売掛金の債権回収の方法は?放置するとどうなる?【大阪の弁護士 西村 雄大監修:梅田パートナーズ法律事務所】

           

0120-074-013

弁護士による会社倒産手続き・法人破産手続き・民事再生 > お役立ちコラム > 売掛金の債権回収の方法は?放置するとどうなる?

売掛金の債権回収の方法は?放置するとどうなる?

2024.6.21

法人破産に悩んだら弁護士へ早めに相談を!

会社の資金繰りが悪い、苦しいことを一人で悩まないでください。専門の弁護士にお任せください。 初回無料でご相談いただけます。何を話せば良いか、誰に相談したら良いか分からない方もお電話を。

【関西地域密着】
いますぐご相談ください
ご相談予約はこちらから。お気軽にご相談ください

アイコン

こんにちは。弁護士の西村です。
当事務所では、破産に限らずベストな手続き方法をご提案します。

まずはご希望の方針を教えてください。


ご希望の方針を選択してください

アイコン
ありがとうございます。「」ですね。
負債総額はどれくらいですか?




負債総額を選択してください

アイコン
ありがとうございます。「」ですね。
お聞きになりたい手続き内容はありますか?




手続きを選択してください

アイコン
ありがとうございます。「」ですね。
ご希望はありますか?


ご希望を選択してください

アイコン

」ですね。承知いたしました。

それでは、すみやかにご連絡させていただきますので 『ご連絡先』を教えてください。

お名前


お名前を入力してください

お電話番号


半角・ハイフンなしで、番号を全て入力してください

メールアドレス


無料で問い合わせる

電話相談は何度でも「無料」です。

0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00)

弁護士・経営コンサルタント双方の立場から、
会社破産に限らずベストな手続き対応をご提案します。
(相談内容の対象) 法人の解散・倒産手続き、経営者の借金整理

売掛金の管理と回収は、企業経営において重要な要素の1つです。適切な管理が行われないと、未回収の売掛金が増加し、企業のキャッシュフローや信用リスクに大きな影響を及ぼします。本記事では、売掛金の重要性や基本的な回収方法、法的手段、そして債権回収のプロに依頼するメリットについて詳しく解説します。

売掛金とは

売掛金とは、企業が商品やサービスを提供した際に、顧客から未収の代金を指します。この未収金は企業の資産として計上され、回収が行われるまでの間、企業の資金繰りに影響を与えます。例えば、ある企業が100万円の商品を販売し、その代金を翌月回収予定とする場合、その100万円が売掛金として計上されます。

売掛金の重要性と債権回収の必要性について詳しく見ていきましょう。

売掛金の重要性

売掛金は企業のキャッシュフローに直接影響します。未回収の売掛金が増えると、企業の資金繰りが厳しくなり、日常の運営や新規投資が難しくなる可能性があります。例えば、製品の販売が順調でも、売掛金の回収が滞ると、企業は現金不足に陥り、支払い能力が低下します​。そのため、売掛金の管理と迅速な回収は企業経営において非常に重要です。

債権回収の必要性

債権回収が遅れると、企業の財務状況が悪化し、最終的には倒産のリスクも高まります。未収金を放置すると、キャッシュフローの悪化だけでなく、取引先との関係にも影響を及ぼすことがあります。例えば、継続的に未収金が発生する取引先とは信頼関係が崩れ、新たな取引が困難になる可能性があります​​。そのため、適切なタイミングでの債権回収は欠かせません。

売掛金回収の基本的な方法

売掛金の回収は、企業のキャッシュフローを健全に保つために重要なプロセスです。ここでは債権回収の方法について解説します。

電話連絡

電話連絡は迅速かつ直接的なコミュニケーション手段として非常に有効です。顧客に対して支払期限の確認や支払い方法の相談を行うことができます。例えば、支払期限を過ぎた場合、顧客に電話をかけて支払いのステータスを確認し、必要に応じて支払いスケジュールを再設定することができます。

書面での督促

書面での督促は、正式な通知として効力を持ちます。支払期限を過ぎた顧客に対し、督促状や支払請求書を送付し、支払いを促します。文書としての証拠が残るため、後々の法的手続きにも備えることが可能です。

訪問回収

訪問回収は、顧客との対面での話し合いを通じて支払いを求める方法です。特に大口の取引先や長期未収金に対して有効です。訪問することで、顧客の状況を直接把握し、問題解決のための具体的な対策を協議することができます。例えば、顧客の支払い能力に応じた分割払いの提案や、次回の支払い期日を具体的に設定することが考えられます​。

