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遺言書を隠すと罪に問われる?不利な内容の遺言書への対策も解説

2023.10.31

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

自身にとって不利な内容の遺言書を見つけたり、被相続人に一切の財産を渡さないと言われたりした場合、遺言書を隠そうと考えることがあります。このような場合、法的に罪に問われたり相続で何らかの問題が生じたりするのか気になるでしょう。

今回は、遺言書を隠す問題点と、自身に不利な内容の遺言書への対応策について解説します。

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遺言書を隠す理由

遺言書の内容が不平等と感じる場合、遺言書を隠すことで、遺産を不正に取得しようとすることがあります。また、遺言書には遺言者の個人的な意思や感情が記されているため、その内容を他の遺族に知られたくないと考える場合も、遺言書を隠すことがあるでしょう。

遺言書を隠した場合に受ける罰則

遺言書を隠すと、結果的に相続できなくなったり罪に問われたりする恐れがあります。遺言書を隠した場合に受ける罰則について解説します。

相続欠格

遺言書を隠した場合には、相続欠格になる可能性があります。相続欠格は、相続に適さない事情がある場合に、相続人になれなくなる制度です。

遺言書の内容にかかわらず、遺言書を隠すことで相続人としての地位を喪失し、相続に関する権利や義務が発生しなくなります。たとえ遺留分(法定相続人が最低限相続できる割合)が侵害されていても、遺言書を隠してしまえばその権利を行使することはできません。

遺言書を隠すことが相続欠格事由とみなされるためには、二重の故意が必要です。この二重の故意は、単なる行為の認識だけでなく、「相続において不当に利益を得ようとする動機」が存在することを指します。

遺言書を意図的に隠し、相続人に知られないようにすることで、自身に有利な相続結果を得ようとする場合、遺言書の内容を改ざんし、相続人に有利なように偽装することで、不当な利益を得ようとする場合、遺言書を無効にするために、法的手続きを回避しようとする場合などが挙げられます。

私用文書等毀棄罪

遺言書を隠匿する行為は、「私用文書等毀棄罪」に該当します。

私用文書等毀棄罪は、罰金刑ではなく、5年以下の懲役刑が規定されている重い罪とされています。遺言書を隠匿することは刑法によって厳しく罰せられる行為であり、その結果として刑事事件に発展する可能性があることを認識しておくべきです。

遺言書や相続に関する紛争が生じた場合、法的手続きを適切に行い、公平かつ透明な方法で問題を解決することが重要です。遺産分割や相続については、法律や規定に則って行動することが不可欠であり、紛争解決においても法的な手続きを遵守することが大切です。

遺産分割協議後に遺言書が見つかった場合はどうなる?

遺言書は故人の意思を表すものであり、原則的には遺言書の内容が優先されます。つまり、遺言書に記載された遺産分割の指示が尊重されます。

遺言には時効がないため、遺言書が発見された場合、遺言書の内容に基づいて相続をやり直すことになるでしょう。

遺言書の内容が遺産分割協議の結果と異なる場合、相続人全員で再度遺産分割協議を行うか、遺言書の指示に従うかを検討する必要があります。

遺言書が有効であっても、相続人全員が遺言書の内容を受け入れることで、再協議を行わずに相続を進めることができます。

自分に不利な内容の遺言書への対応策

自分に不利な内容の遺言書を見つけたことで、遺言書を隠したくなったとしても、次のように適切に対応することが重要です。

まずは遺言書が有効なものか確認する

遺言書には自筆証書遺言や秘密証書遺言、公正証書遺言があり、それぞれ法律で定められたとおりに作成されていなければ、内容が無効とされる可能性があります。また、認知症や加齢によって意思能力が低下している中で作成された遺言書は、その有効性について争う余地があるでしょう。

いずれにしても自身で遺言書の有効性について判断できないため、まずは弁護士に相談することが大切です。

遺留分侵害請求を行う

遺言や贈与によって遺産の分配が不平等になる場合、遺留分侵害請求が行える可能性があります。遺留分は、遺言書の内容にかかわらず、一定範囲の相続人に与えられる最低限の相続権利を指します。

遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。直系尊属のみから成る場合、遺留分は法定相続割合の1/3です。一方、配偶者と直系尊属が存在する場合、直系尊属の遺留分は1/2になります。

まとめ

遺言書を隠すと相続欠格になるばかりか私用文書等毀棄罪にも問われる可能性があります。遺言書の内容に不安がある場合は、まずは弁護士に相談しましょう。梅田パートナーズ法律事務所では、遺言書に関するトラブルや相続手続などをサポートしております。まずはお気軽にご相談ください。

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STAFF
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代表弁護士
西村 雄大Takahiro Nishimura

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
相続・事業承継のご相談は長いおつきあいとなりますため、長く見届けることのできる私たちの「若さ」も強みとなっています。

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相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。

特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

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著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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