寄与分とは?要件や対象者から計算方法・利用方法などを解説

2023.6.6

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

寄与分は、被相続人の財産の維持や増加に対して特別な貢献をした相続人が、相続分よりも多くの財産を取得できる制度です。特別な貢献は単なる貢献とは異なるため、被相続人に対して生前に良い対応をしただけでは寄与分は認められません。今回は、寄与分の要件や対象者、計算方法、利用方法などについて詳しく解説します。

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寄与分とは

寄与分は、被相続人の財産の維持や増加に対して、特別な貢献をした相続人がより多くの相続分を取得できる制度です。特別な貢献をしていない相続人との公平な遺産分割を実現することを目的としています。

特別な貢献とは

寄与分における「特別な貢献」とは、次のようなケースのことです。

  • 被相続人の家業への従事によって被相続人の財産の増加に貢献した
  • 寝たきりの被相続人を介護することで本人の財産が減少するのを防いだ

つまり、被相続人の財産の増加に貢献したり、減少を防いだりしただけ、多くの相続分を相続できるというのが寄与分です。なお、相続人ではない人物に寄与分は認められません。例えば、親が被相続人の場合において、子供の妻は相続人ではないため、たとえ夫の親の療養介護を行ったとしても寄与分は認められないのです。

ただし、このようなケースにおいて一切の寄与分が認められないとなれば不公平が生じる可能性があります。そこで、次に解説する「特別の寄与」が定められました。

特別の寄与とは

特別の寄与とは、被相続人の親族の中でも相続人以外の人物において、一定の要件を満たすことで相続人に対して金銭を請求できる制度のことです。この制度によって金銭を請求できる人物を特別寄与者といいます。

対象となる親族は以下のとおりです。

  • 家族……6等親内の血族
  • 配偶者……3親等内の姻族

上記に該当する親族の例は、子供の配偶者、配偶者の連れ子、甥姪、甥姪の子供や孫、従兄弟、又従兄弟などです。ただし、相続を放棄した者や欠格事由に該当するもの、排除を受けたものは除外されます。

寄与分の計算方法

寄与分は次の流れで算出します。

  • 1.資産から寄与分を除いて、みなしの遺産を算出
  • 2.法定相続分に従って分配
  • 3.対象者に寄与分を上乗せする

例えば、長男が被相続人である親の事業において、資産2,000万円の増加に貢献をした場合、どのように寄与分を上乗せするのか解説します。

【条件】
被相続人の預貯金が6,000万円
相続人は被相続人の配偶者と長男、次男のA

【計算方法】
みなし遺産6,000万円-寄与分1,000万円=5,000万円

続いて、法定相続分を算出します。この場合の法定相続分は配偶者が2分の1で子供が2分の1(1人あたり4分の1ずつ)のため、以下のように算出します。

配偶者……5,000万円×2分の1=2,500万円
長男……5,000万円×4分の1=1,250万円
次男……5,000万円×4分の1=1,250万円

続いて、長男の相続分に寄与分を上乗せします。

法定相続分1,250万円 +寄与分 1000万円= 2,250万円

このように、それぞれの相続分は配偶者が2,500万円、長男が2,250万円、次男が1,250万円となりました。

寄与分を受け取る方法

寄与分を主張しても、他の相続人が必ずしも納得するとは限りません。そのため、寄与分を受け取る方法として話し合いが第一選択肢となりますが、まとまらない場合は調停、それでも同意を得られない場合は審判へと進みます。

それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。

話し合い

話し合いで寄与分を決める方法で解決した場合、裁判所での手続きは不要です。裁判所を介する手続きは解決までに長期間かかる傾向があるため、なるべく話し合いで解決したいところでしょう。

しかし、寄与分について正しい知識を習得したうえで、他の相続人が納得できるように説明しなければなりません。相手方が話し合いに応じない、特別な貢献をしたと認めてもらえないような場合は、話し合いでの解決は難しいでしょう。

調停

裁判所における調停委員が間に入り、円滑な解決に向けてサポートしてくれる方法です。相続開始から遺産分割の終了までの間に遺産分割調停を申し立てます。

調停委員が間に入ることで円滑な解決が期待できますが、長期間を要することが一般的です。また、平日の昼間に行われるうえに数時間はかかることが多いため、会社勤務の方は休暇や早退などの対応が必要でしょう。

審判

審判は、双方の言い分や状況を踏まえて裁判所が寄与分について判断します。そのため、話し合いや調停でも解決しなかった場合に有効な手段と言えます。ただし、調停と同じく長期間かかるうえに出廷も必要なため、大きな負担がかかります。

まとめ

寄与分について話し合い・調停・審判を行う場合は、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。代理人として話し合いに参加したり、調停や審判に代わりに参加してもらえたりするため、負担を大きく軽減できます。

梅田パートナーズ法律事務所では、寄与分を含め遺産相続について全面的にサポートしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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弁護士紹介

代表弁護士
西村 雄大Takahiro Nishimura

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
相続・事業承継のご相談は長いおつきあいとなりますため、長く見届けることのできる私たちの「若さ」も強みとなっています。

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特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

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経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

所属弁護士会大阪弁護士会【登録番号 49195】
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全国倒産処理弁護士ネットワーク
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著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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