大阪で遺産相続・遺産分割・遺留分侵害額請求に強い弁護士 梅田パートナーズ法律事務所 > お役立ちコラム > 親を介護した子どもは遺産を多くもらえる?知っておきたい寄与分について解説

親を介護した子どもは遺産を多くもらえる?知っておきたい寄与分について解説

2024.1.5

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

親を介護した子どもが遺産を多くもらう方法について知りたい方は多いでしょう。現行の相続制度では介護と相続は切り離され、法定相続分での相続が基本です。

本記事では、親を介護した子どもの遺産相続をテーマに、寄与分と呼ばれる救済制度や、その認定難しさ、さらには介護を考慮した遺産分割の難しさについて詳しく解説します。

遺産相続に悩んだら
弁護士へ早めに相談を!

遺産相続の悩み、苦しいことを一人で悩まないでください。専門の弁護士にお任せください。 初回無料でご相談いただけます。何を話せば良いか、誰に相談したら良いか分からない方もお電話を。

       

大阪の相続に強い弁護士に
まずはご相談ください。

配偶者の方やお子様などご親族からの
お問い合わせも受付けております。

無料!1分ご相談フォーム無料!1分ご相談フォーム
アイコン

こんにちは。弁護士の西村です。
当事務所では、お問合せから24時間以内に弁護士が直接対応します。
初回相談無料!まずはお気軽にご相談ください。

アイコン

ありがとうございます。「」ですね。

既に紛争中ですか?

ご希望を選んでください

アイコン

」ご状況ですね。
ありがとうございます。
ご希望はありますか?

ご希望を選んでください

アイコン

」ですね。承知いたしました。
それでは、すみやかにご連絡させていただきますので
『ご連絡先』を教えてください。

お名前


お名前を入力してください

お電話番号


半角・ハイフンなしで、番号を全て入力してください

メールアドレス


電話相談は何度でも「無料」です。

0120-074-013
(電話受付時間:朝9時~夜10時 土日祝も相談可能!)

個人・企業にかかわらず、遺言、遺産分割、登記、財産調査、相続税対策、事業承継などあらゆる相続問題について最善策をご提案します。
(相談内容の対象) 遺産相続・遺留分・遺産分割・遺言書作成 手続き

親を介護すれば必ず遺産を多くもらえるとは限らない

親の介護をしたからといって、遺産分割が有利になるわけではありません。そもそも親族への相続は法定相続分で決まります。

介護をした子どもがより多くの遺産を相続できるかどうかは、すべての相続人との間での話し合いによって合意を形成できるかどうかで決まるのです。

寄与分という救済制度もありますが、認められにくいうえに認められても金額は限られます。介護をしてくれた子どもにより多くの遺産を相続させたい場合は、被相続人による対策が必要です。

寄与分とは

寄与分は、介護により被相続人の財産の維持または増加に特別な貢献をした場合、その貢献度に応じて相続できる制度です。

「特別の寄与」には、無償で介護を行ったこと、介護が亡くなった方の財産の維持または増加に寄与したこと、相続財産を多くもらうほどの貢献をしたことが含まれます。しかし、これらの要件を満たしていても、他の相続人が認めなければ遺産を多くもらうことは難しいです。

兄弟間で介護に関するトラブルが生じることもあり、寄与分を認められるかどうかについては話し合いでの合意が必要です。相続人が合意できない場合、家庭裁判所に申し立てをし、調停を行います。ただし、寄与分を認めるためには高いハードルが存在し、裁判が起こると期待するほどの金額を得ることは難しいことがあります。

相続法改正で特別寄与料が導入されましたが、これも考え方は「寄与分」と同様であり、相続人以外の親族が無償で療養看護などを行った場合に寄与度に応じた金銭を請求できる制度です。

介護をした子どもに多くの遺産を相続させる方法

介護をした子どもに多くの遺産を相続させたい場合、次のような方法を取りましょう。

遺言書を書く

遺言書がある場合、遺産分割協議を行わずに遺産を分割・相続できます。例えば、父親が重度の病気になり、その治療や介護に子どもが尽力した場合を考えてみましょう。このような状況では、父親が遺産を公平に分けるために、遺言書を書くことが有益です。

