自己破産できないケースとは?免責を受けるために必要な3つの条件を解説

2021.12.2

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自己破産は、債務の返済義務を免責できる制度です。どのようなケースでも免責するとモラルハザードが起きる恐れがあるため、破産法では自己破産ができる条件が定められています。条件を満たさない場合、自己破産はできません。ここでは、自己破産ができないケースと免責許可を得るためにクリアすべき条件、免責できなかったときの対処法などについて詳しくご紹介します。

自己破産の条件

自己破産が認められるには、3つの条件を全てクリアする必要があります。つまり、条件をクリアできない場合、免責を受けることができません。各条件の詳しい内容を確認していきましょう。

債務の返済ができない状況にある

裁判所は、債務の返済ができない状況にあるかどうかを以下の項目に沿って判断します。

  • 債務総額とその内容
  • 資産総額とその内容
  • 収入
  • 家族構成
  • 生活の状況
  • 債務を負担するに至った理由

年収の3分の1以上の債務がある、収入や資産以上の債務がある、資産があるものの換金が困難といった場合は、返済できない状況にあると認められやすいでしょう。

非免責債務ではない

非免責債務は、免責許可決定が下りても、返済を免れることができない債務です。例えば
、税金や公共料金、社会保険料、養育費、損害賠償金、罰金、慰謝料などがあります。これらは債権者保護の観点や公益上の理由から、返済を免除できないと定められています。

免責不許可事由に該当しない

免責不許可事由とは、自己破産を認められない事由のことです。例えば、次のような事由が該当します。

  • ギャンブルを初めとした浪費が原因で借金した
  • 裁判所に対する虚偽申告や説明拒否をした
  • 返済できないことを認識しながら債権者と金銭売買などの取引をした
  • 債権者の侵害を目的として自身の財産を減らしたり隠したりした
  • 過去7年以内に自己破産の免責を受けた

免責不許可事由に該当していても、事情や状況次第では免責許可が下りる場合があります。

自己破産ができないケース

自己破産の免責の条件を満たしていない場合はもちろんのこと、次のようなケースでも免責が下りない可能性があります。

予納金が支払えない

予防金とは、自己破産手続きの際に裁判所へ事前に支払う費用のことです。破産手続きにおける破産申立手数料、官報広告費、引継予納金などに用いられます。予納金の相場は破産事件の種類や内容、管轄の裁判所などで異なります。

破産管財人による財産調査や換価回収、債権者への配当などが必要な管財事件に該当する場合、20万円程度の費用がかかることが一般的のため、自己破産が必要な状況では一括払いが難しい可能性があります。

職業制限に対応できない

職業制限に対応できない場合は破産手続きを行えません。手続期間中や自己破産後は、特定の職業および資格を一定期間喪失します。該当する職業・資格は、弁護士や司法書士、税理士などの士業、宅地建物取引士、証券会社の外務員、保険外交員などです。

職業・資格の喪失期間の終了後は、再び就業できます。しかし、一時的であっても仕事を辞めることが困難、他の職業への就職ができず収入が途絶えるなどの問題が起こり得ます。このような場合は、自己破産以外の方法を選ぶことになるでしょう。

自己破産できないときの対処法

自己破産ができないケースに該当する場合、次のように対処しましょう。

【返済できない状況にないケース】任意整理を検討する

返済できない状況にあると認められない場合でも、任意整理であれば行える可能性があります。任意整理とは、債権者との交渉を通じて金利や遅延損害金をカットする方法のことです。自己破産のように返済を免除するのではなく、借金の負担を減らしたうえで完済を目指します。

【免責不許可事由に該当するケース】個人再生を検討する

個人再生とは、債務の負担を大幅に軽減して返済計画を立案し、生活の再生を図りながら債務を返済する方法です。一般的に、債務を5分の1~10分の1程度まで減額できます。自己破産の免責不許可事由に該当していても、個人再生であれば認められる可能性があります。

まとめ

自己破産は、申請すれば必ず行えるわけではありません。3つの条件を満たしたうえで、予納金を納める、職業制限に対応することなどが必要です。自己破産を行えない場合は、任意整理や個人再生など他の債務整理を検討しましょう。梅田パートナーズ法律事務所では、債務の返済ができなくなった方に対し、債務整理に関するアドバイスを行っております。

自己破産できそうかどうか知りたい、他の方法も含めて専門家に相談したいという方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

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代表弁護士

西村 雄大

弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

法人破産申立て実践マニュアル〔第2版〕

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。

経 歴

2010
京都大学 卒業
2012
神戸大学法科大学院 卒業
2012
司法研修所
2013
弁護士 登録
2014
中小企業診断士 登録
2014
梅田法律事務所 設立
2015
経営革新等支援機関 認定
2017
梅田パートナーズ法律事務所 改称

資格・登録等

所属団体

テレビ出演

・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。

・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。

著書および論文名

  • ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
  • ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
  • ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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