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相続の遺留分の割合とは?遺留分侵害額請求権を行使できる人・できない人

2022.11.20

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

遺言書などで相続の割合が決まるものの、法定相続人がほとんど財産を相続していない場合、遺留分侵害額請求権を行使できる可能性があります。その際は、遺留分の意味や割合などについて確認が必要です。本記事では、相続の遺留分の割合や遺留分侵害額請求権を行使できる人・できない人などについて詳しく解説します。

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そもそも遺留分とは

遺留分とは、法定相続人の属性ごとに定められた一定割合の財産を取得できる権利です。例えば、配偶者の遺留分の割合は1/2です。配偶者がいるにもかかわらず、遺言書で「愛人に全財産を渡す」としている場合、遺留分侵害額請求権を行使すれば、半分を受け取ることができます。

ただし、計算の元になる相続財産は生前贈与した財産を加えて債務を差し引いて算出します。

遺留分が認められている人

遺留分が認められているは、兄弟姉妹を除く法定相続人です。被保険者の配偶者、子ども、孫、親、祖父母が該当します。なお、被相続人の子どもが亡くなっている場合は孫が相続権を得て、遺留分の請求権も取得できます。

同じように、被相続人の親が亡くなっている場合は、祖父母が相続権と遺留分侵害額請求権を取得します。

遺留分が認められない人

兄弟姉妹以外の法定相続人においても、次に該当する人には遺留分が認められません。

相続欠格になった人

相続するために犯罪行為をした人物は、相続する権利を失います。これを相続欠格といい、該当者に遺留分は認められません。

相続廃除になった人

相続廃除とは、被相続人を虐待したり侮辱したりした場合、被相続人の意志に基づいて相続権を失わせることができます。これを相続廃除といい、該当者に遺留分は認められません。

相続放棄をした人

遺産相続できる権利を自ら放棄することを相続放棄といいます。該当者は遺留分が認められません。

包括受遺者

包括受遺者とは、全財産の30%など、数で割った割合で財産を相続した人のことです。該当者は遺留分が認められません。

遺留分の割合

遺留分の割合は次のとおりです。

  • 配偶者……1/2
  • 子ども……1/2
  • 親……1/3
  • 被相続人の兄弟姉妹……0
  • 配偶者と子ども……合計1/2(1/4ずつ)
  • 配偶者と親……合計1/2(配偶者1/3、親1/6)
  • 配偶者と被相続人の兄弟……合計1/2(配偶者1/2、兄弟0)

いくつか例に挙げて詳しく解説します。

配偶者のみの場合

相続人が配偶者のみの場合は、遺留分は2分の1です。遺産額が3,000万円であれば、1,500万円の遺留分損害額請求権を持ちます。

配偶者と子ども2人の場合

配偶者と子ども2人の場合、配偶者と子どもで1/4ずつとなります。1/4を子ども2人で分けるため、1人あたりの割合は1/8です。子どもが3人になれば1/12となります。

遺産額が4,000万円の場合、配偶者が1,000万円で、子どもは1,000万円を2人で割った500万円ずつです。

配偶者と親2人の場合

配偶者と父母が相続人の場合、合計が1/2です。配偶者の遺留分は合計の2/3となるため、父母の遺留分の割合は「1/2×2/3=1/3」となります。また、父母で分けるため、さらに1/2となり、配偶者は2/3、父母はそれぞれ1/12が遺留分の割合です。

例えば、遺産額が6,000万円の場合は、配偶者は4,000万円、父母はそれぞれ500万円が遺留分となります。

配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者の遺留分の割合は1/2、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。そのため、遺産額が3,000万円の場合は、配偶者の遺留分は1,500万円、兄弟姉妹は0円となります。

遺留分の割合を確認した後は遺留分侵害額請求権を行使する

遺留分の割合を確認した後は、遺留分侵害額請求権を行使しましょう。遺留分を主張して、然るべき金額を支払ってもらいます。内容証明郵便で遺留分侵害額請求権を行使する意志表示をします。

相手方と日程を合わせて会う機会を作り、直接交渉しましょう。交渉がまとまらない場合は調停を行います。調停は、裁判所が選出した調停委員が仲介し、双方話し合いのもとで解決を図る方法です。調停でも解決しなかった場合は、自動的に裁判手続きに移行し、最終的に裁判所が判決を下します。

遺留分侵害額請求権の行使については、弁護士に依頼することをおすすめします。遺留分の割合や金額などを正確に算出するには、専門知識が欠かせません。スムーズに手続きを進めるためにも、弁護士のサポートを受けましょう。

まとめ

遺留分の割合は、配偶者や子どもなど属性ごとに定められています。複数の相続人がいる場合、割合の考え方が若干複雑になります。割合だけではなく、遺留分の額を算出するのにも専門知識が必要なため、弁護士に依頼した方がよいでしょう。遺留分の割合、計算、請求などにお悩みの方は、梅田パートナーズ法律事務所までお気軽にご相談ください。

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STAFF
弁護士紹介

代表弁護士
西村 雄大Takahiro Nishimura

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
相続・事業承継のご相談は長いおつきあいとなりますため、長く見届けることのできる私たちの「若さ」も強みとなっています。

個人・企業にかかわらず、遺言、遺産分割、登記、財産調査、相続税対策、事業承継などあらゆる相続問題について最善策をご提案します。
相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。

特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

所属弁護士会大阪弁護士会【登録番号 49195】
住所〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
最寄駅北浜(なにわ橋)駅
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所属団体 大阪中小企業診断士協会
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全国倒産処理弁護士ネットワーク
大阪青年会議所
著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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