特別縁故者とは?要件・手続き・弁護士に相談するメリットを解説
遺産相続において、法定相続人がいない場合や遺言書がない場合、通常は遺産が国庫に帰属することになります。しかし、被相続人と特別な関係にあった人が「特別縁故者」として認められることで、遺産相続が可能になる可能性があります。本記事では、特別縁故者の要件や手続き、そして弁護士に相談するメリットについて詳しく解説します。
特別縁故者とは
特別縁故者は、特別な事情があると認められた人が遺産の全部または一部を取得できる制度です。被相続人と親族関係にない内縁の配偶者や友人、または法定相続人にならない遠縁の親族など、被相続人と特別なつながりを持っていた人が対象となります。
ただし、特別縁故者は被相続人に法定相続人がいないケースにのみ、利用できる可能性があるものです。
特別縁故者の要件
特別縁故者として認められるためには、以下の3つの要件のいずれかに該当する必要があります。
被相続人と生計を同じくしていた者
「生計を同じくしていた者」とは、被相続人と生活費を共有していた人を指します。内縁関係のパートナーや、実子のように被相続人から養われていた人がこの要件に該当します。一時的に生計を一にしていただけでは、通常は認められません。
被相続人の療養看護に努めた者
「療養看護に努めた者」とは、被相続人の介護や看護を献身的に行っていた人を指します。特に、長期間にわたり無償で被相続人の介護を行った場合や、報酬を受け取っていた場合でも、通常の範囲を超えた献身的なケアを提供していた場合がこれに該当します。たとえば、近隣住民や友人が被相続人のために日常的な世話をしていた場合などが考えられます。
被相続人と特別の縁故があった者
「特別の縁故があった者」とは、被相続人との間に特別な関係があった人を指します。たとえば、長年にわたり被相続人の生活を支えてきた友人や、被相続人の事業を援助していた人、さらには被相続人が長期間入所していた施設の運営者などが該当します。被相続人との関係が深く特別なものであったことを証明する必要があります。
特別縁故者の手続き
特別縁故者として認められる可能性について事前に把握することは難しいうえに、段階を踏んで手続きする必要があります。手続きの流れは下記のとおりです。
1.相続財産管理人の選任を申し立てる
特別縁故者として認められようにも、被相続人に法定相続人がいないがために、相続手続きが進みません。そのため、まずは家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てます。
相続財産管理人とは、相続人がいない場合に遺産の管理を行う人物のことです。この申立ては、利害関係人や検察官が行うことができ、管理人が選任された後に法定相続人の捜索が開始されます。
2.法定相続人を捜索する
相続財産管理人が選任されると、家庭裁判所は官報に公告を出し、法定相続人がいる場合は名乗り出るよう促します。公告期間は6ヶ月以上続き、その間に法定相続人が現れなければ、財産の整理が行われます。法定相続人が見つからない場合、相続財産管理人が遺産を整理し、債権者や受遺者への支払いを行います。
3.財産分与を申し立てる
相続財産管理人による財産整理が完了し、法定相続人が見つからなかった場合、特別縁故者として財産分与を受けるために、家庭裁判所に申立てを行います。申立ては、法定相続人がいないことが判明した日から3ヶ月以内に行います。家庭裁判所が特別縁故者としての資格を認めた場合、申立人は遺産の一部を取得することができます。
特別縁故者の認定について弁護士に相談するメリット
特別縁故者として認められるための手続きは複雑であり、適切な証拠を揃えることが求められます。そこで、弁護士に相談することで得られるメリットについて解説します。
手続きのサポートと書類作成の代行
弁護士に依頼することで、相続財産管理人の選任申立てや特別縁故者の申立てなど、複雑な手続きをスムーズに進めることができます。また、必要な書類の作成や証拠の収集も弁護士が代行するため、申立人自身が手続きに不慣れであっても安心して進めることが可能です。
特別縁故者としての認定可能性の判断
弁護士は、特別縁故者として認定されるための要件や証拠についての専門的な知識を持っています。弁護士に相談することで、自分が特別縁故者として認定される可能性がどの程度あるのかを正確に判断してもらえます。これにより、無駄な時間や費用をかけるリスクを軽減できます。
家庭裁判所での手続きの代理
弁護士は、代理人として家庭裁判所での手続きを代行できます。特別縁故者として認定されるためには、裁判所での審理が必要になる場合もありますが、弁護士が代理人として対応することで、申立人が直接出廷する必要がなくなり、ストレスや負担を軽減できるでしょう。
まとめ
特別縁故者として遺産を取得するためには、法的な手続きと適切な証拠の提出が必要です。特別縁故者として認定されることで、法定相続人がいない場合でも遺産の一部を取得することが可能になります。しかし、その手続きは複雑であり、専門的な知識が求められます。
梅田パートナーズ法律事務所では、特別縁故者として認められる可能性の有無についてアドバイスすることや、手続きの代行が可能です。まずはお気軽にご相談ください。
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2012 | 神戸大学法科大学院 卒業 |
2012 | 司法研修所 |
2013 | 弁護士 登録 |
2014 | 中小企業診断士 登録 |
2014 | 梅田法律事務所 設立 |
2015 | 経営革新等支援機関 認定 |
2016 | 梅田パートナーズ法律事務所 改称 |
事務所概要
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著書および論文名 | ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院) ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」 ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載 |
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