社会保険料の未納・未加入・滞納のペナルティは?状況を改善するための対処法も解説
新型コロナウイルスの感染拡大や消費税の増税といった外部要因から、業績の悪化や人手不足といった内部要因まで、社会保険に加入しない理由はさまざまです。社会保険への未加入、保険料の未納や滞納にペナルティはあるのか気になる方は多いのではないでしょうか。そこで今回は、社会保険に加入していない、保険料を未納・滞納している事業者が知っておきたいペナルティについて詳しくご紹介します。
社会保険の未加入によるペナルティ
社会保険に加入すべき条件を満たしているのに加入していない場合は、次のペナルティを課されます。
追徴金の支払い義務がある
未加入の社会保険料には、追徴金がかかります。追徴金は、未加入期間の社会保険料の10%です。ただし、追徴金が1,000円未満の場合は、未納分の納付だけで済みます。
刑事罰を受ける恐れがある
社会保険に未加入の場合は、刑事罰を受ける恐れがあります。健康保険と厚生年金保険は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金、雇用保険は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。
非常に悪質なケースに限られるため、実際に刑事罰を受ける人はほとんどいません。しかし、社会保険の未加入期間や未納の保険料の額に関係なく、行政から注意を受けた際は速やかに対応した方がよいでしょう。
2年前までさかのぼって請求される
社会保険に未加入の場合、最大2年までさかのぼって保険料を請求されます。事業者は、本来従業員が負担する保険料も負担することになります。例えば、年間100万円の保険料を負担するはずだった場合、200万円も支払うことになるなど、金銭的負担が非常に大きくなるのです。
社会保険の滞納を続けた場合の問題点
社会保険の滞納を続けた場合、次のような問題が起こる恐れがあります。
督促を受ける
社会保険料を滞納すると、納付期限の約1ヶ月後に督促状が届きます。督促状に記載されている納付期限までに滞納金を納付すれば問題ありません。しかし、滞納を続けると再び督促状が送られてくる他、電話や訪問で催促されます。
延滞金がかかる
督促状に記載されている期限までに滞納金を支払わない場合、「滞納額×延滞金利率÷365日×延滞金の発生日数」で算出された延滞金がかかります。延滞利率は、次のとおりです。
・延滞開始から3ヶ月まで:年利7.3%または特例基準割合+1%のいずれか低い方
・延滞開始から3ヵ月経過後:年利14.6%または特例基準割合+7.3%のいずれか低い方
財産調査で他の問題が発覚する恐れがある
督促を受けても保険料を支払わない場合は、財産調査を受ける恐れがあります。自宅や職場を訪れた担当者から財産や財務状況について聞き取り調査を受けます。調査対象は現金や預貯金、不動産、売掛金などです。
差し押さえ可能な財産が見つからなかった場合は、強制捜査が行われる恐れがあります。強制捜査の結果、他の問題が発覚して、さらなるペナルティを受ける可能性も否定できません。
財産が差し押さえられる
財産調査の結果、差し押さえ可能な財産が差し押さえられます。差し押さえの対象は、調査対象と同じく現金や預貯金、不動産、売掛金などです。強制的に換価され、滞納金に支払いに充当されます。差し押さえの結果、事業の継続に必要な財産が失われ、廃業に追い込まれる可能性もあります。
社会保険料を支払えないときの対処法
社会保険料を支払えないときは、次のように対処しましょう。
納付の猶予を申請する
社会保険料を納付できない理由が以下に該当する場合、納付の猶予を申請できます。
・災害による財産の減少
・盗難による財産の減少
・事業主または事業主と生計を一にする親族が病気になった、あるいは負傷した
・事業を休業、廃止した
・前年の利益の2分の1以上の損失が生じた
・その他、上記に類する事実が生じた
猶予されるのは、納付期限から原則1年以内(最長2年)です。納付猶予の期間中は、延滞金の一部あるいは全てが免除されます。また、滞納金は納付猶予の期間中に分割で支払います。
破産を検討する
納付猶予を受けられない場合や、猶予されても根本的な解決にならない場合は、破産を検討することになります。ただし、個人の未納の社会保険料は、破産しても免責されません。法人の破産の場合は、法人そのものが消滅するため、社会保険料の納付義務も消滅します。
破産は最終手段ではありますが、売掛金を差し押さえられるなどして取引先や従業員に迷惑をかける前に、破産するのも1つの選択肢です。
まとめ
金銭的な理由で社会保険料の未納や滞納をしており、破産を検討する際には、信頼できる弁護士に相談しましょう。梅田パートナーズ法律事務所では、破産すべきかどうかを踏まえ、的確かつ親身なアドバイスを心がけております。社会保険料の未納や滞納への対処に悩んでいる方はお気軽にご相談ください。
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