赤字会社が廃業よりも「事業譲渡」を選んだ方がよいケースとは
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会社の赤字経営が続いている場合、廃業を検討する方が多いのではないでしょうか。赤字経営であっても、事業譲渡を選んだ方がよいケースがあります。事業譲渡に成功すれば、従業員や取引先にかかる負担を抑えたり、技術やノウハウを後世に遺したりできます。今回は、赤字会社が廃業よりも事業譲渡を選んだ方がよいケースについて詳しくご紹介します。
今回の記事で書かれている要点 (目次)
事業譲渡とは
事業譲渡とは、事業を第三者へ譲渡することです。譲渡先からは、対価として現金を受け取れるため、会社の再建を目指して不採算事業を売却するケースもあります。譲渡対象は、事業そのものだけではなく、人や設備、取引先、ノウハウ、ブランドなどさまざまです。
事業譲渡を選択すべきケース
赤字会社が事業譲渡をする場合、高額で譲渡できないケースがほとんどです。それでも事業譲渡を選択すべきケースについて、詳しくご紹介します。
従業員の雇用を守りたい
廃業する場合、従業員は必然的に解雇することになります。従業員が路頭に迷うことで、その家族までも苦しい思いをする恐れがあります。事業譲渡で、事業と一緒に従業員も譲渡すれば、雇用を守ることが可能です。
譲受側としても、技術やノウハウを持つ人材は貴重なため、大きなメリットがあります。また、経営状況に問題がない企業に譲渡できれば、従業員の待遇が改善する可能性もあるでしょう。
取引先への影響を抑えたい
廃業をした場合、取引先が連鎖倒産する場合があります。取引先への影響を抑えたい場合は、事業譲渡を選択しましょう。事業と取引先をセットで譲渡することで、取引先への影響を抑えることが可能です。
会社の立て直しを目指している
会社の立て直しを目指すのであれば、不採算事業を譲渡して、利益が大きい事業に注力することも1つの方法です。赤字事業でも、高額で譲渡できる可能性があります。譲渡益を他の事業に投入すれば、会社全体の収益が改善することを見込めます。
技術やノウハウを後世に遺したい
廃業すると、これまで培ってきた技術やノウハウは消滅します。事業と人材を譲渡すれば、技術やノウハウを後世へ引き継ぐことが可能です。ただし、高い技術を持つ従業員を譲渡しても、別の部署へ配置転換されたり、譲受先が別企業に買収されたりすると、技術やノウハウを後世へ引き継ぐことはできません。
事業譲渡を成功するためのポイント
赤字企業が事業譲渡の目的を達成するには、次のポイントを押さえる必要があります。
専門家に相談する
事業譲渡は、経営者だけで実現することは困難です。赤字事業でも譲受する企業が取引先にいるとは限りません。広いネットワークを持つ専門家に相談することで、自社の事業を求めている企業を紹介してもらえます。
また、経営を続けながら譲渡先を探したりスケジュールを策定したりすることは難しいでしょう。専門家は、あらゆる面でサポートしてくれるため、本業への影響を抑えながら事業譲渡を進めることが可能です。
自社の強みを把握する
赤字事業を譲渡するには、自社の強みを把握して、自社に魅力を感じる第三者にアピールする必要があります。例えば、製造事業を譲渡する場合、販売業者にとってニーズがあるでしょう。製造工場や人材を譲受できれば、自社製品を販売して、利益率を高めることが可能です。
また、独自技術やノウハウなどを得ることで、収益が爆発的に伸びる企業もあるでしょう。自社の強みを把握したうえで、どのような企業にニーズがあるのかを考えることが大切です。
譲れない条件を決める
赤字事業を譲渡する場合、たとえ譲渡益を得られなくても譲渡したいと思う場合が多いのではないでしょうか。どのような企業でもいいから譲渡したいといった考えでは、結果的に従業員や取引先に負担をかける恐れがあります。
例えば、従業員の雇用を守れたとしても、給与が大幅に減ることになれば、結局は退職せざるを得なくなるでしょう。また、コンプライアンスに問題があることで、取引先が被害を受ける可能性もあります。
譲渡先を選ぶときは、必ず譲れない条件を定めましょう。ただし、条件が厳しすぎると譲渡先との交渉が決裂する恐れがあります。従業員や取引先に対する思いが強い場合、つい自社に有利な条件を提示しがちです。
譲渡先の企業の利益も考慮して、条件を定めましょう。
まとめ
赤字事業でも、譲渡先によっては高額で譲渡できます。従業員の雇用を守れると同時に、取引先が受ける被害を最小限に抑えることが可能です。ただし、譲渡先の企業体質やコンプライアンスに対する考え方などは、十分に確認しましょう。専門家のサポートを受けることで、速やかな事業譲渡を実現できます。まずは、信頼できる専門家を見つけて、譲渡できる可能性があるかどうか相談しましょう。
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この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】
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弁護士ご紹介
西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
テレビ出演
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
事務所概要
- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
- 最寄駅
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・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分 - 電話番号
- 0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
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