種相談に対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

破産債権届出書の書き方に関するFAQ

Q届出書が送られてきましたが、配当がなさそうな場合でも出す必要がありますか?
法的には「権利を失いたくないなら出すべき」ですが、実利で判断して構いません。 届出書を出さなければ、配当を受ける権利(配当受領権)と、免責に対する意見を述べる権利を失います。 しかし、破産通知書に「配当の見込みがない」と書かれている場合や、あなたの債権額が数万円程度である場合、手間と郵送代をかけて提出しても、戻ってくるのは0円か数円というケースが多々あります。 「1円でも回収したい」という場合は提出すべきですが、「手間が見合わない」と判断して提出しない(権利放棄する)ことも、債権者の合理的な判断の一つです。
Q「元金」と「利息・損害金」は、いつの時点で計算すればいいですか?
必ず「破産手続開始決定の日」の前日までで計算して区切ってください。 破産法上、破産手続き開始決定時における金額で債権額を確定させます。

1.元金:残っている元金全額。

2.利息・損害金:契約上の利率に基づき、「最後の支払日の翌日」から「破産手続開始決定日の前日」までの分を日割り計算して記入します。 開始決定日以降の利息は「劣後的破産債権」となり、実務上は配当が回ってこないため、通常の届出書には記載しない(または別欄に書く)のが一般的です。

Q「債権の種類」という欄に「一般」「優先」「劣後」とあります。どれを選べばいいですか?
ほとんどのケースで「一般破産債権」を選択します。

・優先的破産債権:従業員の給料や、一部の税金などが該当します。
・劣後的破産債権:開始決定後の利息や、無利息の貸付などです。
・一般破産債権:銀行のローン、商取引の売掛金、個人的な貸金などはすべてこれです。 自分が特別に優先される法律上の根拠がない限り、「一般」に丸をつけてください。

Q「別除権(べつじょけん)」という欄がありますが、これは何ですか?
担保(抵当権や質権)を持っている場合に記入する欄です。 あなたが破産者の不動産に抵当権を設定していたり、車を担保に取っている場合、その権利を「別除権」と呼びます。 担保を持っている場合は、担保を処分しても回収しきれないと思われる金額(不足見込額)を計算し、その金額を破産債権として届け出る必要があります。担保がない通常の借金の場合は「なし」で構いません。
Q借用書や契約書を紛失してしまいました。「証拠書類」がないと届出できませんか?
証拠がなくても届出自体は可能ですが、後で否認されるリスクがあります。 手元に証拠がない場合でも、記憶や通帳の振込履歴、請求書、LINEのやり取りなどを元に作成し、「証拠書類は後日提出する」あるいは「紛失」として提出してください。 破産管財人は、破産者側の帳簿と突き合わせて調査します。破産者側もあなたの債権を認めている(負債一覧表に載っている)場合は、契約書がなくてもそのまま認められることが多いです。
Q私も破産者に対して「買掛金(支払い義務)」があります。「相殺」したいのですが、どう書けばいいですか?
届出書の「相殺の有無」欄に「有」と記載し、必ず「相殺通知」を別途送るか、届出書に相殺の意思表示を明記してください。 相殺は非常に強力な回収手段ですが、自動的には行われません。 あなたが破産者に対して持っている債権と、あなたが支払うべき債務を対当額でチャラにする意思表示(相殺の通知)を、破産管財人に対して行う必要があります。書き方が複雑になるため、相殺可能な場合は弁護士への相談を強く推奨します。
Q提出期限を過ぎてしまいました。もう受け付けてもらえませんか?
調査期間の終了前であれば受け付けてもらえますが、費用がかかる場合があります。 期限を過ぎても「債権調査期間」が終わる前であれば提出は可能です。 ただし、遅れたことについて「正当な理由(海外にいた、通知が届かなかった等)」がない場合、調査のための特別費用(数千円〜数万円)を管財人から請求されることがあります。いずれにせよ、気づいた時点ですぐに管財人に連絡を入れてください。
Q代理人として弁護士に依頼する場合、届出書のハンコはどうなりますか?
弁護士の職印を押印し、委任状を添付します。 弁護士に債権回収を依頼している場合、届出書の作成者(債権者代理人)は弁護士になります。 あなたのハンコではなく弁護士のハンコが押され、連絡先も法律事務所になります。これにより、裁判所や管財人からの問い合わせはすべて弁護士に行きますので、あなたの手間はなくなります。
Q住所が変わりました。届出書には新しい住所を書くべきですか?
Q
現在の新しい住所を書き、余白や備考欄に「旧住所」も併記してください。 破産管財人のデータは、破産申立て時点(過去)の住所になっていることが多いため、名前と旧住所で本人確認を行います。 「引越しました」というメモを入れるか、住民票の写しを同封すると親切ですが、必須ではありません。重要なのは、今後の配当通知などが確実に届く「現住所」を記載することです。
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弁護士ご紹介

代表弁護士

西村 雄大

弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

法人破産申立て実践マニュアル〔第2版〕

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。

経 歴

2010
京都大学 卒業
2012
神戸大学法科大学院 卒業
2012
司法研修所
2013
弁護士 登録
2014
中小企業診断士 登録
2014
梅田法律事務所 設立
2015
経営革新等支援機関 認定
2017
梅田パートナーズ法律事務所 改称

資格・登録等

所属団体

著書および論文名

  • ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
  • ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
  • ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

テレビ出演

・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて脱毛サロン“ミュゼ”「解散を決定」」についてリモート出演しました。

・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて脱毛サロン“ミュゼ”休業「給料未払い」」についてリモート出演しました。

提供元:日テレNEWS NNN

・2025年 関西テレビ様の「newsランナー」にて、ミュゼプラチナム従業員が破産申し立て」についてコメント出演しました。

・2024年 関西テレビ様の「ドっとコネクト」にて、「アリシアクリニックの破産」についてリモート出演しました。

・2024年 日本テレビ様の「news zero」にて、「アリシアクリニックの破産 利用者への返金」についてコメント出演しました。

・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。

・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。

事務所概要

事務所

事務所

住所
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
最寄駅
・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分
電話番号
0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00)
営業時間
平日:9:30~18:30
※土日祝日は事前にお電話いただくことで対応可能
備考
・全国どこでも対応可能
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