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遺留分侵害額(減殺)請求とは?手続きや請求権・確認方法について解説

2022.11.5

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

遺留分侵害額(減殺)請求とは、遺言の効力などによって特定の相続人が財産をほとんど相続しなかった場合に、法律で定められた最低限の取得分を請求することです。

請求権があるかどうかを確認のうえ、請求するかどうかを検討しましょう。

本記事では、遺留分侵害額(減殺)請求における請求権の確認方法や手続きなどについて詳しく解説します。

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遺留分侵害額(減殺)請求とは

遺留分侵害額(減殺)請求とは、特定の相続人が財産をほとんど相続しなかった場合などに、最低限度の遺産取得分を請求することです。相続財産は相続人の生活を守る意味もあるため、最低限の取得が認められています。

遺留分侵害額(減殺)請求で懸念されること

遺留分侵害額(減殺)請求は、相続人と話し合ったり調停や裁判を起こしたりする必要があるため、相手との関係性が悪化するケースが少なくありません。心労によって途中で請求をやめてしまう可能性もあります。

そのため、遺留分侵害額(減殺)請求は弁護士に依頼した方がよいでしょう。請求できる遺留分の計算から交渉の代理、各種手続きまで全て依頼できます。また、弁護士が代理人になれば、不当に遺留分を支払わない相続人に対するプレッシャーにもなります。

遺留分を請求できる人

遺留分を請求できるのは、次に該当する人です。

  • 配偶者
  • 子どもなどの直系卑属
  • 両親や祖父母などの直系尊属

兄弟姉妹が遺留分請求できないのは、被相続人の財産を相続しなくても生活に困る心配が少ないためです。請求できると思っていたらできなかった、またはその逆のパターンにならないように、十分に確認しておきましょう。

遺留分の割合

遺留分侵害額(減殺)請求の際は、自身がどれだけの遺留分を請求できるのかを確認する必要があります。遺留分を請求できる人とその相続財産の割合について詳しく解説します。

  • 配偶者……1/2
  • 子ども……1/2
  • 親……1/3
  • 配偶者と子ども……合計1/2(1/4ずつ)
  • 配偶者と親……合計1/2(配偶者1/3、親1/6)

配偶者と親については配分が特殊なため注意しましょう。

遺留分の計算方法

遺留分侵害額(減殺)請求ができる金額を計算する際は、「遺留分計算の基礎となる財産」を確認しましょう。次のように算出します。

相続開始時における被相続人の財産+生前贈与-債務

例えば、相続開始時における被相続人の財産が1,000万円で生前贈与500万円、債務300万円の場合は、1,200万円が「遺留分計算の基礎となる財産」です。

配偶者と子どもの遺留分は、それぞれ4分の1ずつの合計2分の1のため、遺留分額は300万円ずつとなります。

遺留分侵害額(滅殺)請求の注意点

遺留分侵害額(滅殺)請求の際は、次の注意点を確認しておきましょう。

遺留分を放棄しても他の相続人の遺留分は増えない

1人の相続人が遺留分を放棄しても、他の相続人の遺留分は増えないことに注意が必要です。また、放棄した人の遺留分を代わりに請求することもできません。なお、相続放棄した場合は最初から相続人ではなかった扱いになるため、他の相続人の遺留分の割合が増える可能性があります。

時効と期限がある

遺留分侵害額(滅殺)請求には時効と期限があるため、請求を後回しにすると請求できなくなる恐れがあります。期限は、遺留分侵害額(滅殺)請求ができると知ってから1年間です。

遺留分請求ができる相続が発生し、遺留分侵害額(滅殺)請求ができることを認識した日から1年以内に請求しなければ、遺留分は受け取れなくなります。被相続人と疎遠であったり、知らない間に遺産分割が行われていたりする場合、遺留分侵害額(滅殺)請求ができることを知るタイミングが遅くなるでしょう。

また、期間内に請求すれば請求権は失われませんが、10年で時効が成立して請求権が失われます。そのため、お金に困ってから遺留分を請求すればいいと思い、放置しないように注意が必要です。

遺留分侵害額(減殺)請求を行う方法

遺留分侵害額(減殺)請求を行う方法は、「直接交渉」「調停」「裁判」です。それぞれ詳しくみていきましょう。

内容証明郵便で遺留分侵害額(減殺)請求をする

内容証明郵便で遺留分侵害額(減殺)請求します。内容証明郵便で送ることで、遺留分侵害額(減殺)請求をした証拠が残ります。相手が複数人いる場合は、それぞれの相続額に応じて計算した金額を請求しましょう。

調停を行う

直接の話し合いで解決しなかった場合は、調停を申し立てます。裁判所が選出した調停委員の仲介のもとで話し合いをします。当事者同士が顔を合わせる心配はありません。

訴訟を起こす

直接交渉や調停でも解決しなかった場合は、被相続人の最後の住所を管轄する地方裁判所(請求額140万円以上の場合)あるいは簡易裁判所(請求額140万円以下の場合)に訴状を提出し、訴訟を起こします。

なお、請求額が140万円以上の場合は、司法書士は代理人になれません。弁護士に代理人を依頼することになります。

まとめ

遺留分は、遺留分侵害額(滅殺)請求をしなければ受け取ることができません。期限は1年間と短いため、遺留分侵害額(滅殺)請求ができることを知った時点で行動を始めましょう。遺留分侵害額(滅殺)請求について検討中の方、遺留分が発生しているかどうか知りたい方は、梅田パートナーズ法律事務所までお気軽にご相談ください。

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STAFF
弁護士紹介

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西村 雄大Takahiro Nishimura

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
相続・事業承継のご相談は長いおつきあいとなりますため、長く見届けることのできる私たちの「若さ」も強みとなっています。

個人・企業にかかわらず、遺言、遺産分割、登記、財産調査、相続税対策、事業承継などあらゆる相続問題について最善策をご提案します。
相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。

特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

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所属団体 大阪中小企業診断士協会
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全国倒産処理弁護士ネットワーク
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著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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