社長・経営者が亡くなった際の相続手続きの方法や注意点を解説

2024.1.29

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

社長・経営者が亡くなった場合、会社員のケースとは異なる対応が必要です。会社や事業の相続も発生するため、遺族は対応に追われることでしょう。また、手続きに必要な書類も複雑化するため、なるべく弁護士にサポートを依頼することをおすすめします。

本記事では、社長・経営者が亡くなった際の相続手続きの方法や注意点などについて詳しく解説します。

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会社・事業の相続が必要

経営者の親が亡くなると、遺産だけではなく会社や事業の相続手続きが必要となります。法人と個人事業の2つのケースがあり、それぞれ異なる対応が必要です。

法人の場合

法人自体は経営者の個人的な財産ではないため、相続の対象になりません。相続するためには、経営者が持っていた株式を相続する必要があります。株式相続によって相続人が経営権を得ることが可能であり、株主の議決権が大きければ会社の経営に影響を与えることができます。

株式の相続には注意が必要で、上場企業と非上場企業では株式の評価方法が異なります。上場企業の場合は市場での株価が基準となり、非上場企業は資産情報や業界比較から評価されます。株価の選定には規定があり、最も低い時点の株価を採用します。

株式相続後は、名義変更手続きが必要です。株主名簿を書き換え、株式譲渡が成立すると効力が発生します。その後、相続人は代表取締役に就くために選任手続きを行い、最終的に金融機関などでの変更手続きを行います。

個人事業の場合

個人事業の場合は、事業資産自体が相続の対象となります。相続人は事業資産を相続し、後継者が所有物として引き継ぐことで相続が完了します。手続きには廃業届の提出や開業届の出し直しなどが含まれます。

会社経営者は遺言書を残すことが重要

会社経営者にとって、事業承継に関わる相続は重大な問題であり、トラブルを防ぐために遺言書の作成が極めて重要です。事業承継では、後継者への株式の集中と同時に、家族に対しても公平な相続を確保する必要があり、これらを両立させるためには遺言書が欠かせません。

遺言書がない問題点

遺言書が存在しない場合、相続人は民法の規定に基づき遺産分割協議を行います。しかし、このプロセスにはいくつかのデメリットが潜んでいます。まず、公平な相続を重視するため、相続人全員の合意が必要とされ、これが得られない場合は遺産分割が成立しません。このため、経営者の意思が反映されにくくなり、会社の経営に支障が生じるリスクが高まります。また、相続人同士での対立が続き、解決までに年単位の争いが発生する可能性もあります。

遺言書を作成するメリット

遺言書作成のメリットとしては、まず遺言者の意思が尊重される点が挙げられます。遺言書が存在する場合、「遺産分割協議」の段階で遺言者の希望が明確に示されているため、協議の必要がなくなります。また、「相続財産の名義換え」も、遺言書により遺言執行者が指定されていれば、その遺言執行者が手続きを行うことが可能です。これにより、遺産分割に伴う不確実性や長期間の紛糾といったリスクを回避できます。

債務や連帯保証人の相続に注意

社長が会社の連帯保証人になっている債務について注意が必要です。小規模な会社では、社長が会社の債務に対して連帯保証人となることが一般的です。

また、社長が個人の資産から会社に貸し付けを行っている場合、これは債権として相続の対象となります。相続人はこれらの資産や債権を引き継ぎ、相続手続きを行うことが求められます。

株式の譲渡や会社の清算も視野に入れる

相続人が株式を有している場合、その株主として会社の経営に参加せざるを得ない状況が発生します。このため、株式の譲渡が検討されますが、小規模な会社では株主の変更に伴うリスクを抑制するために譲渡制限がかかっていることが一般的です。このような場合、株式をどのように処理するかについては以下の2つの方法が考えられます。

一つ目は、会社による株式の買い取りです。会社は自己株式の取得として株式を買い取ることが可能です。ただし、法的な要件をクリアしなければならず、専門家によるサポートが欠かせません。

もう一つは、会社を解散する方法です。これは小規模な会社や経済的に破綻している場合において現実的な手段といえます。この場合、清算手続きが必要となり、債務超過がある場合は破産や特別清算の手続きを行います。

まとめ

社長・経営者が亡くなった際の相続手続きは複雑化するため、弁護士にサポートを依頼することが大切です。相続トラブルは多額の金銭が絡むものとなるため、自身だけで無理に進めない方がよいでしょう。梅田パートナーズ法律事務所では、会社経営者の方の相続について全面的なサポートが可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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代表弁護士
西村 雄大Takahiro Nishimura

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
相続・事業承継のご相談は長いおつきあいとなりますため、長く見届けることのできる私たちの「若さ」も強みとなっています。

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相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。

特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

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全国倒産処理弁護士ネットワーク
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著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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