ブラックリストはいつまで残る?消去されるまでの期間と注意点
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ブラックリストに登録されると、新たに借り入れできなくなると聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。ブラックリストの情報は一定期間で削除されるため、永久に借り入れができなくなるわけではありません。そこで今回は、ブラックリストの情報が消去されるまでの期間と注意点について詳しくご紹介します。
今回の記事で書かれている要点 (目次)
そもそもブラックリストとは
実は、ブラックリストと呼ばれるものがあるわけではありません。借入や返済、金融事故の履歴は、信用情報機関に登録されます。このうち、金融事故の履歴が信用情報機関に登録されることを「ブラックリスト入り」と呼ぶのです。日本に存在する信用情報機関は3社で、そのすべてに金融事故情報が登録されます。
ブラックリストに登録されることの問題点
ブラックリストに登録されると、次のような事態に陥る恐れがあります。
各種ローン審査に通らない
ブラックリストへの登録は、経済力や信用性が著しく低いことの証明と言えます。ローン審査では、経済力と信用性の両方を確認されるため、ブラックリストに登録されると、ローン審査に通過できなくなります。その結果、住宅ローンを組めないため家を買えない、カーローンを組めないため車を買えないといった事態に陥るのです。
また、信販会社のショッピングローンの審査に通過できず、高額商品を購入できない場合もあるでしょう。
奨学金の保証人になれない
子供の奨学金は、基本的に親が保証人になります。保証人には、奨学金を問題なく返済できる経済力と信用性が求められるため、ブラックリストに登録されると保証人になれません。その結果、子供が奨学金を借りられなくなる恐れがあります。
保証会社を利用できない
賃貸物件によっては、保証会社の利用を義務付けています。保証会社を利用するには、一定以上の経済力と信用性が必要です。そのため、ブラックリストに登録されると、保証会社を利用できないことで、その賃貸物件を借りられなくなる恐れがあります。
ブラックリストに登録される条件と消去されるまでの期間
ブラックリストに登録される条件は合計4つで、それぞれ消去されるまでの期間が異なります。ブラックリストが削除されるまでの期間は次のとおりです。
日本信用情報機構(JICC) CREDIT INFORMATION CENTER(CIC) 全国銀行協会(JBA)
長期延滞 延滞が終了してから5年
※2019年3月30日以前の契約は1年 5年 5年
代位弁済(保証契約) 5年 5年 5年
契約解除(強制解除) 5年 5年 5年
債務整理 5年 5年 5~10年
それでは、ブラックリストに登録される条件について、詳しくみていきましょう。
長期の延滞
長期の延滞とは、2~3ヶ月にわたり延滞することを指します。ブラックリストに登録する基準は、金融機関によって異なります。なお、返済期日までに予定返済額の一部しか返済しない場合も滞納として扱われます。
代位弁済(保証契約)
代位弁済とは、本人の代わりに保証会社などが立て替え返済する行為のことです。本人は、金融機関ではなく保証会社に返済することになります。代位弁済によって金融機関は被害を免れられるため、ブラックリストとは関係がないと思い込みがちです。実際には、返済できなかった時点で本人の信用が失われ、ブラックリストに登録されます。
契約解除(強制解除)
契約解除とは、長期の滞納や契約違反などを理由に契約を強制的に解除されることです。契約解除の要件は、金融機関の契約書に明記されています。
債務整理
債務整理とは、借金の減額や返済期間の延長、債務の免責をする手続きのことです。任意整理と個人再生、自己破産があります。ブラックリストが消去するまでの期間は、任意整理と個人再生が5年、自己破産が5~10年です。
生活が困窮している場合はブラックリストを気にせず債務整理すべき
ブラックリストに登録されることを恐れて、債務整理をためらう方は少なくありません。確かに、債務整理を行うとブラックリストに登録されて、5~10年はローン審査に通らなくなったり保証人になれなくなったりします。
しかし、債務整理によって借金の減額や返済期間の延長を実現できれば、生活を立て直すチャンスを得られます。債務整理をしても、会社にバレて解雇されたり戸籍や住民票に記録されたりすることはありません。生活が困窮していて借金の返済ができない場合は、債務整理を検討しましょう。
まとめ
ブラックリストから消去されるまでは、ローン審査や保証人の審査で不利になります。しかし、ブラックリストへの登録を恐れて債務整理をしないでいると、生活を立て直すことが難しくなる恐れがあります。梅田パートナーズ法律事務所では、債務整理の手続きや各種サポートを行っておりますので、債務整理をするべきかどうか迷っている方も、まずはお気軽に無料相談にお越しください。
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この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】
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弁護士ご紹介
西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
テレビ出演
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
事務所概要
- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
- 最寄駅
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・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
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- 0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
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