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相続放棄の手続きは自分でできる!流れや事前に知っておきたいポイント

2022.12.22

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

相続放棄の手続きと言えば難しいイメージがあるかもしれませんが、自分でも行えます。ただし、いくつかの注意点があるため、あわせてチェックしておきましょう。この記事では、相続放棄の手続きを自分で行う方法、流れ、事前に知っておきたいポイントについて詳しく解説します。

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相続放棄の手続きに関して知っておきたいポイント

相続放棄の手続きを自分で行う際は、次のポイントを押さえましょう。

3ヵ月以内に行う必要がある

相続放棄は、被相続人が亡くなった日から3ヶ月以内に行う必要があります。もし、財産の調査の都合で3ヶ月を過ぎそうな場合は、家庭裁判所に申述期間伸長の申請をします。被相続人の住民票除票か戸籍附票、自身の戸籍謄本、申立書を家庭裁判所に提出しましょう。

もし、申し立てをせずに3ヶ月を過ぎてしまうと相続放棄ができる可能性が著しく低下します。事情次第では相続放棄が認められる可能性があるため、まずは弁護士に相談してみてください。

郵送でも手続きできる

相続放棄の手続きは、郵送でも行えます。ただし、裁判官が面接を求めた場合は裁判所へ出向く必要があります。

相続放棄しても遺族年金や生命保険金は受け取れる

生命保険金や遺族年金は、被相続人を経由することなく相続人に直接支払われるため、相続財産には含まれません。すなわち、相続放棄しても遺族年金や生命保険金を受け取ることができます。

相続放棄の場合は代襲相続が生じない

代襲相続とは、本来の法定相続人が死亡した際に次の相続順位の人が法定相続人になることです。例えば、父親が亡くなって子どもと妻が法定相続人になった場合、子どもが亡くなっていれば孫が法定相続人となります。

相続放棄をすると、最初から相続権を持っていなかった扱いになるため、代襲相続が発生しません。

財産調査は念入りに行う

相続財産の金額・評価額を踏まえて相続放棄を検討する場合は、より入念に財産調査しましょう。預貯金の確認はもちろん、不動産や所有している高級家具、趣味のものなどまで確認し、なるべく正確に相続財産額を算出します。

ここで注意したいのは、債務も確認することです。プラスの財産だけ相続して、負債は相続しないことはできません。郵送物を手がかりに財産と負債についてなるべく詳しく把握しましょう。

相続放棄を自分で行う場合の流れ

相続放棄を自分で行う場合の流れについて詳しくみていきましょう。

1.費用の確認・準備

相続放棄にかかる費用は、収入印紙代の800円と郵便切手代のみです。弁護士に依頼する場合でも数万円程度で済むでしょう。確実に手続きしたい、相続放棄するべきかどうかまずは相談したい方は、まずは信頼できる弁護士を探してみてはいかがでしょうか。

梅田パートナーズ法律事務所では、相続放棄の手続きのサポートや相続関連のアドバイスなどを行っておりますので、お気軽にご相談ください。

2.必要書類の準備

相続放棄には、以下の書類が必要です。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申立人の戸籍謄本

申立人が被相続人の配偶者、子供や孫(代襲相続)の場合は、上記に加えて被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本が必要です。

申立人が被相続人の両親や祖父母(直系尊属)の場合は、上記に加えて以下の書類を用意します。

  • 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本
  • 子供の出生時から死亡時までの戸籍謄本(子どもが死亡している場合)
  • 死亡の記載のある戸籍謄本(直系尊属に亡くなっている人がいる場合)

3.家庭裁判所に申し立てる

家庭裁判所に必要書類の提出と費用の支払をもって申し立てます。約10日後に相続放棄に関する照会書が送られてくるので、必要事項を記入して返送しましょう。それから10日程度で相続放棄申述受理通知書が自宅に届きます。

これで、相続放棄の手続きは完了です。

相続放棄の申請はなるべく弁護士に依頼しよう

相続放棄の手続きは自分でも行えますが、3ヶ月以内の期限つきなうえに、期限延長も適切な方法で申請しなければなりません。手続きに不備があると、3ヶ月の期限を過ぎて相続放棄ができなくなる可能性があります。

また、相続財産を正確に把握できない場合、相続放棄後に多額の財産が見つかり、後悔することになるかもしれません。弁護士に依頼すれば、相続財産の調査から相続放棄の判断のサポート、各種手続きの代行まで任せることができます。

まとめ

相続放棄の手続きは自分でも行えます。ただし、相続財産の正確な把握と必要書類の準備、適切な手順での手続きが必要です。梅田パートナーズ法律事務所では、相続財産の調査や必要書類の準備、相続放棄すべきかどうかに関するアドバイスなど、相続に関するトータルサポートを提供しております。まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
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相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。

特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

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著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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