会社の休眠とは?休眠状態になる条件とメリット・デメリット

2021.3.29

法人破産に悩んだら弁護士へ早めに相談を!

会社の資金繰りが悪い、苦しいことを一人で悩まないでください。専門の弁護士にお任せください。 初回無料でご相談いただけます。何を話せば良いか、誰に相談したら良いか分からない方もお電話を。

経営者のみなさん、
一人で悩まずに相談しませんか?
弁護士による
無料相談はこちら

アイコン

弁護士法人 梅田パートナーズ法律事務所をご覧いただきありがとうございます。
これから 1分で完了する質問 をさせていただきます。
まずは ご希望の方針 を教えてください。

ご希望の方針を選択してください

アイコン
ありがとうございます。「」ですね。
負債総額はどれくらいですか?

負債総額を選択してください

アイコン
ありがとうございます。「」ですね。
お聞きになりたい手続き内容はありますか?

手続きを選択してください

アイコン
ありがとうございます。「」ですね。
ご希望はありますか?

ご希望を選択してください

アイコン

」ですね。承知いたしました。

それでは、すみやかにご連絡させていただきますので 『ご連絡先』を教えてください。

お名前


お名前を入力してください

お電話番号


半角・ハイフンなしで、番号を全て入力してください

メールアドレス


無料で問い合わせる

お急ぎの方は無料通話
でご相談いただけます

新ビジネスを考案するまで会社を休業したい、法人税・消費税の負担を抑えたいという方は、会社の休眠を検討してみてください。

ただし、会社の休眠にはデメリットや注意点もあるため、事前に確認しておくことが大切です。ここでは、会社の休眠のメリットとデメリット、注意点などについて詳しくご紹介します。

この記事をわかりやすく解説
  • 会社の休眠とは長期間にわたり事業活動を停止すること
  • 会社を休眠させる方法の詳細を解説
  • 休眠状態が一定期間以上続くと会社が解散したとみなされ「みなし解散」になる
  • 会社を休眠させるメリットはコストを抑えられる税金の負担やコストを抑えられる

会社の休眠とは

会社の休眠とは、長期間にわたり事業活動を停止することです。休眠した会社は休眠会社といい、最後に登記を行った日から12年以上が経過すれば、休眠会社とみなされます。会社の登記には、役員の変更登記や取締役会・監査役会の設置・廃止登記など、さまざまな種類があります。

これらの登記は、事業活動を行っていれば定期的に更新されるため、12年も登記が行われない会社は事業活動を停止しているとみなされるのです。

また、最後の登記から12年が経過していなくても、税務署や市区町村役場などに休業を届け出ることで会社を休眠できます。

会社休眠の方法

会社を休眠させる方法について、詳しくみていきましょう。

1.事業を停止する

休眠している会社は事業を停止している必要があります。オフィスに従業員がいない、サービスを停止していることだけでは、休眠しているとは言えません。事業活動を行う体制がない状態にする必要があります。

2.税務署に異動届出書(休業届)を提出する

税務署に異動届出書を提出し、会社が休眠状態にあることを届け出る必要があります。異動届出書は、税務署のホームページからダウンロードできます。

3.都道府県税事務所と市区町村役場に異動届出書(休業届)を提出する

続いて、都道府県税事務所と市区町村役場にも異動届出書を提出しましょう。異動届出書(休業届)のフォーマットが提出先によって異なることに注意が必要です。

4.休眠状態になる

休業届が受理されると、会社は休眠状態になります。休眠中も税務申告は必要なため注意しましょう。2年連続で期限内に申告しなかった場合は、青色申告を行う資格が取り消されます。

5.事業を再開する

休眠中の会社を再開させたい場合は、異動届出書(休業届)を提出した関連機関に事業再開の届け出をします。青色申告が取り消されている場合は、青色申告の承認申請をしましょう。

休眠状態が続くとどうなるのか

休眠状態が一定期間以上続くと「みなし解散」といって、会社が解散したとみなされます。みなし解散から、さらに時間が経過すると、会社が完全に解散します。休眠状態から会社の解散までの流れは次のとおりです。

  1. 法務局による法人登記の整理作業の実施
  2. 「休眠会社等に関する官報公告」の実施
  3. 官報公告が実施された旨の通知が会社に届く
  4. 通知から2ヶ月以内に所定の手続きを行わない場合はみなし解散となる
  5. みなし解散から3年以上が経過すると完全に解散となる

