法定相続人が配偶者・兄弟姉妹の場合に起こりえるトラブルと対策
法定相続人が配偶者と兄弟姉妹になった場合、相続トラブルになる恐れがあります。最悪の場合、配偶者に残そうと考えていた家を売ることになる恐れもあるため、事前にしっかりと対策しておくことが大切です。
今回は、法定相続人が配偶者・兄弟姉妹の場合に起こりえるトラブルと対策について詳しく解説します。
法定相続人が配偶者と兄弟姉妹になるケース
民法によって、誰が相続人となるかが決められています。配偶者がいる場合には、配偶者は常に相続人となります。そして、被相続人のどの親族がいるのかによって、第1順位・第2順位・第3順位が決まります。兄弟姉妹は第3順位の法定相続人であり、第1順位の子、第2順位の親・祖父母がいない場合に初めて相続人になることができます。
兄弟姉妹が相続人になる場合の法定相続分は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4です。兄弟姉妹が複数人いる場合は、1/4を人数で割ります。
法定相続人が配偶者と兄弟姉妹のケースでトラブルになりやすい理由
兄弟姉妹は配偶者と心の距離が遠く、普段からそれほど関わっていないことも多いでしょう。子は一緒に生活していく間柄のため話し合いがスムーズに進むと考えられます。親や祖母についても同様です。しかし、兄弟姉妹となれば疎遠であることも多いため、もらえるものはもらっておこうという態度で対応される恐れがあります。
トラブルによって不動産を失うケースもある
相続財産が預貯金よりも不動産価額の方が圧倒的に高いケースでは、配偶者に不動産を残せなくなる恐れがあります。例えば、預貯金600万円、自宅3,000万円のケースで考えてみましょう。配偶者と兄弟姉妹2人の合計3人が法定相続人の場合は、合計3,600万円を配偶者3/4(2,700万円)、兄弟姉妹1/8ずつ(合計900万円)で分配します。
この場合、3,000万円の自宅を配偶者が相続すると、300万円分多く相続したことになります。このとき、兄弟姉妹と配偶者の関係が希薄な場合、不足分の300万円を自宅を売って支払うように求めてくる可能性があります。そうなれば結果的に配偶者に自宅を残せなくなる恐れもあるのです。
配偶者と兄弟姉妹によるトラブルの対策
配偶者と兄弟姉妹による相続トラブルを防ぐために、次のように対策しましょう。
遺言書を作成する
遺言書がある場合は遺言書の内容が優先されます。遺言書には、相続する財産やその額などを指定できます。例えば、遺言書で自宅は配偶者が相続し、兄弟姉妹には200万円のみ相続させるなどを指定できるため、配偶者が今後の生活に困ることを防げるのです。
また、すべての財産を配偶者のみに相続させることもできます。ここで気になるのが遺留分でしょう。遺留分とは、法定相続人に最低限認められた相続分のことです。例えば、愛人に全財産を相続させることを遺言書で指定しても、配偶者が遺留分侵害額請求をすることで相続財産を確保できます。
この遺留分は兄弟姉妹には認められていないため、全財産を配偶者に相続させたとしても遺留分侵害額請求をされる心配はありません。
事前に話し合っておく
配偶者と兄弟姉妹が疎遠ではない場合は、相続について事前に話し合っておくことも大切です。話し合いを通じて家族や相続人が相続についてのルールや法律を理解し、納得することでトラブルを防げるでしょう。なぜ、配偶者に多く相続したいのかを説明することが大切です。一般的には、たとえ法律上財産を兄弟姉妹が相続できるとしても、配偶者の生活が困るような主張はしないものでしょう。
もし、そのような主張をした場合は、事前に遺言書で全財産を配偶者に相続させる旨を指定しておくという先手を遠慮なく打つことができます。
配偶者が相続トラブルに巻き込まれないか心配なときはどうする?
事前に話し合っていたり遺言書で指定したりしても、配偶者が相続トラブルに巻き込まれないか心配になる方は多いのではないでしょうか。相続に関するトラブルを未然に防ぐためには弁護士に相談しておくことが重要です。
兄弟姉妹とトラブルになりそうなときは、話し合いの場に弁護士が参加してくれるため、配偶者に大きな心労をかけることがなくなるでしょう。あらかじめ信頼できる弁護士にサポートを依頼しておくことをおすすめします。
まとめ
法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、お互いの関係が希薄なために相続トラブルになるケースがあります。あらかじめ、遺言書で全財産を配偶者に相続させるよう指定しておくと、トラブルを未然に防げるでしょう。また、信頼できる弁護士に相続時のサポートを依頼しておくことも大切です。
梅田パートナーズ法律事務所では、相続トラブルを防ぐためのサポートやアドバイスを行っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。
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