自己破産しても配偶者への影響は基本的になし!例外や対応策についても解説

法人破産に悩んだら弁護士へ早めに相談を!
会社の資金繰りが悪い、苦しいことを一人で悩まないでください。専門の弁護士にお任せください。 初回無料でご相談いただけます。何を話せば良いか、誰に相談したら良いか分からない方もお電話を。
一人で悩まずに相談しませんか?
弁護士による
無料相談はこちら
お急ぎの方は無料通話
でご相談いただけます
自己破産しても配偶者への影響は基本的にありません。たとえ夫が自己破産しても、妻の個人名義の財産は守られます。
ただし、例外も存在します。
この記事では、自己破産が配偶者に与える影響の具体例と、例外となるケースやその対応策について詳しく解説します。
この記事の監修者
弁護士法人 梅田パートナーズ法律事務所
代表弁護士 西村 雄大
| 資格・登録機関 |
|
|---|---|
| 所属団体 |
今回の記事で書かれている要点 (目次)
自己破産しても基本的には配偶者に影響はない
自己破産は、債務者が負債の返済を免除される手続きですが、基本的に配偶者には直接的な影響は及びません。
例えば、妻が個人名義で所有している預金や車、宝飾品などの財産は、夫が自己破産しても没収されることはありません。
これらの財産は、配偶者個人のものであり、夫の債務とは無関係です。
具体的な例として、夫が事業の失敗で多額の借金を抱えて自己破産した場合を考えてみましょう。
この場合、妻が個人名義で所有している自動車や貯金、または結婚前から所有していた宝石類などの資産は、夫の自己破産手続きに影響を受けません。
これらの財産は妻個人のものであるため、債権者がこれらの財産に対して差し押さえを行うことはできません。
自己破産した際に配偶者に影響が及ぶケース
自己破産が配偶者に影響を及ぼすケースも存在します。
以下に、具体的な状況とその影響について解説します。
夫婦共有の財産
自己破産する際、夫婦で共有している財産は影響を受ける可能性があります。
例えば、夫婦共同名義で購入した家や不動産が該当します。
この場合、家は競売にかけられるか任意売却を迫られ、債権者への返済に充てられることがあります。
配偶者が連帯保証人である場合
配偶者が連帯保証人になっている場合、自己破産による影響を受ける可能性があります。
連帯保証人は、債務者と同じく返済義務を持ち、一般的には債務者が返済できなくなった場合に代わりに返済を求めれられます。
したがって、夫が自己破産して借金が免除されたとしても、連帯保証人である妻がその債務を全額返済しなければなりません。
例えば夫が事業のために借金をし、その際に妻が連帯保証人となっていた場合、夫が自己破産してもその借金は妻に一括請求されます。これにより、妻が多額の借金を負うことになります。
自己破産によって配偶者に影響が及ばないようにする方法
自己破産が配偶者に与える影響を最小限に抑えるために、以下の方法を実行することが重要です。
連帯保証人にならない
まず、配偶者が連帯保証人にならないことが最も効果的です。連帯保証人になると、主たる債務者が返済できなくなった場合、その債務を全額負担しなければならなくなります。借金やローンを組む際には、連帯保証人としてサインする前に、そのリスクを十分に理解し、慎重に判断することが重要です。
例えば、夫が事業のために融資を受ける際、妻が連帯保証人としてサインを求められた場合、リスクを考慮してサインを拒否することで、後に自己破産した場合の影響を回避できます。
財産の名義を明確にする
配偶者名義の財産は自己破産の影響を受けないため、財産の名義を明確にしておくことが重要です。特に高価な財産や重要な資産については、配偶者の名義にしておくことで、自己破産時のリスクを軽減できます。
任意整理や個人再生を検討する
自己破産以外の債務整理方法として、任意整理や個人再生を検討することも1つの手段です。これらの方法は、債務を全額免除ではなく減額することを目的としているため、配偶者への影響が少なくなります。
例えば、夫が任意整理を選択し、債務を減額して返済計画を立てることで、配偶者が連帯保証人である場合でも、影響を免れられます。
自己破産すると家庭に及ぶ影響
自己破産は、家庭にさまざまな影響を及ぼします。自宅や車などの資産が没収される可能性があり、家族全員が住環境の変化を余儀なくされることがあります。
