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相続させたくない人物に遺産を相続させない方法は?減額はできる?

2023.9.2

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

身内に相続させたくない人物がいるケースは少なくありません。この場合、相続額を自分で決めたり、少なくしたりできるのでしょうか。相続は法律に則って進めるため、必ずしも亡くなった人の希望どおりに相続されるとは限りません。この記事では、相続させたくない人物に遺産を相続させない方法や減額について詳しく解説します。

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相続させたくない人物に一切相続させないことは不可能

相続権は、被相続人(亡くなった人)の財産を相続できる権利のことで、この相続権を持つ人を「法定相続人」と呼びます。法定相続人には順位があり、配偶者は最優先となっているため、必ず相続権を持ちます。

次に子が法定相続人となり、配偶者も子もいない場合は親が法定相続人となります。これら全ての人が亡くなっている場合の法定相続人は、兄弟姉妹です。

この法定相続人の順位に従い、相続権が行使されます。相続権は法定相続人の生活保障を考慮して定められており、特に配偶者や子どもたちにとっては重要な権利です。そのため、相続権を奪うことは容易ではありません。

まず、法定相続人に対して、一切相続させないことは不可能です。遺言書でそのように定めたとしても、遺留分を請求されることで財産のいくらかが相続されてしまいます。

遺留分とは、法定相続人が最低限相続できる財産の割合を指します。法律上、配偶者や子には遺留分が認められており、これを侵害することはできません。したがって、配偶者や子どもに「相続させない」と遺言書で書いても、遺留分侵害額請求の対象となり、最低限の相続権を行使される可能性があります。

相続させたくない身内がいるときの対応方法

相続させたくない身内がいる場合、その理由によっては法的に相続人ではなくすことができるかもしれません。相続額を減らす方法、相続させない方法など、相続させたくない身内がいる場合の対処法について詳しく見ていきましょう。

遺言書を作成する

遺言書には、特定の相続人に特定の財産を残すことを記載できます。例えば、遺言者が長男に全財産を相続させ、他の相続人には一切相続させない旨を記載することが可能です。ただし、前述したとおり遺留分を侵害することはできません。侵害した場合、遺留分減殺請求をされることで、「法定相続割合の1/2または1/3」が相続されてしまいます。

遺留分の割合は、「相続人が直系尊属のみ」の場合が1/3、それ以外の場合が1/2です。

生前贈与で相続財産を減らす

生前贈与とは、遺産を贈与者から受贈者(贈与を受ける人)に生前に贈る行為です。贈与者は、自身の財産の一部または全てを選んだ受贈者に贈与します。贈与は現金だけでなく、不動産、株式、宝飾品なども含まれます。

生前贈与によって贈与者の財産は減少するため、残った相続人への相続分を減らすことが可能です。

ただし、生前贈与において、法定相続分(遺留分)を侵害することはできません。法定相続人に対して相続開始前10年間に行った生前贈与は遺留分侵害の対象となり、侵害された遺留分に相当する額を法定相続人に返還しなければなりません。

また、生前贈与は特別受益とみなされ、持ち戻し計算によって他の相続人に返還しなければならないことがあります。これを免除するためには、遺言書に「特別受益の持ち戻し計算はしない」と記載することが必要です。

死因贈与・遺贈

遺贈は、遺言書で財産の相続先を指定することです。死因贈与は、財産を渡す側と受け取る側の死因贈与契約を交わしたうえで、財産の相続先を指定します。

孫や子の妻、甥・姪、お世話になった人などに死因贈与・遺贈することで、相続財産を減らすことができます。ただし、生前贈与と同じく遺留分侵害額請求の対象になります。

相続権の廃除が可能な場合がある

相続人廃除とは、特定の条件を満たした人物から相続権を奪う手続のことです。相続人から虐待を受けていた、重大な侮辱を受けた、著しい非行を行ったという3つのうちいずれか1つを満たしていれば、相続人廃除できます。著しい非行には犯罪も含まれます。

相続欠格者にはもともと相続されない

相続欠格者とは、相続人廃除とは異なり被相続人の意思表示とは関係なく相続できない人物のことです。

  • 被相続人を故意に死亡させた者
  • 被相続人の殺害を知りながら告発や告訴をしなかった者。ただし、是非の弁別がない場合や殺害者が配偶者や直系血族の場合はこの限りではない。
  • 詐欺や強迫によって被相続人の相続に関する遺言を妨害した者
  • 詐欺や強迫によって被相続人に相続に関する遺言を強制した者
  • 被相続人の相続に関する遺言書を偽造、変造、破棄、または隠匿した者

上記に該当する場合は、たとえ遺言書に財産を相続させたい旨を記載しても、相続できません。

まとめ

相続させたくない人物がいる場合は、相続権の廃除や相続欠格者について確認したうえで、生前贈与や遺言書での指定などを検討しましょう。ただし、いずれの方法も遺留分滅殺請求や特別受益の取り戻し計算などによって財産が相続される可能性があります。相続財産の分配については個々で事情が異なるため、まずは相続に詳しい弁護士に相談しましょう。

梅田パートナーズ法律事務所では、相続に関する網羅的な知識を持つ弁護士がきめ細かにサポートしております。まずはお気軽にご相談ください。

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STAFF
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西村 雄大Takahiro Nishimura

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
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相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。

特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

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住所〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
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著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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