法的手段による回収方法

法的手段による売掛金の回収方法は、最終的な手段として使用されることが多く、法的に債権を確保し、強制的な回収を可能にするための方法です。以下に、代表的な方法について具体的に解説します。

内容証明郵便の送付

内容証明郵便は、法的効力を持つ通知手段であり、顧客に対して正式に支払いを求める際に使用します。例えば、支払期限を過ぎた場合、内容証明郵便を使用して顧客に未払いの通知を送付することができます。支払期限、未払い金額、支払方法などの詳細を記載し、顧客に対して支払いを強く促す効果があります。

訴訟手続き

訴訟手続きは、法的手段を通じて債権を回収する方法です。裁判所に訴訟を提起し、判決を得ることで強制的な回収が可能となります。例えば、顧客が再三の支払い要求にも応じない場合、裁判所に訴え出ることが必要です。

訴訟を起こすと裁判所の判決が下され、債権回収のための強制執行が可能になります。訴訟は時間とコストがかかるため、最終手段として使用されますが、確実性が高い回収手段です​。

差押え・強制執行

差押えや強制執行は、裁判所の判決に基づき、顧客の財産を差し押さえて売掛金を回収する手段です。特に大規模な未払い債権に対して使用されることが多く、顧客の銀行口座や不動産などを差し押さえることで債権を回収します。

債権回収を弁護士に依頼するメリット

債権回収を弁護士に依頼することには、次のようなメリットがあります。

法律の専門知識の活用

弁護士は債権回収に関する法律や手続きを熟知しており、複雑なケースにも対応できます。
例えば、債務者が支払いを拒否したり、法的な争いが生じた場合、弁護士は適切な法的措置を講じることができます。

効率的な回収方法の提案

弁護士は効率的な回収方法を提案し、迅速な債権回収を実現します。例えば、弁護士は法的手続きを通じて強制執行や差押えを行い、債務者の財産から直接回収することが可能です。企業は回収プロセスにかかる時間とリソースを節約し、本業に専念できます。

企業の信用リスク軽減

弁護士に債権回収を依頼することで、企業の信用リスクを軽減し、取引先や金融機関からの信頼を維持できます。

まとめ

未回収の売掛金が増加すると、企業のキャッシュフローや信用リスクに大きな影響を及ぼす可能性があります。基本的な回収方法として、電話連絡、書面での督促、訪問回収などがありますが、場合によっては法的手段を講じる必要があります。

梅田パートナーズ法律事務所は債権回収の代行やサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。

法人破産に悩んだら弁護士へ早めに相談を!

会社の資金繰りが悪い、苦しいことを一人で悩まないでください。専門の弁護士にお任せください。 初回無料でご相談いただけます。何を話せば良いか、誰に相談したら良いか分からない方もお電話を。

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

こちらのコラムもよく読まれています

弁護士紹介

代表弁護士

西村 雄大 Takahiro Nishimura

HPにお越し頂きまして誠に有難うございます。
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。 今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。 このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。 まずはお電話ください。

経歴

事務所概要

所属弁護士会 大阪弁護士会【登録番号 49195】
住所 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
最寄駅 北浜(なにわ橋)駅
電話番号 0120-074-013
営業時間 平日 :09:00~22:00
土曜 :09:00~22:00
日曜 :09:00~22:00
祝祭日:09:00~22:00
営業時間・備考 ・土日祝日は事前にお電話いただくことで対応可能
・全国どこでも対応可能
所属団体 大阪中小企業診断士協会
日本中小企業診断士協会
全国倒産処理弁護士ネットワーク
大阪青年会議所
著書および論文名 ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
テレビ出演 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」で、スーパーマーケット「ツジトミ」の倒産についてコメントしました。

アクセスマップ

関連リンク

弁護士費用

法人 法人代表者
着手金 55万円~
(債権者数及び会社の規模によって変動します。詳しくはご連絡ください。)
55万円
会社破産申立実費 25万円程度
※大阪地方裁判所の場合
25万円程度
※大阪地方裁判所の場合
成功報酬 無料 無料

内容によっては増減額することがございます。詳細は弁護士にお尋ねください。

【関西地域密着】
いますぐご相談ください
ご相談予約はこちらから。お気軽にご相談ください
ご相談予約フォーム
いますぐご相談ください!簡単1分で入力!Webで相談予約 ご相談予約フォーム 土日・祝日・夜間のご相談にも対応 0120-074-013 電話受付時間 / 土日祝日問わず 9:00 ~ 22:00
0120-074-013電話受付時間 / 土日祝問わず
9:00 ~ 22:00
ご相談予約フォーム