例えば、夫が自己破産して自宅が競売にかけられた場合、家族は新しい住居を探さなければならず、子どもたちの学校や日常生活にも影響を及ぼします。
また、自己破産すると信用情報機関にその情報が登録され、新たなクレジットカードの取得やローンの申請が難しくなります。これにより、家庭全体の信用力が低下し、配偶者がローンを組む際にも問題が発生する可能性があります。
ただし、自己破産してもすべての財産が没収されるわけではなく、最低限の生活を維持するために必要な財産は保護されます。具体的には、家具や家電、生活必需品、現金の一部(99万円まで)などです。また、仕事に必要な道具や、一定額の退職金も保護対象です。これにより、自己破産後も最低限の生活を続けることができます。
まとめ
自己破産の配偶者への影響を理解したうえで、行うべきかどうか検討することが大切です。
梅田パートナーズ法律事務所では、自己破産の手続きを代行しており、各種アドバイスも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
自己破産と配偶者への影響に関するFAQ
- Q私が自己破産すると、妻(夫)もブラックリストに載ってしまいますか?
-
いいえ、配偶者の信用情報には一切傷がつきません。 個人の信用情報(いわゆるブラックリスト)は、氏名や生年月日などの個人単位で管理されています。 あなたが破産しても、配偶者が連帯保証人になっていない限り、配偶者のクレジットカードが止まったり、配偶者名義のローン審査に通らなくなったりすることはありません。夫婦であっても「財布(信用)は別」というのが日本の法律の原則です。
- Q配偶者の貯金や給料も没収されてしまいますか?
-
原則として没収されません。配偶者の「固有財産」は守られます。 民法762条により、夫婦の一方が婚姻前から持っていた財産や、婚姻中に自分の名義で得た財産は、その人の特有財産とみなされます。 したがって、配偶者が自分で働いて貯めた預金や、配偶者名義の不動産、車などが、あなたの借金のカタに取られることはありません。
- Q住宅ローンの連帯保証人に配偶者がなっています。どうなりますか?
-
これが最大の「例外」です。配偶者に一括請求がいきます。 配偶者があなたの借金(住宅ローンや奨学金など)の「連帯保証人」になっている場合、主債務者であるあなたが破産すると、債権者は法律通り保証人である配偶者に全額を請求します。 この場合、配偶者に支払い能力がなければ、夫婦そろって自己破産や個人再生を検討せざるを得ないケース(共倒れ)となります。
- Q私が破産すると、配偶者が使っている「家族カード」はどうなりますか?
-
あなたが本会員である家族カードは、強制解約され使えなくなります。 家族カードの信用は「本会員(あなた)」に基づいているため、本会員が破産すれば付随する家族カードも止まります。 ただし、配偶者が「自分名義(本会員)」で契約しているクレジットカードは、Q1の通り影響を受けないため、そのまま使い続けることができます。生活費の決済を配偶者名義のカードに切り替える準備が必要です。
- Q自宅は夫婦の「共有名義(ペアローン)」です。私の持分だけ処分すれば住み続けられますか?
-
そのまま住み続けることは極めて困難です。 あなたの持分(例えば2分の1)は破産管財人によって売却処分されますが、見ず知らずの他人が「家の半分」だけを買うことは稀です。 実務上は、配偶者があなたの持分を現金で買い取るか(任意売却)、それができなければ、家全体を売却して代金を山分けし、あなたの取り分を借金返済に充てることになります。結果として、退去が必要になるケースが大半です。
- Q配偶者の通帳を裁判所に提出する必要はありますか?
-
はい、家計全体の状況確認と、資産隠しの調査のために提出を求められます。 配偶者の財産は没収されませんが、「本当に配偶者の財産なのか(あなたが名義を借りて貯金していないか)」や「家計の収支はどうなっているか」をチェックするために、同居配偶者の通帳(過去1〜2年分)や給与明細の提出はほぼ必須です。 これを見せることを配偶者が拒否すると、破産手続きが進まなくなるリスクがあります。
- Q配偶者名義の車ですが、支払いは私の口座からしていました。これは没収されますか?
