騙されて作った借金は返済が必要?返済できなくなったときの対処法も解説
友人や同僚などに騙されて借金ができた場合、返済せずに済む方法はないか探す方が多いのではないでしょうか。法律では、どのようなルールになっているのでしょうか。ここでは、騙されて作った借金の返済の必要性、返済できなくなったときの対処法などについて詳しくご紹介します。
騙されて作った借金も返済が必要
騙されて作った借金は、そうではない借金と同様に返済が必要です。「騙されて作った」は借金の理由・動機ですが、もし騙されて作った借金を返済しなくて良いとすれば、銀行や消費者金融は大きな打撃を受けます。騙されて借金したことは、銀行や消費者金融の責任ではありません。
騙されて作った借金は騙した人物に返済させることはできる?
それでは、騙されて作った借金は、騙した人物に返済させることはできるのでしょうか。実際に返済させることはできのかを含め、詳しく見ていきましょう。
関係する法律
不法行為に基づく損害賠償請求など、加害者に対して何らかの請求権を持つケースが通常です。つまり、法律的には騙した人物に借金を返済させることができます。
実際に返済させることはできるのか
法律では認められていても、実際には実現できないことはこの世にあふれています。これは、騙されて作った借金を騙した人物に返済させる場合も同様です。騙した人物が行方をくらましていたり、そもそも名前や住所などが嘘であったりした場合は、返済させることが難しいでしょう。
相手が逮捕されたら借金は免責されるのか
それでは、仮に騙した人物が別件で逮捕された場合はどうでしょうか。詐欺によって逮捕された場合、損害賠償請求によって借金相当額を受け取れる可能性があります。しかし、詐欺で手に入れたお金を使い込んでいたり、居場所を割らなかったりした場合は、損害賠償請求をしたところで借金相当額を受け取ることはできません。
また、自己破産をしても、悪意に基づく不法行為によって負った損害賠償責任が消えることはありません。しかし、どれだけ請求し続けても手元にお金がないのであれば返済させることは難しいでしょう。一部のお金が返ってきたとしても、全額が返ってくることはないと思っておいた方がよいかもしれません。
騙されて作った借金を返済できないときに押さえておくべきポイント
騙されて作った借金を返済できない場合は、次のポイントを押さえましょう。
夜逃げや踏み倒しはしてはいけない
騙されて作った借金を返済することに納得できず、夜逃げや踏み倒しを考える人もいるでしょう。騙されて作ったかどうかに関係なく、返済する義務が生じるため、返済期日を過ぎても返済しない場合は通常通り延滞扱いとなります。
延滞すると遅延損害金が発生し、返済すべき借金が増えてしまいます。また、返済を滞納している記録が信用情報に掲載され、新たに借り入れたりクレジットカードを作ったりできなくなる可能性があります。
また、消費者金融や銀行から滞納している借金の取り立ての電話やメール、FAXなどが届き、精神的に疲弊する恐れもあるでしょう。このような状況に耐えきれず、夜逃げをする方もいるかもしれません。夜逃げをしても時効にならない限り借金がなくなることはありません。
また、公示送達という方法で裁判を起こすことで請求を続けると、時効のカウントがリセットされます。このように、放置や夜逃げは借金問題の解決にならないのです。
債務整理を検討した方がいい
騙されて作った借金は、放置や夜逃げではなく債務整理で対処することを検討しましょう。債務整理とは、法的手続きや交渉によって借金の減額や免責、返済期間の延長などをする行為です。
騙されて作った借金に適用できる債務整理の種類
債務整理には、任意整理や自己破産、個人再生などの種類があります。それぞれの特徴をご紹介します。
任意整理
任意整理は、債権者と交渉して利息のカットや返済期間の延長などを実現する方法です。主に弁護士が債務者の代理人として交渉します。
自己破産
自己破産は、裁判所に申し立てて借金を免除してもらう手続きです。免責が認められると、一部の債務を除き全ての債務の返済を免れることができます。ただし、財産の一部を失います。
個人再生
個人再生は、裁判所を介した手続きによって債務の減額や返済期間の延長をしてもらう手続きです。債務が5分の1程度に減額されるケースが多く、原則3年で返済することになります。ただし、ケースバイケースのため、返済計画の予測を立てることは避けましょう。
まとめ
騙されて作った借金は返済が必要です。放置したり夜逃げしたりすると信用情報に傷がつくうえに、借金がいつまでも残ったままとなります。返済が難しい場合は、債務整理を検討しましょう。梅田パートナーズ法律事務所では、債務整理のご相談を承っております。まずはお気軽にご相談ください。
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