【遺産隠し】兄弟が相続財産を隠している?どう対応すればいい?
親の財産を兄弟が管理している場合は、相続が発生した際に「親の財産はこれだけだった」などと実際よりも少ない財産を提示してくるケースがあります。
この場合、隠した財産を自身が不正に取得することになり、他の相続人は損失を受けます。
今回は、兄弟が相続財産を隠している可能性が疑われる際の対応方法について詳しく解説します。
兄弟が相続財産を隠している証拠を入手することが必須
兄弟が相続財産を隠している可能性がある場合、証拠を入手することが重要です。財産に関する明細や預貯金の記録、不動産の登記簿など、相続財産に関連する書類を入手しましょう。
証拠を入手する方法は以下のとおりです。
不動産の調査方法
不動産には、市町村から送られてくる固定資産税の納付書を参考に、被相続人が最後に住んでいた住所地を管轄する自治体に「名寄帳」を請求して取り寄せることで確認できます。
預貯金の調査方法
被相続人が預金口座を持っている可能性のある銀行や信用金庫などの金融機関を特定しましょう。自宅の近くや被相続人が頻繁に利用していた金融機関を調べます。そして、被相続人の残高証明書や取引明細書を入手するために、戸籍謄本や運転免許証、相続関係証明書、印鑑などの必要書類を持って窓口に行きます。
相続人が亡くなった日の「残高証明書」や死亡前後の「取引明細書」を発行してもらい、相続発生時点における預金額や兄弟が不正に引き出していないかどうかなどを確認しましょう。
有価証券の調査方法
株式などの有価証券を保有している可能性がある場合は、被相続人が利用していた証券会社に照会を行うことで詳細がわかります。ただし、この方法には限界があります。そもそも有価証券があるかどうかがわからないため手探りで探すことになり、多大な労力がかかるでしょう。
財産隠しを疑う場合に弁護士に依頼するメリット
財産隠しを疑う場合は、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に依頼するメリットについて詳しく見ていきましょう。
適切に手続きができる
弁護士は相続関連の法律や手続きに詳しい専門家です。遺産隠しの疑いがある場合、適切な調査や法的手続きを行います。
代理人としての対応できる
弁護士が相続人の代理人となることで、金融機関へ足を運び調査を行う手間や時間を削減できます。弁護士が金融機関とのやり取りや書類の提出などを代行します。
資料整理と報告書作成
弁護士は調査結果や開示された資料を整理し、報告書の形で相続人に提供します。これにより、情報が整理され、相続財産の内容や状況が把握しやすくなります。
不正の発見と対処
弁護士は不自然な出金や不正な取引などを見つけることができます。もし相続人による使い込みや不正行為がある場合、弁護士はそれを指摘します。弁護士に指摘されると財産隠しを認めるケースも少なくありません。
遺産分割協議成立後に遺産隠しが発覚した場合の対応方法
遺産分割協議が成立した後に遺産隠しが発覚した場合の対応方法について詳しく見ていきましょう。
合意解除とやり直し
法定相続人全員が「やり直し」に納得した場合、遺産分割協議を「合意解除」できます。それにより遺産分割協議をやり直せるため、財産隠しによる不利益の回避が可能になります。なお、遺言書が隠されていた、預貯金などの相続財産を隠されていた場合などは詐欺に該当する可能性があるため、その旨を他の相続人に伝えることも大切です。
錯誤取消し
遺産分割協議の成立後に遺言書が発見された、預貯金が存在しないと誤解していた場合などには、「錯誤取消し」の主張によって、遺産分割協議のやり直しが可能となります。ただし、主張が認められるには証拠が必要です。
弁護士に相談する
通常、遺産隠しを行った相続人はやり直しに同意しません。また、相手方は詐欺や錯誤などがなかったと主張することが多く、話し合いだけでは問題が解決しない場合もあります。
そのような場合は、弁護士に相談し、裁判所で遺産分割協議の無効を確認するための調停や訴訟を起こすことが重要です。遺産分割協議の無効が認められれば、他の相続人全員と話し合いを行い、遺産分割をやり直すことが可能となります。
遺産隠しによる不利益を回避するために、相続問題に詳しい梅田パートナーズ法律事務所にご相談ください。
財産隠しのようなトラブルや調停・裁判手続き、代理人の就任などを、相続問題のプロフェッショナルとしてトータル的にサポートできます。
弁護士の助言や指導を受けながら遺産分割の問題を解決していくことをおすすめします。
まとめ
兄弟が相続財産を隠していることを疑う場合は、弁護士に相談することが大切です。自分で相続財産を調査することは時間的都合で難しい場合が多く、書類や申請の不備によってさらに時間がかかることもあります。弁護士であれば、法的知識をもって速やかに財産を調査して証拠を入手し、財産隠しを指摘できます。
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代表弁護士
西村 雄大Takahiro Nishimura
弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
相続・事業承継のご相談は長いおつきあいとなりますため、長く見届けることのできる私たちの「若さ」も強みとなっています。
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特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。
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経 歴
2010 | 京都大学 卒業 |
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2012 | 神戸大学法科大学院 卒業 |
2012 | 司法研修所 |
2013 | 弁護士 登録 |
2014 | 中小企業診断士 登録 |
2014 | 梅田法律事務所 設立 |
2015 | 経営革新等支援機関 認定 |
2016 | 梅田パートナーズ法律事務所 改称 |
事務所概要
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