会社を休眠させるメリット

会社を休眠させることには、次のメリットがあります。

  • 法人税と消費税がかからない
  • 法人住民税の均等割が免除される場合がある
  • 会社の解散・清算にかかるコストを抑えられる

会社を休眠させている間は法人税と消費税がかかりません。新たなビジネスを考案するまで会社を休眠させて、税金の負担を抑えるのも1つの方法です。また、自治体によっては法人住民税の均等割が免除されます。年間数万円ほどの負担減ではありますが、赤字企業にとっては大きなメリットと言えるでしょう。

さらに、会社の解散・精算にかかるコストを抑えられることもメリットです。会社の解散・生産には、7万~10万円ほどの費用がかかります。弁護士に委任した場合には、さらに多くの費用がかかるでしょう。休眠会社の手続きには多額の費用はかからないため、コストを抑えて会社を休業できます。

そして、事業を再開するときには、新たに認可を取得したり特別な手続きをしたりする必要がありません。事業を再開したいときに、すぐに再開できます。

会社を休眠させるデメリット

会社を休眠させることには、次のデメリットがあります。

  • 固定資産税は発生し続ける
  • 税務申告が必要
  • 定期的な役員の変更登記が必要
  • 最後の登記から12年が経過すると「みなし解散」となる

休眠会社でも、不動産を取得している以上は固定資産税がかかります。休眠会社の場合、その不動産が生み出す価値がゼロになるため、固定資産税は完全な負債と言えます。
また、休眠会社であっても、役員としての任期が満了した際には変更登記が必要です。

変更登記を怠ると、会社の代表者に100万円以下の過料が科せられる恐れがあります。休眠会社と言えば、一切の諸手続の必要なく放置できるようなイメージを抱きがちなため、十分に注意しましょう。

まとめ

会社を休眠させることで、消費税や法人税の支払いが不要になるほか、会社の解散・清算のコストを抑えられます。最終登記から12年が経過すると「みなし解散」になるため注意しましょう。

梅田パートナーズ法律事務所では、会社の休眠やそのほかの選択肢についてアドバイスしております。会社の経営が行き詰っている、新ビジネスの考案で現状を打開したいなどの理由で会社の休眠を検討している方はお気軽にご相談ください。

法人破産に悩んだら弁護士へ早めに相談を!

会社の資金繰りが悪い、苦しいことを一人で悩まないでください。専門の弁護士にお任せください。 初回無料でご相談いただけます。何を話せば良いか、誰に相談したら良いか分からない方もお電話を。

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

こちらのコラムもよく読まれています

弁護士ご紹介

代表弁護士

西村 雄大

弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

法人破産申立て実践マニュアル〔第2版〕

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。

経 歴

2010
京都大学 卒業
2012
神戸大学法科大学院 卒業
2012
司法研修所
2013
弁護士 登録
2014
中小企業診断士 登録
2014
梅田法律事務所 設立
2015
経営革新等支援機関 認定
2017
梅田パートナーズ法律事務所 改称

資格・登録等

所属団体

テレビ出演

・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。

・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。

著書および論文名

  • ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
  • ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
  • ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

事務所概要

事務所

事務所

住所
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
最寄駅
・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分
電話番号
0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00)
営業時間
平日:9:30~18:30
※土日祝日は事前にお電話いただくことで対応可能
備考
・全国どこでも対応可能
・問合せから24時間以内に弁護士が対応
・初回相談は無料でご相談可能

アクセスマップ

関連リンク

弁護士費用

法 人 法人代表者
着手金 55万円~
着手金は分割払いも可能
(債権者数及び会社の規模によって変動します。詳しくはご連絡ください。)
55万円~
着手金は分割払いも可能


会社破産申立実費 25万円程度
※大阪地方裁判所の場合
5万円程度
※大阪地方裁判所の場合
成功報酬 無料 無料

内容によっては増減額することがございます。詳細は弁護士にお尋ねください。

弁護士による会社倒産手続き・法人破産手続き・民事再生 > お役立ちコラム > 借入限度額はいくら?計算方法や確認方法について解説

一人で悩まずに相談しませんか?

お急ぎの方は無料通話
でご相談いただけます

弁護士による
無料相談はこちら
24時間以内に
弁護士が直接対応