-
実質的にあなたの財産とみなされ、没収される可能性が高いです。 名義が妻であっても、購入資金やローンの支払いを夫(破産者)が出していた場合、それは「名義借り」であり、実質的な所有者は夫であると判断されます。 これを「実質的共有財産」といい、価値が20万円を超える場合は、破産管財人によって回収・換価処分の対象となります。
- Q破産すると、配偶者の職場にバレて迷惑がかかりますか?
-
配偶者の職場に通知が行くことは絶対にありません。 破産はあくまで個人の手続きであり、裁判所や弁護士が配偶者の勤務先に連絡することは法律上あり得ません。 ただし、配偶者があなたの借金の連帯保証人になっていて、その返済も滞った場合は、保証人としての配偶者に督促がいき、結果として職場に連絡がいくリスクはゼロではありません。
- Q財産を守るために、破産前に離婚(偽装離婚)したほうがいいですか?
-
絶対にやめてください。詐欺破産罪や免責不許可になる危険な行為です。 形式的に離婚をして財産分与という形で配偶者に資産を移してから破産する手法は、典型的な「資産隠し(詐害行為)」です。 破産管財人は離婚のタイミングや財産分与の内容を厳しく調査します。不当な財産移転がバレれば、配偶者が訴えられたり(否認権行使)、あなたの借金が消えなくなったりします。
- Q夫(妻)に内緒で自己破産することはできますか?
-
理論上は可能ですが、実務上はバレずに完遂するのは非常に難しいです。 Q6で述べた通り、同居している場合、裁判所から「配偶者の通帳・給与明細」や「家計簿」の提出を求められます。これらを配偶者に内緒で入手し続けるのは困難です。 また、官報という国発行の新聞に住所氏名が載るため、絶対に見つからない保証はありません。弁護士としては、生活再建のために正直に打ち明けて協力を得ることを強く推奨します。
法人破産に悩んだら弁護士へ早めに相談を!
会社の資金繰りが悪い、苦しいことを一人で悩まないでください。専門の弁護士にお任せください。 初回無料でご相談いただけます。何を話せば良いか、誰に相談したら良いか分からない方もお電話を。
こちらのコラムもよく読まれています
弁護士ご紹介


西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
テレビ出演
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”「解散を決定」」についてリモート出演しました。
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”休業「給料未払い」」についてリモート出演しました。

提供元:日テレNEWS NNN
・2025年 関西テレビ様の「newsランナー」にて、「ミュゼプラチナム従業員が破産申し立て」についてコメント出演しました。
・2024年 関西テレビ様の「ドっとコネクト」にて、「アリシアクリニックの破産」についてリモート出演しました。
・2024年 日本テレビ様の「news zero」にて、「アリシアクリニックの破産 利用者への返金」についてコメント出演しました。
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
事務所概要


- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
- 最寄駅
-
・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分 - 電話番号
- 0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
- 平日:9:30~18:30
※土日祝日は事前にお電話いただくことで対応可能 - 備考
- ・全国どこでも対応可能
・問合せから24時間以内に弁護士が対応
・初回相談は無料でご相談可能
アクセスマップ
関連リンク
弁護士費用
| 法 人 | 法人代表者 | |
|---|---|---|
| 着手金 |
55万円~ 着手金は分割払いも可能 (債権者数及び会社の規模によって変動します。詳しくはご連絡ください。) |
55万円~ 着手金は分割払いも可能 |
| 会社破産申立実費 |
25万円程度 ※大阪地方裁判所の場合 |
5万円程度 ※大阪地方裁判所の場合 |
| 成功報酬 | 無料 | 無料 |
内容によっては増減額することがございます。詳細は弁護士にお尋ねください。
一人で悩まずに相談しませんか?
お急ぎの方は無料通話
でご相談いただけます
無料相談はこちら24時間以内に
弁護士が直接対応








