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生前贈与で遺産を独り占めされても取り返せる?対応方法を解説

2024.1.12

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

被相続人が生前に親族へ結婚資金やマイホーム資金などを贈与しており、実質のところ遺産を独り占めされてしまうケースがあります。このような場合は、遺留分を請求することによって取り返せる可能性があるため、決して諦めてはいけません。

本記事では、生前贈与で遺産を独り占めされた際の対処法について詳しく解説します。

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遺留分侵害額請求権とは

遺留分侵害額請求権は、遺留分が侵害された場合に、侵害された相続人が侵害分に相当する金額を請求できる権利を指します。遺留分とは、故人の兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障される遺産の取得割合のことで、これが侵害されると、その被害を受けた相続人に遺留分侵害額請求権が生じます。

例えば、父親が遺言書によって自らの遺産を特定の子供に不当に多く割り当て、他の子供たちの遺留分が不当に侵害されたとします。この場合、遺留分侵害額請求権を持つ侵害された子供たちは、侵害された分に相当する金額をその兄弟に請求できる権利を有します。

遺留分侵害額請求ができる人

遺留分侵害額請求権を行使できるのは、「兄弟姉妹以外の法定相続人」です。

該当するのは、配偶者、子ども、孫、ひ孫などの直系卑属、さらに親、祖父母、曽祖父母などの直系尊属です。

遺留分の割合は法定相続人の構成によって異なります。例として、親や祖父母などの直系尊属のみが法定相続人の場合、遺留分の割合は3分の1となります。

一方で、子どもや配偶者が相続人に含まれる場合、遺留分の割合は2分の1となります。

このように、法定相続人の構成と法定相続割合を考慮して、遺留分侵害額請求権の対象者がどのくらいの遺留分を請求できるかが決定されます。

遺留分の計算に含められる財産

亡くなった人が亡くなった瞬間までに有していた財産は、遺留分算定に含めることができます。遺産の金額は、相続が発生した瞬間の時価をもって計算されます。

また、相続が開始した日から1年前までに行われた相続人以外への生前贈与も含めることが可能です。ただし、贈与を行う当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知っていた場合、1年より前の贈与でも期間を問わず遺留分算定の基礎に含まれます。

さらに、相続人に対して行われた贈与が特別受益に該当し、かつ相続開始前10年以内に行われた場合、その贈与額は遺留分算定の基礎に含まれます。

特別受益は「生計の資本となる贈与」や「親族間の扶養的金銭援助を超える贈与」を指します。例えば、家業を継ぐ子への事業用資産の贈与がこれに該当します。

遺留分侵害額請求の前提条件・必要なもの

遺留分侵害額請求を行う際には、いくつかの前提条件と必要な情報が存在します。これらを満たすことが、請求手続きのスムーズな進行につながります。

生前贈与に関しては、贈与された財産の詳細(内訳)を正確に把握することが不可欠です。金額、財産の性質、贈与が行われた時期などがこれに含まれます。例えば、「2020年に〇〇円の現金を贈与された」といった具体的な情報が必要です。

次に、法定相続人の人数を把握することも重要です。遺留分侵害額請求は法定相続人の影響を受けるため、相続人が配偶者、子ども、親など誰で構成されているかを正確に確認しておく必要があります。

遺言書の内容も確認が必要です。遺留分は遺言書によって変動する可能性があるため、請求前に遺言書を確認しておくことが求められます。

最後に、相続されるべき遺留分の量を把握することも不可欠です。法定相続分を基に、具体的な遺留分の割合を計算しておくと、遺留分侵害額請求の際に有益です。

遺留分侵害請求権には時効がある

遺留分侵害額請求権には1年の消滅時効と10年の除斥期間が存在します。これらの期間を過ぎると、「遺留分侵害額請求をする権利」が消失し、遺留分を受け取ることが難しくなります。

時効のカウントが始まる条件は、相続が開始し、遺留分が侵害されていることを知ったときです。例えば、被相続人が亡くなり相続手続きが始まり、その後遺留分が贈与や他の手段で侵害されていることを知った場合、1年以内に遺留分侵害額請求を行う必要があります。

除斥期間は、相続が開始してから(被相続人が亡くなってから)10年間です。除斥期間は、権利を行使せずに過ぎた場合に権利が消滅する期間のことです。この10年を過ぎると、遺留分侵害額請求権が失われます。「時効前に遺留分侵害額請求をした」という証拠を確実に残すためには、配達証明付き内容証明が有効です。

まとめ

生前贈与によって遺産を独り占めにされたとしても、遺留分侵害額請求によって取り戻せる可能性があります。梅田パートナーズ法律事務所では、相続トラブルのさまざまなパターンに対応できます。相続でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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STAFF
弁護士紹介

代表弁護士
西村 雄大Takahiro Nishimura

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
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相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。

特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

所属弁護士会大阪弁護士会【登録番号 49195】
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所属団体 大阪中小企業診断士協会
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全国倒産処理弁護士ネットワーク
大阪青年会議所
著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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