親を介護した子どもは遺産を多くもらえる?知っておきたい寄与分について解説
親を介護した子どもが遺産を多くもらう方法について知りたい方は多いでしょう。現行の相続制度では介護と相続は切り離され、法定相続分での相続が基本です。
本記事では、親を介護した子どもの遺産相続をテーマに、寄与分と呼ばれる救済制度や、その認定難しさ、さらには介護を考慮した遺産分割の難しさについて詳しく解説します。
親を介護すれば必ず遺産を多くもらえるとは限らない
親の介護をしたからといって、遺産分割が有利になるわけではありません。そもそも親族への相続は法定相続分で決まります。
介護をした子どもがより多くの遺産を相続できるかどうかは、すべての相続人との間での話し合いによって合意を形成できるかどうかで決まるのです。
寄与分という救済制度もありますが、認められにくいうえに認められても金額は限られます。介護をしてくれた子どもにより多くの遺産を相続させたい場合は、被相続人による対策が必要です。
寄与分とは
寄与分は、介護により被相続人の財産の維持または増加に特別な貢献をした場合、その貢献度に応じて相続できる制度です。
「特別の寄与」には、無償で介護を行ったこと、介護が亡くなった方の財産の維持または増加に寄与したこと、相続財産を多くもらうほどの貢献をしたことが含まれます。しかし、これらの要件を満たしていても、他の相続人が認めなければ遺産を多くもらうことは難しいです。
兄弟間で介護に関するトラブルが生じることもあり、寄与分を認められるかどうかについては話し合いでの合意が必要です。相続人が合意できない場合、家庭裁判所に申し立てをし、調停を行います。ただし、寄与分を認めるためには高いハードルが存在し、裁判が起こると期待するほどの金額を得ることは難しいことがあります。
相続法改正で特別寄与料が導入されましたが、これも考え方は「寄与分」と同様であり、相続人以外の親族が無償で療養看護などを行った場合に寄与度に応じた金銭を請求できる制度です。
介護をした子どもに多くの遺産を相続させる方法
介護をした子どもに多くの遺産を相続させたい場合、次のような方法を取りましょう。
遺言書を書く
遺言書がある場合、遺産分割協議を行わずに遺産を分割・相続できます。例えば、父親が重度の病気になり、その治療や介護に子どもが尽力した場合を考えてみましょう。このような状況では、父親が遺産を公平に分けるために、遺言書を書くことが有益です。
子どもの立場の場合、「あなたを介護したのだから多く相続したい」とは言い出しづらいでしょう。そのため、親があらかじめ遺言書を作成しておきたいところです。
生前贈与する
生前贈与は、生前に一部の財産を子どもに贈与する方法です。この手法を活用することで、子どもは相続時に多くの財産を手に入れることができます。
贈与された財産は遺産分割協議の際に「前渡し分」として考慮され、相続財産に含まれます。そのため、生前贈与したからといって、必ずしも特定の子どもに多くの財産を相続させられるとは限りません。
しかし、「死亡時に特別受益として持ち戻さない」と生前に明示的な意思表示を行うことで、持ち戻しを免除できます。
負担付死因贈与契約をする
負担付死因贈与契約は、贈与と引き換えに特定の条件を設ける契約形態です。具体的な例を挙げてみましょう。父親が、不動産資産を持っている場合を考えます。Aさんが父親に対して、将来的な介護を引き受ける代わりに、その不動産を贈与してもらうことを提案します。
契約の内容は、「私が亡くなるまでの特定の期間、介護を行う」といった条件を含みます。この契約を通じて、Aさんは将来的な介護の見返りとして、父親から不動産を受け取ることが期待されます。負担付死因贈与契約は、介護を受ける側に安心感をもたらし、贈与を行う側には将来の介護サポートが確保されるメリットがあります。
ただし、契約の際には法的な助言を受け、税務上の影響も考慮する必要があります。通常の相続に比べて税金の取り決めが複雑になるため、専門家のアドバイスを仰ぎながら進めることが重要です。
まとめ
親を介護した子供が遺産をより多く相続するためには、遺言書の作成や生前贈与などの方法を取る必要があります。特に、遺言書の作成は相続人間でトラブルになるリスクを軽減するためのもののため、なるべく作成しておくことが大切です。このような対策が取られていない場合は、他の相続人と話し合って相続割合を決める必要があります。
梅田パートナーズ法律事務所は、代理人として親族との話し合いに参加できるほか、生前の遺言書作成のサポートや生前贈与に関するアドバイスなども可能です。まずはお気軽にご相談ください。
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特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。
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2012 | 神戸大学法科大学院 卒業 |
2012 | 司法研修所 |
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2014 | 梅田法律事務所 設立 |
2015 | 経営革新等支援機関 認定 |
2016 | 梅田パートナーズ法律事務所 改称 |
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著書および論文名 | ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院) ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」 ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載 |
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