相続財産の調査方法とは?調査が不十分なことのリスクについても解説
相続財産の調査は、相続手続きにおいて欠かせないものです。正確な相続財産の額や種類を知ることで、遺産分割や相続税の計算におけるトラブルを防止できます。反対に、十分な調査が行われない場合、後から財産の存在が発覚し、相続人間でトラブルになる可能性があります。
この記事では、相続財産の調査方法とその重要性、調査が不十分な場合に起こり得るトラブルなどについて解説します。
相続財産の調査が必要な理由
相続財産には、預貯金、不動産、有価証券、保険金、事業所得、借金などさまざまな資産が含まれます。これらの資産を正確に特定することは、相続人が遺産を適切に受け取るために不可欠です。
資産や負債の評価は、相続税申告や遺産分割の際に重要です。また、相続財産には、相続人が負担しなければならない債務も含まれます。適切な情報が得られない場合、相続人間の紛争や争いが発生する可能性があります。
相続財産の調査方法
相続財産の調査方法について、プラスの財産とマイナスの財産に分けて詳しく見ていきましょう。
プラスの財産の調査方法
預貯金を調査する際には、利用していた金融機関を特定する必要があります。通常は、カードや通帳、金融機関からの手紙やメールなどを参考にして、利用していた金融機関を特定します。
続いて、窓口や郵送で残高証明書の発行を依頼します。残高証明書には、普通預金や定期預金、投資信託などのすべての残高や利用状況が記載されています。
不動産を調査する際には、「登記識別情報(登記済権利書)」と「固定資産税の課税通知書」などの書類を確認します。これらの書類が手元にない場合でも、市区町村役場に行って固定資産台帳の申請を行うことで調査できます。
また、インターネット上の「登記情報提供サービス」を利用することで、不動産の登記情報を簡単に調べることも可能です。ただし、不動産の所在地と登記情報が一致しない場合もあるため、注意が必要です。
株式やFX、国債などの財産を調査する場合には、関連する書類やメールなどから情報を収集します。
マイナスの財産の調査方法
被相続人の口座や郵便物を中心に調査を進めます。口座から定期的に引き落とされているものや、消費者金融やローン会社からの封筒にも注意が必要です。特に銀行からキャッシングをしている可能性もあるため、慎重に調査することが重要です。
住宅ローンも相続財産に含まれる債務です。ただし、被相続人が団体信用生命保険に加入している場合は、残債が一括完済されます。この場合、団体信用生命保険の請求手続きが必要です。
相続完了後に相続財産が発覚したらどうなる?
相続手続きが完了した後に、予期せぬ相続財産が発見されることもあります。この場合、遺産分割協議が行われた後であっても、遺産が発見されたらどのように対処すべきでしょうか。
まず、原則として、遺産分割後に新たな遺産が見つかった場合、遺産分割協議全体をやり直す必要はありません。新たに見つかった遺産に関してのみ、遺産分割協議を行えば十分です。
たとえば、相続財産の一部が見落とされていた場合、その遺産について相続人間で話し合い、適切な分割方法を決定します。この際、すでに行われた遺産分割の内容や割合を変更する必要はありません。
ただし、全ての相続人が、遺産分割協議を最初からやり直すことに同意している場合は、やり直しを行うことも可能です。この場合、すでに分割された遺産の再分割も含めて、全体の遺産分割協議を見直すことになります。
要するに、新たな相続財産が発見された場合は、その遺産に関してのみ遺産分割協議を行い、全体の遺産分割をやり直すかどうかは、相続人間の合意によって決定されます。
相続財産の調査は弁護士に任せた方がよい
相続財産の調査は、専門家である弁護士に任せることが推奨されます。なぜなら、相続財産の調査には法的な知識や専門的な技術が必要であり、誤りや見落としがあると後々問題を引き起こす可能性があります。
例えば、預貯金や不動産の調査では、弁護士は遺族の代理として金融機関や地方自治体とのコミュニケーションを行い、遺産の特定と評価を行います。また、株式やFXなどの金融資産の調査では、証券会社や金融機関とのやり取りを通じて、遺産の有無や価値を確認します。
まとめ
相続財産の調査は、遺産分割や相続手続きにおいて重要な役割を果たします。遺産の特定や評価、相続負債の確認など、さまざまな要素が含まれます。正確な情報を得ることは、相続人の権益を守るために不可欠です。そのため、相続財産の調査は専門家に依頼することが望ましいでしょう。梅田パートナーズ法律事務所では、相続財産の調査はもちろん、各種手続きの代行や紛争時のサポートも行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。
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経 歴
2010 | 京都大学 卒業 |
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2012 | 神戸大学法科大学院 卒業 |
2012 | 司法研修所 |
2013 | 弁護士 登録 |
2014 | 中小企業診断士 登録 |
2014 | 梅田法律事務所 設立 |
2015 | 経営革新等支援機関 認定 |
2016 | 梅田パートナーズ法律事務所 改称 |
事務所概要
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著書および論文名 | ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院) ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」 ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載 |
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