子どもの立場の場合、「あなたを介護したのだから多く相続したい」とは言い出しづらいでしょう。そのため、親があらかじめ遺言書を作成しておきたいところです。

生前贈与する

生前贈与は、生前に一部の財産を子どもに贈与する方法です。この手法を活用することで、子どもは相続時に多くの財産を手に入れることができます。

贈与された財産は遺産分割協議の際に「前渡し分」として考慮され、相続財産に含まれます。そのため、生前贈与したからといって、必ずしも特定の子どもに多くの財産を相続させられるとは限りません。

しかし、「死亡時に特別受益として持ち戻さない」と生前に明示的な意思表示を行うことで、持ち戻しを免除できます。

負担付死因贈与契約をする

負担付死因贈与契約は、贈与と引き換えに特定の条件を設ける契約形態です。具体的な例を挙げてみましょう。父親が、不動産資産を持っている場合を考えます。Aさんが父親に対して、将来的な介護を引き受ける代わりに、その不動産を贈与してもらうことを提案します。

契約の内容は、「私が亡くなるまでの特定の期間、介護を行う」といった条件を含みます。この契約を通じて、Aさんは将来的な介護の見返りとして、父親から不動産を受け取ることが期待されます。負担付死因贈与契約は、介護を受ける側に安心感をもたらし、贈与を行う側には将来の介護サポートが確保されるメリットがあります。

ただし、契約の際には法的な助言を受け、税務上の影響も考慮する必要があります。通常の相続に比べて税金の取り決めが複雑になるため、専門家のアドバイスを仰ぎながら進めることが重要です。

まとめ

親を介護した子供が遺産をより多く相続するためには、遺言書の作成や生前贈与などの方法を取る必要があります。特に、遺言書の作成は相続人間でトラブルになるリスクを軽減するためのもののため、なるべく作成しておくことが大切です。このような対策が取られていない場合は、他の相続人と話し合って相続割合を決める必要があります。

梅田パートナーズ法律事務所は、代理人として親族との話し合いに参加できるほか、生前の遺言書作成のサポートや生前贈与に関するアドバイスなども可能です。まずはお気軽にご相談ください。

電話相談は何度でも「無料」です。

0120-074-013
(電話受付時間:朝9時~夜10時 土日祝も相談可能!)

個人・企業にかかわらず、遺言、遺産分割、登記、財産調査、相続税対策、事業承継などあらゆる相続問題について最善策をご提案します。
(相談内容の対象) 遺産相続・遺留分・遺産分割・遺言書作成 手続き

親族間トラブルから終活のご相談まで、相続問題全般に幅広く対応します!

遺産相続の悩み、苦しいことを一人で悩まないでください。専門の弁護士にお任せください。 初回無料でご相談いただけます。何を話せば良いか、誰に相談したら良いか分からない方もお電話を。

STAFF
弁護士紹介

代表弁護士
西村 雄大Takahiro Nishimura

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
相続・事業承継のご相談は長いおつきあいとなりますため、長く見届けることのできる私たちの「若さ」も強みとなっています。

個人・企業にかかわらず、遺言、遺産分割、登記、財産調査、相続税対策、事業承継などあらゆる相続問題について最善策をご提案します。
相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。

特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

所属弁護士会大阪弁護士会【登録番号 49195】
住所〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
最寄駅北浜(なにわ橋)駅
電話番号0120-074-013
営業時間平日 :09:00~22:00
土曜 :09:00~22:00
日曜 :09:00~22:00
祝祭日:09:00~22:00
営業時間・備考・土日祝日は事前にお電話いただくことで対応可能
・全国どこでも対応可能
所属団体 大阪中小企業診断士協会
日本中小企業診断士協会
全国倒産処理弁護士ネットワーク
大阪青年会議所
著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

アクセスマップ

  • 大阪弁護士会
  • 裁判所
  • 国税庁

こちらのコラムもよく読まれています

電話相談は何度でも「無料

土日祝も相談可能! 朝9時~夜10時
0120-074-013