会社の休眠とは?休眠状態になる条件とメリット・デメリット
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新ビジネスを考案するまで会社を休業したい、法人税・消費税の負担を抑えたいという方は、会社の休眠を検討してみてください。
ただし、会社の休眠にはデメリットや注意点もあるため、事前に確認しておくことが大切です。ここでは、会社の休眠のメリットとデメリット、注意点などについて詳しくご紹介します。
- 会社の休眠とは長期間にわたり事業活動を停止すること
- 会社を休眠させる方法の詳細を解説
- 休眠状態が一定期間以上続くと会社が解散したとみなされ「みなし解散」になる
- 会社を休眠させるメリットはコストを抑えられる税金の負担やコストを抑えられる
今回の記事で書かれている要点 (目次)
会社の休眠とは
会社の休眠とは、長期間にわたり事業活動を停止することです。休眠した会社は休眠会社といい、最後に登記を行った日から12年以上が経過すれば、休眠会社とみなされます。会社の登記には、役員の変更登記や取締役会・監査役会の設置・廃止登記など、さまざまな種類があります。
これらの登記は、事業活動を行っていれば定期的に更新されるため、12年も登記が行われない会社は事業活動を停止しているとみなされるのです。
また、最後の登記から12年が経過していなくても、税務署や市区町村役場などに休業を届け出ることで会社を休眠できます。
会社休眠の方法
会社を休眠させる方法について、詳しくみていきましょう。
1.事業を停止する
休眠している会社は事業を停止している必要があります。オフィスに従業員がいない、サービスを停止していることだけでは、休眠しているとは言えません。事業活動を行う体制がない状態にする必要があります。
2.税務署に異動届出書(休業届)を提出する
税務署に異動届出書を提出し、会社が休眠状態にあることを届け出る必要があります。異動届出書は、税務署のホームページからダウンロードできます。
3.都道府県税事務所と市区町村役場に異動届出書(休業届)を提出する
続いて、都道府県税事務所と市区町村役場にも異動届出書を提出しましょう。異動届出書(休業届)のフォーマットが提出先によって異なることに注意が必要です。
4.休眠状態になる
休業届が受理されると、会社は休眠状態になります。休眠中も税務申告は必要なため注意しましょう。2年連続で期限内に申告しなかった場合は、青色申告を行う資格が取り消されます。
5.事業を再開する
休眠中の会社を再開させたい場合は、異動届出書(休業届)を提出した関連機関に事業再開の届け出をします。青色申告が取り消されている場合は、青色申告の承認申請をしましょう。
休眠状態が続くとどうなるのか
休眠状態が一定期間以上続くと「みなし解散」といって、会社が解散したとみなされます。みなし解散から、さらに時間が経過すると、会社が完全に解散します。休眠状態から会社の解散までの流れは次のとおりです。
- 法務局による法人登記の整理作業の実施
- 「休眠会社等に関する官報公告」の実施
- 官報公告が実施された旨の通知が会社に届く
- 通知から2ヶ月以内に所定の手続きを行わない場合はみなし解散となる
- みなし解散から3年以上が経過すると完全に解散となる
会社を休眠させるメリット
会社を休眠させることには、次のメリットがあります。
- 法人税と消費税がかからない
- 法人住民税の均等割が免除される場合がある
- 会社の解散・清算にかかるコストを抑えられる
会社を休眠させている間は法人税と消費税がかかりません。新たなビジネスを考案するまで会社を休眠させて、税金の負担を抑えるのも1つの方法です。また、自治体によっては法人住民税の均等割が免除されます。年間数万円ほどの負担減ではありますが、赤字企業にとっては大きなメリットと言えるでしょう。
さらに、会社の解散・精算にかかるコストを抑えられることもメリットです。会社の解散・生産には、7万~10万円ほどの費用がかかります。弁護士に委任した場合には、さらに多くの費用がかかるでしょう。休眠会社の手続きには多額の費用はかからないため、コストを抑えて会社を休業できます。
そして、事業を再開するときには、新たに認可を取得したり特別な手続きをしたりする必要がありません。事業を再開したいときに、すぐに再開できます。
会社を休眠させるデメリット
会社を休眠させることには、次のデメリットがあります。
- 固定資産税は発生し続ける
- 税務申告が必要
- 定期的な役員の変更登記が必要
- 最後の登記から12年が経過すると「みなし解散」となる
休眠会社でも、不動産を取得している以上は固定資産税がかかります。休眠会社の場合、その不動産が生み出す価値がゼロになるため、固定資産税は完全な負債と言えます。
また、休眠会社であっても、役員としての任期が満了した際には変更登記が必要です。
変更登記を怠ると、会社の代表者に100万円以下の過料が科せられる恐れがあります。休眠会社と言えば、一切の諸手続の必要なく放置できるようなイメージを抱きがちなため、十分に注意しましょう。
まとめ
会社を休眠させることで、消費税や法人税の支払いが不要になるほか、会社の解散・清算のコストを抑えられます。最終登記から12年が経過すると「みなし解散」になるため注意しましょう。
梅田パートナーズ法律事務所では、会社の休眠やそのほかの選択肢についてアドバイスしております。会社の経営が行き詰っている、新ビジネスの考案で現状を打開したいなどの理由で会社の休眠を検討している方はお気軽にご相談ください。
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この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】
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弁護士ご紹介
西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
テレビ出演
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
事務所概要
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